Request for opinions on the proposed ministerial ordinance to amend part of the Enforcement Regulations of the Antarctic Environmental Protection Act

1.令和6年5月21 日(火)から同年5月30 日(木)にかけて開催された第46回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の新規策定や改定等に関する内容が採択されました。 2.令和4年6月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、「目視」や「実地監査」等、7項目のアナログ規制に関する法令の規定等の点検を行いました。 この点検の結果、南極環境構成要素の観測又は測定の方法において、デジタル技術による一定程度の代替が可能であると認められました。 3.上記及び第46 回南極条約協議国会議での採択事項に対応するため、環境省では南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する予定です。 4.ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年7月5日(金)から同年8月3日(土)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。 ,  原生的な自然環境を有する南極地域の環境を保護するため、環境保護に関する南極条約議定書(以下「南極条約議定書」という。)では、南極条約議定書の締約国に対し様々な義務を定めています。特に、環境的又は科学的な価値などを有する地域として指定された南極特別保護地区では、各地区で定められた管理計画に従って活動することが義務づけられています。  毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改定や新規作成などが採択された場合、会議後90 日目(今回の場合、令和6年8月28 日(水))に発効することから、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。 ,  令和4年6月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、「目視」、「実地監査」、「定期検査・点検」、「常駐・専任」、「対面講習」、「書面掲示」、「往訪閲覧・縦覧」の7項目のアナログ規制に関する法令の規定や運用を見直すこととされ、同年12 月には個別の規制ごとに見直しに向けた「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が公表されました。  また、デジタル庁によるテクノロジーマップの整備に向けた調査研究(アナログ規制の見直しに向けた技術実証等)における技術実証として、カメラ、ドローン、ロボット、AI 等を活用した自然物等の実地調査の実証が行われました。これらを踏まえた点検の結果、南極環境構成要素の観測又は測定の方法について、デジタル技術による一定程度の代替が可能であると認められました。 ,  南極条約議定書で各締約国に定められた義務について、我が国では南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61 号。以下「法」という。)で担保しています。法では、日本国民及び日本国内に住所を有する外国人等が南極地域で行う活動について、事前に環境大臣の確認を受けることが規定されており、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、当該地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。  南極特別保護地区は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53 号。以下「施行規則」という。)の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件がまとめられています。また、別表第四において、南極史跡記念物の名称及び位置を定めています。  また、施行規則別表第一において南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法について定めています。 ,  第46 回南極条約協議国会議において、14 件の南極特別保護地区の管理計画の改定が採択され、そのうち、各地区で活動する際の許可の条件等が改正された5件については、我が国でも担保措置を講じる必要があるため、別添のとおり施行規則の一部改正を行います。また、新規指定された3件の南極特別保護地区についても、各地区で活動する際の許可の条件等が新たに指定され、それに伴い2件の南極特別保護地区が削除されたため、本件についても施行規則の一部改正を行います。加えて、南極史跡記念物一覧表の改正が採択されたことを受け、施行規則の一部を改正します。  また、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、別表第一で定める南極環境構成要素について観測又は測定の方法を変更します。 , 別添1の「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」を参照してください。 , 令和6年7月5日(金)~同年8月3日(土) , ① 電子政府の総合窓口「e-Gov」による閲覧  電子政府の総合窓口「e-Gov」から資料を入手してください。  「e-Gov」:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public ② 窓口での配布  環境省自然環境局自然環境計画課 , 次のいずれかの方法で、日本語にて意見を御提出ください。 ・ インターネットによる提出 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに従って、氏名、連絡先及び本件への御意見を御記入の上、御提出ください。 ・ 郵送(以下の意見提出様式で、以下の宛先まで御提出ください。) 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局自然環境計画課 宛て ・ 電子メール(以下の意見提出様式で、以下の宛先まで御提出ください。) 電子メールアドレス

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Submission of the Minister of the Environment’s opinion on the Environmental Impact Assessment Report for Owari City Planning Road No. 1, 3, and 2 Mei-Gi Road

