Sokuteki Sales Co., Ltd.

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2024年09月05日 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 詳細 消費者庁は、営業活動の能力向上を目的とした商品の販売及び研修に係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社即決営業(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「即決営業」といいます。)に対し、令和6年9月4日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、即決営業に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 また、消費者庁は、即決営業の代表取締役である堀口龍介(ほりぐち りゅうすけ)及び森裕也(もり ゆうや)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か月間、即決営業に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 公表資料 電話勧誘販売業者【 株式会社即決営業 】に対する行政処分について[PDF:384.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_240905_01.pdf

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Pal System Consumers’ Cooperative Union

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令和6å¹´9月4æ—¥ 公正取引委員会  公正取引委員会は、パルシステム生活協同組合連合会(以下「パルシステム」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、パルシステムに対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  8011105004984 名   称  パルシステム生活協同組合連合会 主たる事務所の所在地      東京都新宿区大久保二丁目2番6号 代 表 者  代表理事 大信 政一 事業の概要  食料品等の卸売業 出 資 金  158億7560万円 2 違反事実の概要 ⑴ パルシステムは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、会員たる生活協同組合に販売する食料品等のPB商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ パルシステムは、次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2770万9078円である(下請事業者5名)。 ア 「特売条件」の額(令和5年4月から令和6年6月まで) イ 「DC利用料」の額(令和5年4月から令和6年5月まで) ⑶ パルシステムは、令和6年8月6日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ パルシステムは、次の事項を理事会の決議により確認すること。 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと…

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Nissin Food Products Co., Ltd.

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令和6年8月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、日清食品株式会社(以下「日清食品」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。 本件は、日清食品が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束))の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。 1 警告の相手方 法 人 番 号  7120001133929 名   称  日清食品株式会社 本店所在地  大阪市淀川区西中島四丁目1番1号 代 表 者  代表取締役 安藤 徳隆 事業の概要  即席麺等の製造及び販売 2 警告の概要 ⑴ 日清食品は、自ら製造販売する即席麺に関して、かねてから小売業者(注1)が販売する定番売価(注2)及び特売売価(注3)の基準(以下「基準価格」という。)を設定していたところ、令和4年6月及び令和5年6月の取引先卸売業者に対する出荷価格の引上げに向けて、それぞれ基準価格の改定を行った。   (注1)「小売業者」とは、日清食品が製造販売する即席麺を販売している小売業者のうち、コンビニエンスストアを除く者をいう。 (注2)「定番売価」とは、小売業者が特売を行わない期間である「通常時」に設定する小売売価をいう。 (注3)「特売売価」とは、小売業者が特売を行う期間である「特売時」に設定する小売売価をいう。   ⑵ 日清食品は、本件5商品(注4)について、前記⑴の改定後の基準価格を基に定番売価及び特売売価をそれぞれ設定した上で(以下、当該設定した価格を総称して「提示価格」という。)、小売業者に提示価格を遵守させるという方針の下、令和4年2月及び令和5年2月以降、小売業者に対して、自ら以下の行為を行うとともに、取引先卸売業者をして以下の行為をさせている。 ア 通常時において、他の小売業者にも同様の要請を行っている旨を伝えたり、又は、要請を受け入れるまでは特売の条件を出せない(注5)旨を示唆したりするなどして、提示価格まで定番売価を引き上げることを要請することにより、前記⑴の各出荷価格の引上げ以降、提示価格で販売するようにさせている。 イ 特売時において、提示価格で販売することを前提に特売の条件を出すようにするなどして、提示価格まで特売売価を引き上げることを要請することにより、前記⑴の各出荷価格の引上げ以降、提示価格で販売するようにさせている。   (注4)「本件5商品」とは、日清食品が製造販売する即席麺のうち、「カップヌードル」、「カップヌードルシーフードヌードル」、「カップヌードルカレー」、「日清のどん兵衛きつねうどん」及び「日清焼そばU.F.O.」のブランドが付されたものであってレギュラーサイズのものをいう。…

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RIZAP Co., Ltd.

