SANEI Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年9月26日 公正取引委員会  公正取引委員会は、SANEI株式会社(以下「SANEI」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、SANEIに対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  1120001012428 名   称  SANEI株式会社 本店所在地  大阪市東成区玉津一丁目12番29号 代 表 者  代表取締役 西岡 利明 事業の概要  水栓金具等の製造販売 資 本 金  4億3275万7500円 2 違反事実の概要 ⑴ SANEIは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ア SANEIは、下請事業者に対し、令和4年7月から令和6年1月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額470万9138円である(下請事業者10名)。  イ SANEIは、令和6年8月30日、下請事業者に対し、前記アの行為により減額した金額を支払っている。 ⑶ア SANEIは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計692型の金型について、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者50名)。  イ SANEIは、令和5年7月31日から令和6年4月5日までの間に、前記692型の金型のうち、合計182型の金型を廃棄している(下請事業者28名)。 3 勧告の概要 ⑴ SANEIは、下請事業者に対し、前記2⑶アの行為により、無償で金型を保管させるとともに、棚卸し作業を行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 ⑵ SANEIは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 前記2⑶アの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること…

Continue ReadingSANEI Co., Ltd.

Nomura Securities Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

野村證券株式会社による長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、野村證券株式会社(法人番号6010001074037、以下「野村證券」という。)による長期国債先物に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 野村證券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、 別表1記載のとおり、令和3年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。 違反行為事実の概要については、 下記概要図のとおり。 野村證券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算 上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2176万円である。 計算方法の詳細については、 別紙のとおり。 ※違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、 別表2を参照。 4.その他  本件については、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。 (概要図)

Continue ReadingNomura Securities Co., Ltd.

Minkabu the Infonoid Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年9月13日 証券取引等監視委員会 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ミンカブ」という。)の役員であった者から、同人がその職務に関し知った、ミンカブの業務執行を決定する機関が、LINE株式会社によって新たに設立される会社の全株式を取得し、同社をミンカブの完全子会社とすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、当該重要事実の公表がされた令和4年9月28日より前の同月20日及び同月21日、ミンカブ株式合計1200株を、自己の計算において、買付価額合計234万8100円で買い付けたものである。 違反行為事実の概要については、 別図のとおり。 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、35万円である。 計算方法の詳細については、 別紙のとおり。 (クリックすると拡大されます)

Continue ReadingMinkabu the Infonoid Co., Ltd.

NTT Marketing Act ProCX, Inc.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年9月11日 個人情報保護委員会 株式会社NTTマーケティングアクトProCX等における不正持ち出し事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 株式会社NTTマーケティングアクトProCX等における不正持ち出し事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年9月11日) (PDF : 699KB)

Continue ReadingNTT Marketing Act ProCX, Inc.