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 環境省は、「尾張都市計画道路 1・3・2号 名岐道路 環境影響評価書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。  環境大臣意見では、 (1)現段階で予測し得なかった変化が見込まれる場合は、生活環境及び自然環境への影響について、工事着手前に調査、予測及び評価を再実施すること。また、その時点における環境政策に応じて必要な環境保全措置を検討し、その内容を公表すること (2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること (3)本事業の実施による騒音及び日照阻害による影響を極力回避又は低減する観点から、遮音壁の設置位置や材質等の検討に当たっては、日照阻害も考慮した上で決定し、適切に管理すること  等を求めている。 ,  環境影響評価法では、高速自動車国道及び車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、都市計画決定権者である愛知県から提出された環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。  今後、国土交通省中部地方整備局長から愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、愛知県は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。 ※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。 ,  愛知県一宮市から岐阜県岐阜市を結ぶ高規格道路のうち、一宮市における延長約7.5kmを対象として整備する事業。  ・ 名称        尾張都市計画道路 1・3・2号 名岐道路  ・ 都市計画決定権者  愛知県  ・ 事業地       愛知県一宮市(起終点)  ・ 事業規模      約7.5km、4車線 ,  【配慮書の手続】※配慮書時の事業名称:「名岐道路(一宮~一宮木曽川)」  ・ 公表         令和2年4月13日         (縦覧 令和2年6月1日~令和2年6月30日)(住民意見371件※2)  ・ 愛知県知事意見提出  令和2年6月12日  ・ 環境大臣意見提出   令和2年6月26日  ・ 国土交通大臣意見提出 令和2年7月9日  【方法書の手続】※方法書時の事業名称:「(仮称)名岐道路(一宮~一宮木曽川)」  ・ 縦覧         令和3年2月12日~令和3年3月12日(住民意見40件※2)  ・ 愛知県知事意見提出  令和3年7月14日  【準備書の手続】  ・ 縦覧         令和5年10月3日~令和5年11月6日(住民意見114件※2)  ・ 愛知県知事意見提出  令和6年3月26日  【評価書の手続】  ・ 令和6年5月23日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会  ・ 令和6年7月5日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出  ※2 環境の保全の見地からの意見の件数 , 連絡先 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8237 室長 加藤 聖 室長補佐 鈴木 祐介 審査官 永島 賢吾

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Cabinet Decision on the Cabinet Order Partially Amending the Enforcement Order of the Act on the Examination and Regulation of Manufacture of Chemical Substances

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1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。 2. 本政令は、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。 ,  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議(平成31 年4月~令和元年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。 (注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。 , 1.「PFOA の分枝異性体又はその塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。 2.「PFOA 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。 , 「PFOA の分枝異性体又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の13 種類の製品を指定します。 また、「PFOA 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の8種類の製品を指定します。 , 「PFOA 関連物質」のうち下記2物質について、例外的に使用できる用途を定めます。  ・8:2フルオロテロマーアルコール  ・ ペルフルオロオクチル=ヨージド ,  取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。 , 公布日:令和6年7月10日(水)(予定) 施行期日:(1)ー1:令和6年9月10日(火)(予定) ※公布後2月後施行        (1)ー2,(2),(3),(4):令和7年1月10日(金)(予定) ※公布後6月後施行 , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8253 室長 清丸 勝正 室長補佐 塚崎 和佳子 担当

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The Government of Canada is taking steps to address plastic waste and pollution from the textile and apparel sector

July 4, 2024 – Gatineau, Quebec Textiles is the fifth-largest category of plastic waste sent to landfills in Canada. Furthermore, through regular wear and tear and when washed, synthetic clothing sheds plastic microfibres—tiny thread-like fibres that become microplastic pollution. As part of its comprehensive plan to reduce plastic waste and pollution, the Government of Canada

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Union, states and municipalities sign federative commitment to combat climate change

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O Conselho da Federação aprovou na quarta-feira (3/7) a criação de Compromisso para o Federalismo Climático, pacto que reforçará a articulação entre União, estados e municípios no combate à mudança do clima. A resolução aprovada durante reunião no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), determina a implementação de uma governança climática integrada e o desenvolvimento

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