Regarding the Central Environment Council’s “Implementation of mercury atmospheric emissions measures based on the Minamata Convention on Mercury (Third Report)”
令和6年9月25日(水)に、中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申されました。この答申は、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)を踏まえた今後の水銀大気排出対策について、平成27年6月に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)(以下「改正大気汚染防止法」という。)が施行されて5年を経過したことから、施行状況に応じた制度の点検・見直しを行った結果を取りまとめたものです。 環境省では、本答申を踏まえ、省令及び関連告示について所要の措置を講じることとしています。 , 改正大気汚染防止法の附則においては、施行5年後に見直しを行うこととされています。 この度、令和5年4月に施行後5年を迎えたことから、法の施行状況や社会情勢等を踏まえた今後の水銀大気排出対策について、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、令和6年9月25日(水)に、中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申されました。 , 水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について、主に以下の点について検討が行われ、第三次答申として取りまとめられました。詳細な内容については、別添1のとおりです。 環境政策手法の妥当性について 水銀排出施設、要排出抑制施設の追加等について 排出基準の見直しについて 排出ガス中水銀の測定方法・測定頻度の見直しについて , 連絡先 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8295 室長 鈴木 清彦 室長補佐 原野 利暢