Recommendation for an administrative monetary penalty payment order for insider trading by a recipient of information from an officer of Minkabu the Infonoid Co., Ltd.

令和6年9月13日 証券取引等監視委員会 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  課徴金納付命令対象者は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ミンカブ」という。)の役員であった者から、同人がその職務に関し知った、ミンカブの業務執行を決定する機関が、LINE株式会社によって新たに設立される会社の全株式を取得し、同社をミンカブの完全子会社とすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、当該重要事実の公表がされた令和4年9月28日より前の同月20日及び同月21日、ミンカブ株式合計1200株を、自己の計算において、買付価額合計234万8100円で買い付けたものである。    違反行為事実の概要については、 別図のとおり。    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算  上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、35万円である。    計算方法の詳細については、 別紙のとおり。   (クリックすると拡大されます)

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Publication of the “Reiwa 5 Business Year Disclosure Inspection Case Collection”

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「令和5事務年度 開示検査事例集」の公表について 証券取引等監視委員会は、「令和5事務年度 開示検査事例集( PDF)」を取りまとめましたので、公表します。    「開示検査事例集」は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の概要を取りまとめたもので、毎年公表しています。    今般公表しました「令和5事務年度 開示検査事例集」では、令和4事務年度版に、令和5年7月から本年6月までの間に開示検査を終了し、開示規制違反について課徴金納付命令勧告を行った事例等を追加しました。追加した内容では、大量保有報告制度違反や特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告を行った事例等、特徴的な開示規制違反事例についても積極的に紹介しています。また、事例集に掲載されている「監視委コラム」では、開示実務において参考にしていただけるよう、特徴的な勧告事例に関連した内容や、開示検査を通じてクローズアップされた開示制度や内部統制報告制度について最近の制度改正を踏まえた解説をしています。  この「開示検査事例集」を通じて、上場会社、会計監査人や投資者等の皆さんに、開示規制違反の手法、背景・原因等や証券取引等監視委員会の取組みについてご理解いただいた上で、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションや上場会社とその投資者等の皆さんとの対話を活発に行っていただくことによって、適正な情報開示が積極的に行われることを期待しています。  英文による紹介

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Recommendation for an order to pay administrative monetary penalties for failure to submit large shareholding reports and false statements in amendment reports regarding Sakai Holdings Co., Ltd. shares

証券取引等監視委員会 株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 ※不正行為の概要については、 別図のとおり。 (1)株式会社サカイ(法人番号8180001105533)(以下「サカイ」という。)   サカイは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)を提出しなかったものである。   ・令和4年10月26日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.1  (2)株式会社サンワ(法人番号9200001032823)(以下「サンワ」という。)   ア 変更報告書の虚偽記載等  サンワは、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載及び記載の欠缺」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」があり、「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年12月22日提出の変更報告書No.1  サンワは、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.2 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。 サカイ                10万円 サンワ                10万円   【別紙1】サカイにおける大量保有報告書等の不提出の内容 番号 発行体 報告書 報告義務 発生日 法定 提出期限 提出事由 1 株式会社 サカイホールディングス 大量保有 報告書 令和4年 10月19日 令和4年 10月26日 報告義務発生日において、共同保有者とともに、株券を363万6000株保有することとなり、発行済株式総数(1095万6500株)の5%を超える大量保有者となった。 2 株式会社 サカイホールディングス 変更報告書 No.1 令和4年 12月23日 令和5年 1月5日 ・報告義務発生日より前の日において、共同保有者とともに、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、共同保有者が共同保有者でなくなった。 ・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の総数が23万6000株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。

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Recommendation for an order to pay a surcharge for spreading false information regarding Human Metabolome Technologies shares

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令和6年7月26日 証券取引等監視委員会 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式に係る風説の流布に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式に係る風説の流布について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  課徴金納付命令対象者はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(以下「HMT」という。)の株式の価格を上昇させ、同株式を売り抜けて利益を得ようと考え、 別表記載のとおり、令和3年7月8日午前9時45分頃、インターネット上の金融情報サイト「Yahoo!ファイナンス」内の電子掲示板に、HMTに関して、合理的根拠のない情報を投稿し、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、これにより、同社の株式の価格を上昇させ、もって有価証券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、当該風説の流布により有価証券の価格に影響を与えたものである。    違反行為事実の概要については、 別図のとおり。    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第173条第1項に規定する「第158条の規定に違反して、風説を流布し、当該風説の流布により有価証券等の価格に影響を与えた」行為に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算  上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、209万円である。    計算方法の詳細については、 別紙のとおり。 4.その他   本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。 (クリックすると拡大されます) (クリックすると拡大されます)

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