cease and desist order against the Kumamoto Prefecture Fisheries Cooperative Federation

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令和6年5月15日 公正取引委員会  公正取引委員会は、熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。    本件は、熊本県漁連が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているものである。  また、水産庁に対し、後記第2のとおり、要請を行った。 第1 排除措置命令 1 違反行為者 法人番号 1330005001802 名称 熊本県漁業協同組合連合会 所在地 熊本市西区中原町656番地 代表者 代表理事 藤森 隆美 事業の概要 乾海苔 (注1)の販売事業、指導事業等 (注1)養殖して収穫した海苔から異物を除去し、洗浄、細断等を行った上で、均一の厚さの板状になるように伸ばして乾燥させたものをいう。 2 熊本県漁連が管轄する区域内における乾海苔の販売事業   (1) 熊本県漁連が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)において、熊本県知事から海苔の養殖業に係    る免許を受けて区画漁業権(注2)を取得しているのは、16の漁業協同組合(以下「16漁協」という。)であるところ、16漁    協管内の海苔生産者(注3)は、生産した乾海苔のほとんど全ての販売を、自らが所在する区域を管轄する漁協に委託しており、    16漁協は、自ら定める規定等に従い、専ら管内の海苔生産者から乾海苔の販売を受託している。   (2) 16漁協のうち、大浜漁協を除いた15の漁協(以下「15漁協」という。)は、販売を受託した乾海苔の検査を行い、かつ、    熊本県漁連の定める基準に基づき等級を付した上で、等級ごとにまとめ、当該乾海苔の全ての販売を、熊本県漁連に委託してい    る。   (3) 熊本県漁連は、自ら定める規定に従い、15漁協から販売を受託した乾海苔について、自らが実施する入札に出品し、15漁協    管内の海苔生産者に代わって指定商社(注4)に販売している。   (4) 熊本県漁連が実施する乾海苔の入札に参加できる指定商社は、令和5年3月末日現在、甲種指定商社及び乙種指定商社の合計で    58社である。   (5) 15漁協管内の海苔生産者にとって、熊本県漁連が運営する共販(注5)は重要な販路となっており、自らが生産する乾海苔の全    てについて代替する販路を確保することは困難である。 他方、15漁協管内の海苔生産者の中には、乾海苔の取引価格によっては    系統外出荷(注6)の方が多くの販売代金を得られる場合があると考えていること等から、熊本県漁連が運営する共販に加え、系統    外出荷を行いたいという意向を有している者がいる。    (注2)漁業権のうち、一定の区域において養殖業を営む権利をいう。    (注3)漁協から海苔の養殖業に係る区画漁業権の行使を認められ、乾海苔を生産する当該漁協の組合員をいう。    (注4)甲種指定商社(熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会又は全国漁業協同組合連合会が九州地区において実施す       る全ての乾海苔の入札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)及び乙種指定商社(熊本県漁連が実施する乾海苔の入       札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)の総称をいう。    (注5)海苔生産者が生産した乾海苔について、検査や等級付けを行った上で、漁業協同組合連合会等が実施する入札により、海苔製品の製造業者又は販       売業者に販売する仕組みをいう。    (注6)15漁協管内の海苔生産者が、熊本県漁連が運営する共販以外の方法により自らが生産した乾海苔を販売することをいう。 3 熊本県漁連管内及びその周辺区域における乾海苔の取引の状況等   (1) 熊本県漁連管内及びその周辺区域(以下「有明海沿岸」という。)で生産される乾海苔は、製品化に際して「有明海産」等と生    産地を明記している場合があるほか、日本国内の他の地域で生産される乾海苔とは特徴及び用途を異にしていることから、他の地    域の乾海苔で代替することは困難な場合が多い。   (2) 有明海沿岸で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)、福    岡有明海漁業協同組合連合会(以下「福岡有明漁連」という。)又は全国漁業協同組合連合会(以下「全漁連」という。)が運営    する共販を利用して販売されている。   (3) 熊本県漁連管内で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連が運営する共販を利用して販売されている。 4 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)   (1) 違反行為

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JFTC Announces Revised Guidance for Using Bills in Subcontractor Payments Effective November 1

