cease and desist order against the Kumamoto Prefecture Fisheries Cooperative Federation
令和6年5月15日 公正取引委員会 公正取引委員会は、熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。 本件は、熊本県漁連が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているものである。 また、水産庁に対し、後記第2のとおり、要請を行った。 第1 排除措置命令 1 違反行為者 法人番号 1330005001802 名称 熊本県漁業協同組合連合会 所在地 熊本市西区中原町656番地 代表者 代表理事 藤森 隆美 事業の概要 乾海苔 (注1)の販売事業、指導事業等 (注1)養殖して収穫した海苔から異物を除去し、洗浄、細断等を行った上で、均一の厚さの板状になるように伸ばして乾燥させたものをいう。 2 熊本県漁連が管轄する区域内における乾海苔の販売事業 (1) 熊本県漁連が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)において、熊本県知事から海苔の養殖業に係 る免許を受けて区画漁業権(注2)を取得しているのは、16の漁業協同組合(以下「16漁協」という。)であるところ、16漁 協管内の海苔生産者(注3)は、生産した乾海苔のほとんど全ての販売を、自らが所在する区域を管轄する漁協に委託しており、 16漁協は、自ら定める規定等に従い、専ら管内の海苔生産者から乾海苔の販売を受託している。 (2) 16漁協のうち、大浜漁協を除いた15の漁協(以下「15漁協」という。)は、販売を受託した乾海苔の検査を行い、かつ、 熊本県漁連の定める基準に基づき等級を付した上で、等級ごとにまとめ、当該乾海苔の全ての販売を、熊本県漁連に委託してい る。 (3) 熊本県漁連は、自ら定める規定に従い、15漁協から販売を受託した乾海苔について、自らが実施する入札に出品し、15漁協 管内の海苔生産者に代わって指定商社(注4)に販売している。 (4) 熊本県漁連が実施する乾海苔の入札に参加できる指定商社は、令和5年3月末日現在、甲種指定商社及び乙種指定商社の合計で 58社である。 (5) 15漁協管内の海苔生産者にとって、熊本県漁連が運営する共販(注5)は重要な販路となっており、自らが生産する乾海苔の全 てについて代替する販路を確保することは困難である。 他方、15漁協管内の海苔生産者の中には、乾海苔の取引価格によっては 系統外出荷(注6)の方が多くの販売代金を得られる場合があると考えていること等から、熊本県漁連が運営する共販に加え、系統 外出荷を行いたいという意向を有している者がいる。 (注2)漁業権のうち、一定の区域において養殖業を営む権利をいう。 (注3)漁協から海苔の養殖業に係る区画漁業権の行使を認められ、乾海苔を生産する当該漁協の組合員をいう。 (注4)甲種指定商社(熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会又は全国漁業協同組合連合会が九州地区において実施す る全ての乾海苔の入札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)及び乙種指定商社(熊本県漁連が実施する乾海苔の入 札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)の総称をいう。 (注5)海苔生産者が生産した乾海苔について、検査や等級付けを行った上で、漁業協同組合連合会等が実施する入札により、海苔製品の製造業者又は販 売業者に販売する仕組みをいう。 (注6)15漁協管内の海苔生産者が、熊本県漁連が運営する共販以外の方法により自らが生産した乾海苔を販売することをいう。 3 熊本県漁連管内及びその周辺区域における乾海苔の取引の状況等 (1) 熊本県漁連管内及びその周辺区域(以下「有明海沿岸」という。)で生産される乾海苔は、製品化に際して「有明海産」等と生 産地を明記している場合があるほか、日本国内の他の地域で生産される乾海苔とは特徴及び用途を異にしていることから、他の地 域の乾海苔で代替することは困難な場合が多い。 (2) 有明海沿岸で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)、福 岡有明海漁業協同組合連合会(以下「福岡有明漁連」という。)又は全国漁業協同組合連合会(以下「全漁連」という。)が運営 する共販を利用して販売されている。 (3) 熊本県漁連管内で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連が運営する共販を利用して販売されている。 4 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照) (1) 違反行為