Order to pay administrative monetary penalties for failure to submit a large shareholding report and false statements in an amendment report regarding Mitsuboshi Co., Ltd.

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令和6年6月28日 証券取引等監視委員会 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び 変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)(以下「シンシア工務店」という。)    ア 大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)の不提出  シンシア工務店は、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ※主な不正行為の概要については、 別図のとおり。 ・令和3年8月31日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月3日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和3年9月9日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和3年9月16日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和3年9月29日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和3年10月7日までに提出すべきであった変更報告書No.5 ・令和4年3月2日までに提出すべきであった変更報告書No.6 ・令和4年3月14日までに提出すべきであった変更報告書No.7     イ 変更報告書の虚偽記載  シンシア工務店は、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。   ・令和4年3月15日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (2)大量保有者A    ア 大量保有報告書等の不提出  大量保有者Aは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ・令和3年9月17日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月30日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和4年3月4日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和4年12月1日までに提出すべきであった大量保有報告書     イ 変更報告書の虚偽記載  大量保有者Aは、それぞれ別紙4の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (3)株式会社和円商事(法人番号6010001078269)(以下「和円商事」という。)    ア 変更報告書の不提出  和円商事は、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙5の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、大量保有者と共同保有関係にあり、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4     イ 変更報告書の虚偽記載  和円商事は、それぞれ別紙6の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。  

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Publication of “Collection of Cases of Surcharges under the Financial Instruments and Exchange Act – Unfair Trading”

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「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」の公表について 証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」といいます。)は、インサイダー取引や相場操縦といった不公正取引の未然防止などの観点から、令和5年度版の「 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~ (PDF:7,109KB)」を取りまとめましたので、公表します。 本書は、証券監視委が、主に令和5年4月から令和6年3月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し課徴金納付命令の勧告を行った事案について、分析を行うとともに概要を取りまとめ、事例として紹介するものです。  本書が活用されることにより、すべての市場利用者による自己規律の強化、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながれば幸いです。 過去の課徴金事例集はこちら

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The Petition for a Court Prohibition and Cease and Desist Order against Global Investment Lab Co., Ltd. and Three of its Executives for Violating the Financial Instruments and Exchange Act

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Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて 1.申立ての内容等  証券取引等監視委員会が、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」といい、当社、伊藤及び山田と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 2.事実関係  当社は、平成30年4月頃に組合として結成され(業務規模の拡大に伴い令和2年6月5日にGIL合同会社が設立され、令和4年6月15日に株式会社へ組織変更)、海外金融商品への出資に関するサポート業務を提供するとともに、合同会社の匿名組合出資や社債の勧誘を行うほか、当社の業務を代行するために登録した販売代理店(個人)の管理を行っている。    伊藤、山田及び栗原を含む当社に登録している販売代理店は、当社の管理・指導のもと、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている一般投資家に対して、海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)に関し、説明資料を示して当該商品の概要や利点等を説明する方法により、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行っていた。  なお、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を行うには、SHG社に対して販売代理店となるための申請を行う必要があるところ、SHG社は、スターリングハウストラストの取扱いを希望する個人との間で、スターリングハウストラストの勧誘等に関する販売代理店契約(Distribution Partner Agreement)(以下「DP契約」という。)を締結している。  スターリングハウストラストの販売代理店には、伊藤、山田及び栗原などのSHG社との間でDP契約を締結した者であるDistribution Partner(12名、以下「DP」という。)と、DPに紐づけられた勧誘員であるSales Partner(少なくとも約470名、以下「SP」という。)が存在している。  SPは、自身が紐づくDPの管理・指導のもと、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を継続している。  これにより、当社らは、平成27年3月から令和6年5月までの間に、約1万9900名の一般投資家に対し、合計約806億円の出資をさせている。  当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。  当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。 【顧客の皆様へ】 〇証券取引等監視委員会は、東京地方裁判所に対して、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社) 及びその役員等3名(以下「当社ら」という。)が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行うことの禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました(令和6年6月25日)。   (注)本件申立ては、当社らによる金商法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう裁判所に求めるものであり、顧客への投資資金の返金の禁止を求めるものではありません。 〇当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。 〇 証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、当社らは、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている顧客に対して、スターリングハウストラストはリスクが極めて低い好条件の海外金融商品(元本保証であること、毎月出資金の1%(年12%)に当たる配当を行うこと等)である旨を説明する方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等の事務手続きに関するサポートを行っていました。なお、出資金について、出資後2年間は解約手数料が発生するほか、販売代理店は、顧客から解約したい旨の連絡を受けると、解約しないよう引き留める活動を行っていました。 〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。 〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。  【一般投資家の皆様へ】 〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。 〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。 〇一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。 〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら でご確認ください。   また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら をご確認ください。 〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。 (クリックすると拡大されます。) (クリックすると拡大されます。) 参考条文 〇 第二種金融商品取引業  

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Publication of the “Status of Activities of the Securities and Exchange Surveillance Commission” for FY2023

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全体版(PDF/11,813KB) 主なポイント(PDF/2,116KB) 本編(PDF/7,240KB) 附属資料編(PDF/3,916KB)

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Inspection results for F-Port Co., Ltd.