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令和6年4月30日 公正取引委員会 1 公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。  今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとしました。具体的には、  ① 「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出  ② 「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正  ③ 「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正 することとし、原案を令和6年2月28日に公表し、同年3月28日を期限として、広く意見を募集したところです。 2 今回の意見募集では、30件の意見が提出されました。公正取引委員会は、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を一部修正した上で、別紙1のとおり、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を策定した上で、令和6年11月1日から施行することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する考え方は別紙2、原案からの変更点は別紙3のとおりです。  なお、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において供覧します。 3 指導基準の変更に伴い、手形等を下請代金の支払手段として用いる事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る手形等のサイトが短縮されることや、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響に配慮することが重要であることから、公正取引委員会は中小企業庁との連名で、サプライチェーン全体での支払手段の適正化及び支払手段の改善に取り組む事業者の資金繰りへの配慮について、別紙4のとおり、それぞれ関係する事業者団体や省庁等に要請します。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の発出について(53 KB) (別紙1)手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(61 KB) (別紙2)意見の概要及びそれに対する考え方(167 KB) (別紙3)新旧対照表(38 KB) (別紙4)要請文(149 KB) 問い合わせ先 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話 03-3581-3373(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Cabinet decision on the “Bill on the Promotion of Competition Related to Specified Software Used on Smartphones”

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令和6年4月26日 公正取引委員会  スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うための「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が、本日、閣議決定された。 1 法案の概要(別紙1、別紙2及び別添参照) (1)規制対象事業者の指定  公正取引委員会は、特定ソフトウェアを提供する事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する(指定を受けた事業者を「指定事業者」という。)。 (2)禁止事項及び遵守事項の整備 特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。 (3)規制の実効性確保のための措置  指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)等の規定を整備する。 2 施行期日  公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、一部の規定を除く。)。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月26日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する 法律案」の閣議決定等について(251 KB) (別紙1)法案概要(1枚)(643 KB) (別紙2)法案概要(8枚)(1,605 KB) (別添)法案要綱(204 KB) (別添)法案及び理由(299 KB) (別添)新旧対照条文(133 KB) (別添)参照条文(276 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室 電話 03-3581-5773(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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JFTC announces the revised “Antitrust Act Policy Regarding Activities of Business Operators, etc. Aimed at Realizing a Green Society”

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令和6年4月24日 公正取引委員会 1 公正取引委員会は、事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)によるグリーン社会の実現に向けた取組を更に後押しすることを目的として、令和5年3月 31 日に策定した「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(以下「グリーンガイドライン」といいます。)を改定しました(別紙1を参照してください。概要版については別紙2を参照してください。)。 2 グリーンガイドラインについて、公正取引委員会は、継続的に見直しを行うことを表明しています。また、令和5年6月には、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」が、同年 11 月には、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が、それぞれ閣議決定され、グリーンガイドラインについて更なる明確化を行うことが、政府の方針として明記されました。そこで、公正取引委員会は、具体的な相談事例や事業者等との意見交換の結果を踏まえ、本年2月 15 日に改定案を公表し、同年3月 18 日を期限として、関係各方面から広く意見を募集しました。その結果、13 件の意見が提出され、提出された意見等を踏まえて改定案を一部変更した上で、改定成案とすることとしました(改定案からの新旧対照表については別紙3、提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙4を参照してください。)。 3 公正取引委員会は、競争環境の不確実性が高い中で事業者等の個別の取組が生じてくることから、今後、市場や事業活動の変化、具体的な法執行や相談事例等を踏まえ、事業者等や関係省庁と対話しながら、継続的にグリーンガイドラインの見直しを行ってまいります。また、グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組を後押ししていくためにも、グリーンガイドラインに照らしながら積極的に事業者等からの相談への対応を行ってまいります。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月24日)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」の改定について(136 KB) (別紙1)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(1,934 KB) (別紙2)概要版(47枚紙)(1,508 KB) (別紙3)新旧対照表(250 KB) (別紙4)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方(改定案)」に対する意見の概要及びそれに対する考え方(367 KB) (参考1)グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方(改定後)(1,770 KB) (参考2)概要版(1枚紙)(259 KB) 英語版はこちら 問い合わせ先 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 電話 03-3581-5483(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Notification Regarding the certification of the commitment plan applied by Google LLC

