Recommendation for an administrative monetary penalty payment order for Kyokuto Co., Ltd. regarding false statements in securities reports, etc.
令和6年12月10日 証券取引等監視委員会 株式会社きょくとうにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社きょくとう(法人番号7290001012793)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 当社は、営業外収益の過大計上の不適正な会計処理を行った。 ※不適正な会計処理の概要については、別図のとおり。 この結果、当社は、福岡財務支局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号4のとおり)。 ・令和3年2月期有価証券報告書(令和3年5月31日提出) ・令和3年11月第3四半期四半期報告書(令和4年1月14日提出) ・令和4年2月期有価証券報告書(令和4年5月31日提出) ・令和4年11月第3四半期四半期報告書(令和5年1月13日提出) 3.課徴金の額の計算 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1500万円である(計算方法については別紙2のとおり)。 【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容 番 号対象書類虚偽記載提出日書類会計期間記載項目主な内容(注)主な事由1令和3年 5月31日第42期(令和2年3月1日~令和3年2月28日)に係る有価証券報告書令和2年3月1日~令和3年2月28日の事業年度損益計算書当期純利益が ▲869,123千円であるところを ▲756,563千円と記載営業外収益の過大計上2令和4年 1月14日第43期第3四半期(令和3年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書令和3年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間四半期 損益計算書四半期純利益が ▲136,857千円であるところを 6,316千円と記載営業外収益の過大計上3令和4年 5月31日第43期(令和3年3月1日~令和4年2月28日)に係る有価証券報告書令和3年3月1日~令和4年2月28日の事業年度損益計算書当期純利益が ▲784,151千円であるところを ▲614,992千円と記載営業外収益の過大計上4令和5年 1月13日第44期第3四半期(令和4年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書令和4年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間四半期 損益計算書四半期純利益が 108,696千円であるところを…