Revision of the “Implementation Standards for the Act on Prevention of Delay in Payment of Subcontract Proceeds, etc.”

  • Post author:
  • Post category:

令和6年5月27日 公正取引委員会 1 公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号。以下「下請法運用基準」という。)を定め、下請代金支払遅延等防止法(昭和30年法律第120号。以下「下請法」という。)違反行為の未然防止等のために、下請法の解釈・考え方を明らかにしているところ、令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととし、原案を令和6年4月1日に公表し、同月30日を期限として広く意見を募集したところです。 2 今回の意見募集では、36件の意見が提出されました。意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙1のとおりです。公正取引委員会では、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を維持し、別紙2のとおり、下請法運用基準を改正することとしました。 なお、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において供覧します。 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月27日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について(42 KB) (別紙1)意見の概要及びそれに対する考え方(245 KB) (別紙2)新旧対照表(70 KB) 問い合わせ先 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話 03-3581-3373(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingRevision of the “Implementation Standards for the Act on Prevention of Delay in Payment of Subcontract Proceeds, etc.”

Main opinions received from the Antimonopoly Policy Cooperation Committee and others (FY2023)

  • Post author:
  • Post category:

令和6年5月24日 公正取引委員会  公正取引委員会は、競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した競争政策の運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置し、各地域の有識者に独占禁止政策協力委員(定員150名)を委嘱するとともに、各地域の経済団体などとの懇談会を開催し、独占禁止法などの運用や競争政策の運営などについて意見及び要望を聴取している。  令和5年度に寄せられた主な意見は、次のとおりである(地域ブロックごとの詳細は別紙参照)。 1 中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制について ・ 原材料価格等が毎月のように上昇しているため、例えば、製造業においても代金を定めた契約時と出荷時のタイムラグで赤字になってしまうことがある。年間保守契約となれば契約価格に一年間の価格上昇分が反映されないためさらに厳しい状況となり、また、中小企業としては途中で決めた契約単価の増額は言いづらく、保守のように代金に占める割合の多くが労務費となる業種の場合はなかなか増額が認められないことが多い。公正取引委員会には、特に労務費に関してきちんと転嫁できるように監視・調査をお願いしたいところである。【北海道】 ・ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律については、下請法と比較して、資本金等の要件を定めず、取締りを行うことからも、フリーランスの取引適正化に前向きな法律であると感じた。法律の厳格な執行において、フリーランスと一口に言っても多種多様な働き方がある中で、それらに対応していくためには、状況に合わせた取締りや法改正を含めた仕組み作りが今後必要になると考える。また、同法は新しく制定された法律であることから、その周知や普及啓発といった活動を積極的に行ってもらいたい。【東北】 ・ 優越的地位の濫用行為においては、大企業が中小零細企業に対し不利益を与えるといった行為を想像しがちだが、インボイス制度においては中小企業も発注側となる機会が多く、不利益を押し付けてしまう側になることもある。そのため、中小企業に対しては、常に被害者となるわけではなく、加害者になる可能性もあるという意識を持ってもらうことも大事なのではないか。【東北】 ・ 下請事業者は、一次下請業者から二次下請業者、さらにそれ以下など、いわゆる多重下請構造となっているところ、発注元から遠い下請事業者ほど、下請法に関する基礎的な知識が足りないため、下請法に違反する行為によって自らに不利益が生じたとしても、その行為が下請法に抵触していることに気付かないのではないかといった指摘もある。