JFTC issues recommendation to Gio Co., Ltd.

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令和6年3月19日 公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社Gio(以下「Gio」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  8120001137417 名   称  株式会社Gio 本店所在地  大阪市西区南堀江一丁目11番1号 代 表 者  代表取締役 二宮 潤 事業の概要  婦人服等の小売業 資 本 金  3000万円 2 違反事実の概要 ⑴ Gioは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する婦人服等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ ア Gioは、下請事業者に対し、下請代金の支払までの期間を短縮する代わりに「値引(1.5%)」と称して、令和4年1月から令和5年5月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1526万9373円である(下請事業者1名)。 イ(ア) Gioは、下請事業者に対し、製造を委託している商品の一部について、商品のサンプルが納期に遅延していたこと、商品に瑕疵があったこと等を理由として、商品を受領しているにもかかわらず、「委託取引」と称して、自己の顧客に商品を販売するまでその下請代金の支払を保留することにより、支払期日の経過後なお下請代金を支払っていなかった。 (イ) Gioは、下請事業者に対し、前記(ア)により下請代金の支払を保留した商品について下請代金を支払う際に、値引きとして、令和4年1月から令和5年6月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額6678万2919円である(下請事業者13名)。 ⑶ Gioは、令和6年1月31日までに、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ Gioは、次の事項を株主総会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵ア及びイ(イ)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑵ Gioは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ Gioは、次の事項を自社の従業員に周知徹底すること。  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ Gioは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと   イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ Gioは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年3月19日)株式会社Gioに対する勧告について(420 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 電話 06-6941-2176(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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Notification Regarding the establishment of an information provision form regarding contracts, etc. between performers (artists, actors, talents, etc.) of music/broadcast programs, etc. and their agencies

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令和6年4月18日 公正取引委員会  公正取引委員会は、現在、クリエイター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備することを目的として、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を行っております。  その調査の一環として、音楽・放送番組等の分野における実演家(アーティスト、俳優、タレント等)と所属事務所との契約等について問題と思われる事実に関する情報(注)を収集・把握するため、下記のとおり、公正取引委員会のホームページ上に、情報提供フォームを設置いたしました。 (注 例えば、移籍・独立を妨げられた、一方的に契約更新された、移籍・独立後に芸名や写真の使用を制限されたことがあるなど)  問題と思われる事実に関する情報をお持ちの実演家をはじめとする皆様からの情報提供を広くお待ちしております。情報提供に際しては、調査業務を効率的に行うために、可能な限り、電話ではなく情報提供フォームを御利用いただきますよう御協力をお願いいたします。 音楽・放送番組等の実演家(アーティスト、俳優、タレント等)と所属事務所との契約等に関する情報提供フォーム https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/geinou.html 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月18日)音楽・放送番組等の実演家(アーティスト、俳優、タレント等)と所属事務所との契約等についての情報提供フォームの設置について(52 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室  電話 03-3581-5471(代表)              (内線:2614、2615)  ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Conclusion of a Policy Package for Logistics Innovation and Inter-Ministerial Cooperation Agreement

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令和6年4月16日 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所  「物流2024年問題」は、2024年度のみの一過性のものではなく、我が国の生産年齢人口の減少に伴い、年々深刻化していく構造的な課題であり、何も対策を講じなければ2030年度には34%の輸送力不足が見込まれています。このため、将来の運転者不足の状況を見据え、中長期的に政府全体で実効的で発信力のある取組を進める必要があります。  そこで、従来から各省庁において強力に取組を進めてきたところですが、大阪労働局、近畿農政局、近畿経済産業局、近畿運輸局及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所は、令和5年6月に政府がとりまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」に定められた施策について、関係行政機関がより強固に連携することにより、具体的な取組を一層強力に進め、物流にかかる課題に取り組むことを目的とし、 連携協定を締結しました 。 ※「物流2024年問題」 : 働き方改革に関する法律が本年4月から適用され、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が課されることにより、物流の停滞が懸念されている問題 1 連携事項 ① 説明会(各行政機関の取組や補助制度等)等の共催 ② 価格転嫁対策、取引環境の改善等の集中対応時期や重点事案に対応した連携 ③ その他の取組事項 2 協定締結式の概要 ○日 時:令和6年4月16日(火) 11:00~11:30 ○場 所:大阪合同庁舎第4号館 2F 第一共用会議室(大阪市中央区大手前4-1-76) ○出席者:大阪労働局長     近畿農政局長      近畿経済産業局長      近畿運輸局長      公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所長 事務代理 総務管理官 関連ファイル (令和6年4月16日)物流革新に向けた政策パッケージ関係省庁連携協定の締結について(258 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 電話 06-6941-2176(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Notice regarding the solicitation of opinions on the “Enforcement Order (Draft) of the Act on the Appropriation of Transactions Related to Specified Contracted Business Operators” etc.

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令和6年4月12日 公正取引委員会  「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)が、令和5年4月に成立し、同年5月に公布されました。  公正取引委員会及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1)、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2)、「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3)、「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5)及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6)を作成しました。  つきましては、これらの施行令案等について、下記の要領で国民の皆様から広く意見を募集いたします。  なお、本法の施行期日については、令和6年11月1日とすることを予定しています。 1 意見募集対象 (1)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1) (2)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2) (3)「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3) (4)「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4) (5)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5) (6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6) 2 資料入手方法 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載 (2) 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の各ホームページに掲載 3 意見提出方法  住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び上記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。  なお、提出された意見については、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において共有させていただきます。 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合  「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について」画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。 (2) 電子メールの場合   ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先    メールアドレス:freelancelaw2024-○-jftc.go.jp    公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先    メールアドレス:seisakusitsu13-○-mhlw.go.jp    厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て  ※ 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。  ※ メールの件名を「フリーランス法下位法令等に対する意見」と明記してください。  ※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。) (3) 郵送の場合  ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2   厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て 4 意見提出期限  令和6年5月11日(土)18:00必着  (郵送の場合は同日必着) 5 意見提出上の注意  寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月12日)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について(243 KB) (別紙1)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)について(102 KB)

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Publication of the Summary of Proceedings of the 226th Meeting of the Antimonopoly Forum

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令和6年4月9日 公正取引委員会  公正取引委員会は、経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため、広く各界の有識者と意見交換し、併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的として、独占禁止懇話会を開催しています。  このたび、以下のとおり開催した第226回独占禁止懇話会について、議事概要を取りまとめましたので公表します。 1 日時 令和6年3月8日(金)14時00分~16時00分 2 場所 公正取引委員会 大会議室 (一部の会員については、オンライン方式で参加) 3 議題 ○ 適正な価格転嫁の実現に向けた取組 ○ 「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」の改定案 ○ 電力分野における実態調査(卸分野) ○ 実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド-カルテル・談合への対応を中心として- 4 議事概要  各議題について、事務総局から説明を行い、会員から、大要別紙のとおり、意見・質問が出されました。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月9日)第226回 独占禁止懇話会の議事概要の公表について(323 KB) 参考  独占禁止懇話会の最近の開催状況・配布資料等については下記から御覧ください。 独占禁止懇話会の最近の開催状況 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 電話 03-3581-5476(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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