Submission of the Minister of the Environment’s opinion on the Environmental Impact Assessment Draft for the Kurikoyama Wind Power Project (tentative name)

  • Post author:
  • Post category:

 環境省は、「(仮称)栗子山風力発電事業環境影響評価準備書」(JR東日本エネルギー開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。  環境大臣意見では、 (1)本事業の工事計画は大規模な土地の改変が行われ、土工量が著しく多くなっていることから、切土量及び盛土量を可能な限り少量化するとともに、土地の改変を最小限に抑制すること (2)対象事業実施区域及びその周辺では、年間を通じてイヌワシの採餌行動を含む飛翔が多数確認されていることから、今後の検討に当たっては、知見を有する複数の専門家等から構成される協議会を設置し、環境保全措置の検討を適切に実施すること (3)対象事業実施区域内には、なだれ地自然群落、クロベ-キタゴヨウ群落、ササ群落等の自然度の高い植生が存在しており、本事業ではこれらの群落の一部を改変する計画となっていることから、自然度の高い植生の改変を回避又は極力低減すること  等を求めている。 ,  環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。  本件は、「(仮称)栗子山風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。  今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。 ※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。 ,  山形県米沢市において、最大で出力34,000kWの風力発電所を設置する事業。  ・ 事業者   JR東日本エネルギー開発株式会社  ・ 事業位置  山形県米沢市(対象事業実施区域面積 約260ha)  ・ 出力    最大34,000kW(単機出力 最大4,300kW×最大10基) , 【配慮書の手続】  ・ 公表         令和元年7月3日~同年8月2日(住民意見38件※2)  ・ 山形県知事意見提出  令和元年9月4日  ・ 福島県知事意見提出  令和元年8月29日  ・ 環境大臣意見提出   令和元年9月13日  ・ 経済産業大臣意見提出 令和元年9月26日 【方法書の手続】  ・ 縦覧         令和2年1月16日~同年2月17日(住民意見48件※2)  ・ 山形県知事意見提出  令和2年7月10日  ・ 福島県知事意見提出  令和2年8月3日  ・ 経済産業大臣勧告   令和2年9月24日 【準備書の手続】  ・ 縦覧         令和5年9月1日~同年10月2日(住民意見130件※2)  ・ 山形県知事意見提出  令和6年8月26日  ・ 福島県知事意見提出  令和6年7月25日  ・ 環境大臣意見提出   令和6年8月30日  ※2 環境の保全の見地からの意見の件数 , 連絡先 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8237 室長 加藤 聖 室長補佐 鈴木 祐介 審査官 齋藤 慶嗣

Continue ReadingSubmission of the Minister of the Environment’s opinion on the Environmental Impact Assessment Draft for the Kurikoyama Wind Power Project (tentative name)

Publication of the Procedures for Cleaning Electrical Equipment Containing Trace PCBs (Dechlorination, Decomposition, and Cleaning Methods)

  • Post author:
  • Post category:

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)の使用製品(以下「PCB使用製品」といいます。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。  PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、環境保全と電気保安を確保したPCBの分解・洗浄方法として脱塩素化分解・洗浄法(以下「CDP洗浄法」といいます。)を新たに追加しました。  令和6年8月30日に経済産業省において、電気関係報告規則(昭和46年通商産業省令第54号)及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)の規定に基づく、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領」の改正が公布されたことから、併せて微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」においてとりまとめられた「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)」(以下「手順書」といいます。)を公布します。  本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。  また、本手順書制定に併せて「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」(令和2年12月24日改正)の名称を「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)」に変更等を行いましたので、併せてお知らせします。 , 連絡先 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 代表 03-3581-3351 直通 03-6457-9096 課長 松田 尚之 課長補佐 切川 卓也 担当 珎道 昌利

Continue ReadingPublication of the Procedures for Cleaning Electrical Equipment Containing Trace PCBs (Dechlorination, Decomposition, and Cleaning Methods)

The Central Environment Council’s “Additional Measures Based on the Law Concerning the Examination of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc., Concerning Amendments to the Annex of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Fifth Report),” “Sixth Report,” and “Seventh Report”

  • Post author:
  • Post category:

 令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。これを受け、以下の答申がなされました。  令和5年12月15日に開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申がなされました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第六次答申がなされました。  さらに令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。 ,  令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、ストックホルム条約の附属書改正により条約の対象に追加されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)等の物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」に取りまとめられました。また、これらの物質群に関して講じるべき措置についても第四次答申に取りまとめられました。  その後、ストックホルム条約残留性有機汚染物質専門委員会(POPRC)において、PFOA関連物質の例示的リストに含まれる物質の追加・削除が行われたこと等から、PFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定方法と、これらの物質群に関して講じるべき措置について、再度中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において審議が行われました。 その結果、令和5年12月15日開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、PFOA関連物質を、別表1の通り化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該化学物質に関して、第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。  輸入禁止製品を別表2のとおり定める  医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用、及び侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のためのペルフルオロオクチルエタノール(8:2FTOH)の使用を認める  PFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す   これらの審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申及び第六次答申がなされました。    さらに、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、化審法施行令第1条第1項第35号ハに規定する「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質」について、別表3の通り規定することが適当であるとの結論が出されました。    この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。    なお、令和5年12月15日に合同開催された下記の会合の審議においても、第五次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第233回審査部会    また、令和6年1月16日に合同開催された下記の会合の審議においても、第六次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 令和5年度化学物質審議会第3回安全対策部会    また、令和6年7月19日に合同開催された下記の会合の審議においても、第七次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第239回審査部会 ,  答申内容については、順次、化審法政省令の改正等を行う予定です。   <関連Webページ> 第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和5年12月8日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02481.html) 第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年1月9日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02584.html) 第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年7月12日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_03439.html) , 別表1, 2 別表3 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第五次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第六次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第七次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8253 室長 長谷川 敬洋

Continue ReadingThe Central Environment Council’s “Additional Measures Based on the Law Concerning the Examination of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc., Concerning Amendments to the Annex of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Fifth Report),” “Sixth Report,” and “Seventh Report”

Changes to the Basic Plan for Polychlorinated Biphenyl Waste Disposal

  • Post author:
  • Post category:

■ 基本計画の変更について (1) 変更内容 令和6年3月末で北九州・大阪・豊田事業地域における高濃度PCBPCB廃棄物処理事業を終了し、   新たに同エリアで発見された高濃度PCBPCB廃棄物を北海道事業地域で処理するよう体制を見直すため、計画を変  更するものです。 (2) 施行期日 施行期日は閣議決定日(令和6年8月30日(金))になります。  ■ 意見募集(パブリックコメント)の結果について 別添2のとおりです。 , 連絡先 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-6457-9096 課長 松田 尚之 課長補佐 切川 卓也 主査 前田 理沙

Continue ReadingChanges to the Basic Plan for Polychlorinated Biphenyl Waste Disposal

EPA Announces Partnership with Village of South Holland to Accelerate Replacement of Lead Water Pipes and Protect Public Health

  • Post author:
  • Post category:

EPA Announces Partnership with Village of South Holland to Accelerate Replacement of Lead Water Pipes and Protect Public Health Thanks to the Biden-Harris Administration’s Bipartisan Infrastructure Law, South Holland is joining communities across the country who are accelerating replacement of lead service lines August 30, 2024 Contact Information Allison Lippert (lippert.allison@epa.gov) 312-353-0967 CHICAGO (Aug. 30

Continue ReadingEPA Announces Partnership with Village of South Holland to Accelerate Replacement of Lead Water Pipes and Protect Public Health