Recommendation for an administrative monetary penalty payment order for Kyokuto Co., Ltd. regarding false statements in securities reports, etc.

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令和6年12月10日 証券取引等監視委員会 株式会社きょくとうにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社きょくとう(法人番号7290001012793)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  当社は、営業外収益の過大計上の不適正な会計処理を行った。  ※不適正な会計処理の概要については、別図のとおり。  この結果、当社は、福岡財務支局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号4のとおり)。 ・令和3年2月期有価証券報告書(令和3年5月31日提出) ・令和3年11月第3四半期四半期報告書(令和4年1月14日提出) ・令和4年2月期有価証券報告書(令和4年5月31日提出) ・令和4年11月第3四半期四半期報告書(令和5年1月13日提出) 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1500万円である(計算方法については別紙2のとおり)。 【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容 番 号対象書類虚偽記載提出日書類会計期間記載項目主な内容(注)主な事由1令和3年 5月31日第42期(令和2年3月1日~令和3年2月28日)に係る有価証券報告書令和2年3月1日~令和3年2月28日の事業年度損益計算書当期純利益が ▲869,123千円であるところを ▲756,563千円と記載営業外収益の過大計上2令和4年 1月14日第43期第3四半期(令和3年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書令和3年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間四半期 損益計算書四半期純利益が ▲136,857千円であるところを 6,316千円と記載営業外収益の過大計上3令和4年 5月31日第43期(令和3年3月1日~令和4年2月28日)に係る有価証券報告書令和3年3月1日~令和4年2月28日の事業年度損益計算書当期純利益が ▲784,151千円であるところを ▲614,992千円と記載営業外収益の過大計上4令和5年 1月13日第44期第3四半期(令和4年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書令和4年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間四半期 損益計算書四半期純利益が 108,696千円であるところを…

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Withdrawal of the Court’s Petition for a Suspension and Injunction Against the Financial Instruments and Exchange Act by Global Investment Lab Co., Ltd.

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令和6年11月19日 証券取引等監視委員会 Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令申立ての取下げについて  証券取引等監視委員会が令和6年6月25日に行ったGlobal Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、当社が同年8月6日付けの株主総会決議により解散し、清算手続中であることから、現時点において、当社による金融商品取引法違反行為が継続するおそれは低いものと認められることなどを踏まえ、本日、当社に関する申立てを取り下げた。  なお、当社の役員等3名(伊藤、山田及び栗原)に対する申立てについては、同年10月31日に東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、金融商品取引法違反行為に係る禁止及び停止命令が発令されている。 (参考)Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて     Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

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SESC orders to pay administrative monetary penalties for the recommended transaction by a contract negotiator with Alphax Food System Co., Ltd., and for insider trading by four individuals who received information from said contract negotiator and an executive of said company

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令和6年10月25日 証券取引等監視委員会株式会社アルファクス・フード・システムとの契約締結交渉者による取引推奨行為並びに同契約締結交渉者及び同社役員から情報伝達を受けた者4名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社アルファクス・フード・システムとの契約締結交渉者による取引推奨行為並びに同契約締結交渉者及び同社役員から情報伝達を受けた者4名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)課徴金納付命令対象者(1)について  課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社アルファクス・フード・システム(以下「アルファクス」という。)との間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた者であるが、同契約の締結の交渉に関し、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、知人の被推奨者甲及び被推奨者乙に対し、同重要事実の公表がされる前にアルファクス株式の買付けをさせることにより同人らに利益を得させる目的をもって、同株式の買付けをすることを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた ア.被推奨者甲が、前記重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年2月20日から同年6月27日までの間、アルファクス株式合計1万8500株を買付価額合計1008万6990円で買い付け イ.被推奨者乙が、前記重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年2月20日から同月24日までの間、アルファクス株式合計3100株を買付価額合計101万3700円で買い付け たものである(違反行為事実A)。  違反行為事実の概要については、 別図のとおり。   課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。 (2)課徴金納付命令対象者(2)について  課徴金納付命令対象者(2)(被推奨者甲と同一人物)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年4月10日から同年6月27日までの間、アルファクス株式合計1万4500株を、自己の計算において、買付価額合計877万4500円で買い付けたものである(違反行為事実B)。  違反行為事実の概要については、 別図のとおり。 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 (3)課徴金納付命令対象者(3)について  課徴金納付命令対象者(3)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年5月17日、親族名義で、アルファクス株式合計2万1000株を、自己の計算において、買付価額合計1009万5660円で買い付けたものである(違反行為事実C)。 違反行為事実の概要については、 別図のとおり。 課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 (4)課徴金納付命令対象者(4)について  課徴金納付命令対象者(4)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同月28日、アルファクス株式合計100株を、自己の計算において、買付価額合計5万6300円で買い付けたものである(違反行為事実D)。 違反行為事実の概要については、 別図のとおり。 課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。 (5)課徴金納付命令対象者(5)について  課徴金納付命令対象者(5)は、アルファクスの役員であった者から、同人がその職務に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年4月18日、アルファクス株式合計400株を、自己の計算において、買付価額合計16万4800円で買い付けたものである(違反行為事実E)。…

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Regarding the issuance of a court order prohibiting and injunctive relief against three directors and officers of Global Investment Lab Co., Ltd. for violating the Financial Instruments and Exchange Act

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令和6年10月31日 証券取引等監視委員会 Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について  証券取引等監視委員会が令和6年6月25日に行ったGlobal Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下、伊藤及び山田と併せて「被申立人ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、同年10月31日、東京地方裁判所より、被申立人らに関し、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。  なお、当社に対する申立てについての審理は、当社が同年8月6日付けの株主総会決議により解散し、現在、清算手続中であることを踏まえ、係属中である。 記  被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。 以上 上記のとおり、裁判所は、被申立人らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました。 顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。 (参考)Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて 【顧客の皆様へ】 〇東京地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、当社の役員等3名(以下「被申立人ら」という。)による金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和6年10月31日)。 〇被申立人らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。 〇 被申立人らは、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている顧客に対して、スターリングハウストラストはリスクが極めて低い好条件の海外金融商品(元本保証であること、毎月出資金の1%(年12%)に当たる配当を行うこと等)である旨を説明する方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等の事務手続きに関するサポートを行っていました。なお、出資金について、出資後2年間は解約手数料が発生するほか、販売代理店は、顧客から解約したい旨の連絡を受けると、解約しないよう引き留める活動を行っていました。 〇 被申立人らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。 〇 裁判所の命令は、被申立人らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。 〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。 【一般投資家の皆様へ】 〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。 〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。 〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。 〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。  また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。…

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Administrative monetary penalty payment order against Nomura Securities Co., Ltd. for market manipulation in long-term government bond futures

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野村證券株式会社による長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、野村證券株式会社(法人番号6010001074037、以下「野村證券」という。)による長期国債先物に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  野村證券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、 別表1記載のとおり、令和3年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。    違反行為事実の概要については、 下記概要図のとおり。    野村證券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算  上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2176万円である。    計算方法の詳細については、 別紙のとおり。  ※違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、 別表2を参照。 4.その他  本件については、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。 ( 概要図)

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