Regarding the Central Environment Council’s “Additional Measures Pursuant to the Law Concerning the Examination of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc., Concerning Amendments to the Annex of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (First Report)” and “Second Report”
令和5年7月21日(金)に開催された第236回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書改正により条約の対象に追加された3物質群(メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。 また、令和5年11月17日(火)に開催された第239回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会及び、令和6年7月19日(金)に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該化学物質に関して、第一種特定化学物質への指定とあわせて講じることが適当な措置について結論が出されました。 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。 , 令和5年7月13日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。 これを受けて、同年7月21日に開催された第236回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、同年5月開催されたストックホルム条約第11回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質(メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328(別表1参照))について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。 さらに、同年11月17日に開催された第239回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会及び令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。 輸入禁止製品を別表2のとおり定める 防衛産業で用いる断熱材の製造を目的とした1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e][8]アンヌレン(別名デクロランプラス)の使用を認める これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。 なお、令和5年7月21日に合同開催された下記の会合の審議においても、第一次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。 厚生労働省:令和5年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 経済産業省:化学物質審議会第229回審査部会 また、同年11月17日及び令和6年7月19日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第二次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。 厚生労働省:令和5年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会 経済産業省:令和5年度化学物質審議会第2回安全対策部会、令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会 , 当該3物質の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等を行います。 【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。) 令和6年夏頃 TBT通報※、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント 令和6年冬頃 改正政令公布 令和7年以降 改正政令一部施行(物質指定及びエッセンシャルユースの指定)全面施行(輸入禁止製品) ※世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付。 <関連Webページ> 第236回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和5年7月18日付け環境省報道発表) (https://www.env.go.jp/press/press_01921.html) 第239回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和5年11月10日付け環境省報道発表) (https://www.env.go.jp/press/press_02366.html) 第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年7月12日付け環境省報道発表) (https://www.env.go.jp/press/press_03439.html) , 別表1, 2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8253 室長 清丸 勝正 室長補佐 塚崎 和佳子 担当 前田 拓弥