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2024年08月09日 消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP株式会社に対し、同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:573.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-2-2[PDF:3.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_02.pdf 別紙2-1ないし別紙2-4[PDF:5.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_03.pdf 別紙2-5及び別紙2-6[PDF:4.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_04.pdf 参考1及び参考2並びに別添1及び別添2[PDF:648.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_05.pdf

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ASP Japan LLC

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令和6å¹´7月26æ—¥ 公正取引委員会 公正取引委員会は、ASP Japan合同会社(以下「ASP」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。 本件は、ASPが、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反する行為を行っているものである。 1 違反行為者   (注1)ASPは、平成31年4月1日、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社(以下「ジョンソン・エンド・ジョンソン」という。)から、吸収分割により、フタラール製剤(注2)の製造販売及びフタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器(注3)の販売に係る事業を承継した。     ジョンソン・エンド・ジョンソンは、平成31年4月1日以降、フタラール製剤の製造販売及びフタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器の販売に係る事業を営んでいない。 (注2)「フタラール製剤」とは、消化器内視鏡を含む医療器具の化学的殺菌・消毒のために内視鏡洗浄消毒器に投入するなどして使用される消毒剤であって、フタラール0.55w/v%を含有する医療用医薬品をいう。 (注3)本件において「内視鏡洗浄消毒器」とは、消化器内視鏡を洗浄及び消毒する医療機器をいう。   2 ASPが販売する内視鏡洗浄消毒器及びフタラール製剤の概要等  ⑴ ジョンソン・エンド・ジョンソン及び株式会社アマノ(以下「アマノ」という。)は、平成15年8月、内視鏡洗浄消毒器等の製造販売に関する契約を締結した。当該契約においては、アマノがジョンソン・エンド・ジョンソンのOEM製品として内視鏡洗浄消毒器等を製造する一方で、ジョンソン・エンド・ジョンソンが独占的にその供給を受け販売する権利を有する旨が定められていたところ、平成31年4月1日の吸収分割に伴い、当該契約上の地位は、ジョンソン・エンド・ジョンソンからASPに移転した。これにより、平成31年4月1日以降、アマノは、ASPのOEM製品としてフタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器を製造し、ASPが独占的にその供給を受け、販売している。 フタラール製剤を消毒剤として使用できる内視鏡洗浄消毒器は、アマノが製造する内視鏡洗浄消毒器のみであり、本件内視鏡洗浄消毒器(注4)で使用できる消毒剤は、フタラール製剤のみである。 (注4)「本件内視鏡洗浄消毒器」とは、機種名がエンドクレンズNeo、エンドクレンズNeo-D Advanced又はエンドクレンズNeo-S Advancedであるものをいう。      なお、エンドクレンズNeoの販売は、終了している。  ⑵ 平成25年4月までは、ジョンソン・エンド・ジョンソンの属する企業グループに属する事業者がフタラール製剤に関する特許権を保有しており、国内で上市されていたフタラール製剤はジョンソン・エンド・ジョンソンが製造販売する「ディスオーパ消毒液0.55%」と称するフタラール製剤(以下「ディスオーパ」という。)のみであった。 当該特許権の消滅に伴って、平成26年10月頃以降、後発フタラール製剤(注5)の製造販売が開始され、令和6年7月時点において、フタラール製剤を製造販売している事業者は、ASP及び後発フタラール製剤の製造販売業者である4社の計5社である。また、後発フタラール製剤は、おおむねディスオーパよりも安価である。 (注5)ディスオーパの後発医療用医薬品をいう。以下同じ。 3 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  ⑴ ジョンソン・エンド・ジョンソンは、かねてから、フタラール製剤に関する特許権の消滅に伴い、医療機関において安価な後発フタラール製剤が使用されることによって、ディスオーパの売上げが減少することを懸念していたところ、平成26年10月頃以降、後発フタラール製剤の製造販売が開始され、ジョンソン・エンド・ジョンソンが販売する旧型内視鏡洗浄消毒器(注6)を購入した医療機関の中には、当該旧型内視鏡洗浄消毒器に用いる消毒剤として後発フタラール製剤を使用するものが現れるようになった。 (注6)本件において「旧型内視鏡洗浄消毒器」とは、機種名がエンドクレンズ-S又はエンドクレンズ-Dであるものをいう。     なお、いずれも販売は終了している。   ⑵ ジョンソン・エンド・ジョンソンは、平成27年9月頃以降、旧型内視鏡洗浄消毒器の後継機種の開発に際して、後発フタラール製剤を使用できないようにする目的で、後継機種にはバーコードリーダーを取り付けるとともに、当該バーコードリーダーによってディスオーパの容器に貼付した本件二次元コード(注7)を読み取らなければ本件内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能が作動しないようにすることを決定した。   この決定に基づき製造された本件内視鏡洗浄消毒器は、バーコードリーダーで本件二次元コードを読み取らない限り、洗浄消毒機能が作動しなくなっている。    そのため、後発フタラール製剤を用いて本件内視鏡洗浄消毒器による内視鏡の洗浄消毒を行うことはできない。     (注7)「本件二次元コード」とは、本件内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能を作動させるために必要な情報が含まれている二次元コード(バーコードのうち、縦横の二方向に情報を持つコードのことをいう。)をいう。…

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