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令和6年4月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、Google LLC(注1)に対し、検索エンジン及び検索連動型広告(注2)の技術の提供に係る取引に関して独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反する疑いが認められた。  公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、Google LLCによって当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和6年3月22日、同法第48条の6の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。  今般、Google LLCから、公正取引委員会に対し、同法第48条の7第1項の規定に基づき、後記3の行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注3)(注4)。  なお、本認定は、公正取引委員会が、Google LLCの後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。 (注1)平成29年9月30日の組織変更前はグーグル・インクをいう。 (注2)検索クエリ(ユーザーが入力する文字列をいう。)に対し、関連した広告を表示する広告をいう。 (注3)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 (注4)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の9第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 1 申請者の概要 法人番号 3700150072195 名称 Google LLC 所在地 アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251 (本社所在地)アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー、アンフィシアター・パークウェイ1600 代表者 代表社員 XXVIホールディングス・インク 日本における代表者 グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社 最高経営責任者 スンダー・ピチャイ 2 Google LLCのヤフーに対する技術の提供及び公正取引委員会への相談に係る経緯等 ⑴ ヤフー(注5)は、自社のウェブサイト等において用いる検索エンジン及び検索連動型広告の技術を有しておらず、平成22年頃までヤフー・インク(以下「米ヤフー社」という。)から当該技術の提供を受けていた。平成21年7月に米ヤフー社が当該技術に係る開発等の停止を決定したため、ヤフーは、米ヤフー社以外の当該技術の提供元を選択する必要に迫られ、Google LLCの当該技術の提供を受けることとした。 ⑵ Google LLC及びヤフーは、両者の間で検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供に係る契約を締結するに先立ち、公正取引委員会に対して独占禁止法上の問題の有無に関する相談を行った。これに対し、公正取引委員会は、平成22年7月に、Google LLC及びヤフーが当該技術の提供の実施後も、インターネット検索サービス及び検索連動型広告の運営をそれぞれ独自に行い、広告主、広告主の入札価格等の情報を完全に分離して保持することで、引き続き競争関係を維持する等の両者からの説明を踏まえ、当該技術の提供は独占禁止法上問題となるものではない旨回答した。 ⑶ Google LLCは、平成22年7月27日、自社の子会社であるグーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド(以下「GAPAC」という。)を通じてヤフーとの間で「GOOGLE SERVICES AGREEMENT」と題する契約(以下「GSA」という。)を締結し、GSAに基づき、ヤフーに対し、検索エンジン及び検索連動型広告の技術を提供している。 ⑷ 公正取引委員会は、平成22年12月2日、前記⑵の相談への回答の公表に当たって、当該技術の提供について引き続き注視すること及び独占禁止法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合は必要な調査を行うなど厳正に対処することを明らかにした(以下「平成22年公表」という。)。 ⑸ ヤフーは、Google LLCから提供された検索エンジン及び検索連動型広告の技術を用いて、モバイル端末向けのウェブサイトの運営又はアプリケーションを提供する事業者(以下「ウェブサイト運営者等」という。)との間でモバイル・シンジケーション取引(注6)を行っていた。また、Google LLCは、自社の技術を用いて、モバイル・シンジケーション取引を行っている。 (注5)ヤフー株式会社をいう(同社は、令和5年10月1日にZホールディングス株式会社との間で、自社を消滅会社、Zホールディングス株式会社を存続会社とする吸収合併をした。当該合併後の存続会社の商号は、「LINEヤフー株式会社」に変更されている。)。 (注6)検索連動型広告の配信を行う事業者が、ウェブサイト運営者等から広告枠の提供を受け、検索連動型広告を配信するとともに、当該広告枠に配信した検索連動型広告により生じた収益の一部を当該事業者に分配する取引をいう。 3 違反被疑行為の概要  Google LLCは、平成26年11月1日、GSAを、GAPAC及び自社の子会社であるグーグル合同会社を通じて変更し、変更後の契約に基づき、遅くとも平成27年9月2日から令和4年10月31日までの間、ヤフーに対し、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告に係る技術の提供を制限することで、ヤフーがモバイル・シンジケーション取引を行うことを困難にしていた。 4 独占禁止法上の考え方  Google LLCは、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告の技術をヤフーに提供しており、当該技術提供によりヤフーはモバイル・シンジケーション取引の分野でGoogle LLCと競争することが可能となっていたところ、Google LLCの前記3の行為により当該技術の提供を制限した。これにより、ヤフーは、Google LLCに代わり得る当該技術の供給者を見いだせず、モバイル・シンジケーション取引を継続することが困難になった。Google LLCの上記行為は、独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))として独占禁止法上問題となり得る。 5 確約計画の概要

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