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令和6年6月18日 証券取引等監視委員会 株式会社エフ・ポートに対する検査結果に基づく勧告について 1.勧告の内容  四国財務局長が株式会社エフ・ポート(香川県高松市、法人番号9470001015768、代表取締役社長 山口 雅史、資本金1000万円、常勤役職員26名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 (1) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為等  株式会社エフ・ポート(以下「当社」という。)は、主に既存顧客、100%株主の内藤祐也(以下「内藤」という。)及び業務委託契約先の株式会社Dホールディングス(大阪市、代表取締役は内藤。以下「D社」という。)から紹介のあった見込顧客を対象として、当社営業員がウェブ会議システムを通じた面談を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。  今回検査において、当社の投資顧問契約の締結の勧誘状況について検証したところ、以下の法令違反行為が認められた。 ア 顧客に対し虚偽のことを告げる行為  ① 助言者に関する虚偽告知   当社営業員は、当社助言者が億円単位での取引の実績や1億円以上の利益を上げた事実はないにもかかわらず、顧客に対し、当社助言者が「現役億トレーダー」であるなど虚偽の内容を記載した資料を示しつつ、その内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 ② 投資助言実績に関する虚偽告知 (a) 短期急騰株の的中実績に関する虚偽告知   当社営業員は、顧客に対し、実際に助言した事実がない銘柄について、当社の短期急騰株の的中実績として記載した資料を提示するなど、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 (b) 最大損失率等に関する虚偽告知   当社営業員は、顧客に対し、過去の助言どおりに取引した場合の最大損失率が実際には46.2%であるにもかかわらず、12%であることなどの虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 イ 重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 ① 当社の信用性に関する誤解表示   当社営業員は、顧客に対し、当社は四国財務局(以下「当局」という。)の登録(四国財務局長(金商)第24号)を受けているが、当局は当社の助言実績を審査したうえで登録していると顧客に対し伝えるなど当局があたかも当社の安全性及び助言内容の品質を保証しているかのような説明をして、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 ② 退会率に関する誤解表示   当社は、投資顧問契約解約の意向があった顧客に対して、1年間助言報酬の支払が免除される休会制度を設けているところ、休会者を含む実質的な退会率が12.3%であったにもかかわらず、顧客説明資料には「退会率1%以下!」と記載している。   当社営業員は、顧客に対し、上記説明資料を示しつつ、休会者の存在に触れることなく当該退会率1%以下との説明をして、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 ③ 投資助言実績に関する誤解表示(別紙参照)   当社営業員は、顧客に対し、短期急騰株の的中実績とする3銘柄について、あたかも急騰日が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのような資料を提示して、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 ④ 投資顧問契約数に関する誤解表示   当社営業員は、顧客に対し、実際の投資顧問契約締結者数が3,058名(令和5年8月末時点)であるにもかかわらず、投資顧問契約締結者数が、あたかも1万名以上存在するかのような説明をして、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。   上記アの行為は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為であり、金融商品取引法第38条第1号に違反するものと認められる。   上記イの行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に定める「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。 (2) 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況   当社は、当社発行済株式100%を保有する内藤により実質的に支配されている状況が認められた。   また、当社には常勤役職員26名が在籍しているところ、高松市内に所在する当社の本店には、代表取締役社長である山口雅史(以下「山口社長」という。)のみが勤務し、その他常勤役職員は、大阪市内に所在する内藤が代表を務める金融商品取引業の登録を受けていないD社の本店事務所に勤務して業務を行っていた。   こうした状況において、当社役職員は、上記(1)の法令違反行為を行っていたほか、一部の顧客に対する契約締結時交付書面の未交付や専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買などの法令違反行為も行っている。   さらに、内藤の指示に基づき当社資金がD社等に流出しているほか、見込顧客の紹介を委託していたD社が当該業務を再委託した業者において見込顧客と当社との間の投資顧問契約を当社の関与なく締結していることを放置する等の不適切な業務運営を行っていた。   また、当社のコンプライアンス責任者である山口社長は、内藤が株主になった後、当社の運営に積極的に関与せず、上記の不適切な業務運営を放置していることに加え、内部管理責任者を含む当社役職員は内藤に言われるがまま業務を行っているなど、当社は、法令違反行為や不適切な業務運営をけん制・抑止する態勢となっていない。   上記のとおり、当社は、業務運営の適切性の確保等に対する意識及び法令等遵守意識が著しく欠如しているものと認められることから、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないものと認められる。   また、当社は、当社役職員の法令違反行為等を相互にけん制・抑止する態勢となっていないことから、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。   当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」及び同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、同法第52条第1項第1号に該当すると認められる。    参考資料(PDF:589KB)   (別紙)   ○ 投資助言実績に関する誤解表示の例 銘柄名     △△△(△△△には個別銘柄名を記載) 急騰日     令和4年5月15日 急騰価格    1100円 ※ 顧客に対して行った実際の助言内容 売り推奨日 令和4年3月25日 売り推奨額 373円 (参考条文)   ○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄) (登録の拒否) 第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 次のいずれかに該当する者

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