より多くの下請事業者に、どのような行為が下請法に違反するかを、積極的に周知していく必要がある。【関東】 ・ EVの生産量は前年(令和4年)から倍増している。しかし、EVの部品である電気配線器具や車載器具も市場がグローバルであるため、競争は激しい。その中で選ばれるためには、技術や技能を高めていく必要がある。また、電気料金の高騰を筆頭に、資材の高騰、人件費の値上げが重なり、経営環境は厳しいが、下請法のおかげで、高騰分の一部を親事業者に負担してもらっている。下請法によって守られていると実感しているので、今後も下請法の厳格な執行をお願いしたい。【中部】 ・ これまで原材料価格の上昇に伴う取引価格の引上げは、取引先にも理解を得やすかったが、労務費の上昇に伴う取引価格の引上げは、生産性の向上や作業の効率化に取り組むべきことであり、自社で解決すべき問題として扱われて価格交渉が困難であった。そのため、令和5年11月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定・公表されたおかげで取引先との交渉がしやすくなった。今までは価格交渉の要請に応じてくれなかった取引先も、当社からの要請を拒否すると、公正取引委員会によって価格転嫁に応じない企業として、事業者名を公表されることがあると思っているのか、以前のように門前払いされることはなくなった。【近畿】 ・ フリーランスと発注者の取引適正化を実現するためには、フリーランスから公正取引委員会に対し情報が多く寄せられることが重要であると思う。フリーランスの中には、どのような行為が不利益として違反行為となるのかを理解していない者が相当数いると考えられる。そのため、公正取引委員会は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のフリーランスに対する周知に力を入れ、理解促進に努めるべきと感じる。もちろん発注者からフリーランスに対し、不利益を与えられないことが一番大切なことであるので、発注者側への周知もしっかりと行っていただきたい。【沖縄】 2 競争環境の整備に係る調査・提言について ・ 過去に、農業協同組合が組合員に対して同組合以外の者に対する販売を制限していた行為に対して独占禁止法違反が認定された事例があった。これについては農業界に良い風が吹き込まれたと考えている。生産者の販路が増えたことで、インターネットを利用して消費者に直接販売できる形態が誕生するきっかけにもなったためである。生産者が、市場流通とそれ以外の販路をそれぞれのメリット・デメリットを考慮した上で選択することができるようになるきっかけになったと思う。一方、農業協同組合による安定的な出荷管理という面では、生産者の同組合以外の販路が拡大したことで、同組合において出荷量等の管理を計画的に行うことを難しくした面もあると思う。【中部】 ・ デジタル市場については、クラウドサービス等のデジタル関連サービスが必要不可欠になる中、ビッグ・テックの寡占状態にあり、ビッグ・テックのサービスは、一度そのサービスを利用し始めると別の事業者のサービスに乗り換えることが難しいという「ロックイン」の問題がある。当社でも名刺管理や翻訳ソフトなどのサービスを利用しており、既存のサービスに今までのデータが蓄積されてしまっているため、他社のサービスへ変更することが現実的に不可能であると考えている。【近畿】 ・ 競争環境の整備という点では、旅館業に関連するデジタル分野の取引において、サイトコントローラーと呼ばれる事業者の独占・寡占化が進んでいるように感じる。サイトコントローラーとは、オンライン・トラベル・エージェント(OTA)が運営する宿泊施設予約サイトの空き部屋在庫を一括管理して、OTA間に散在する空き部屋在庫の調整を自動で行うシステムを旅館業者に提供している事業者のことである。サイトコントローラーに関する市場はまだ小規模であると認識しているが、多くの旅館業者が同じサイトコントローラーのシステムを利用している状況が見受けられ、実質的に寡占状態になっているように感じる。また、サイトコントローラーについては、一度特定の事業者に依頼してそのシステムを導入すると、システムや取引先サイトコントローラーを変更したいと思っても、そのためにはデータの移行費用等の追加投資が非常に大きくなるため、現実的にはそれができなくなってしまうという、いわゆる「ベンダーロックイン」の問題もある。現在のところ、サイトコントローラーの寡占化問題は、小さな旅館業界の中での話であると考えているが、デジタル分野は、データの融通が困難になりがちであり、参入障壁も大きく、新規の事業者が参入しにくい分野でもあるため、効果的な法執行を行って公正な競争環境を整備していただきたい。【四国】 ・ 携帯電話の料金体系については未だに複雑であると感じる。消費者目線に立つと、せっかく携帯電話端末が安く買えるのに何が悪いのかという感覚だと思うので、携帯電話端末の1円販売に関して公正取引委員会が問題視することはあまり理解されていないと感じる。最近ではMNOにおいても通信料金が下がってきており、携帯電話端末が安く売られることによって通信料金が高くなっているという理論は成り立たなくなってきているのではないかと思う。今でも十分に通信料金は安くなっており、競争によってこれ以上安くできるのだろうかと思う。MNOの通信料金が下がってきたことに伴い、MVNOがMNOと差別化できなくなってきており、消費者からすればMVNOと契約するメリットが薄れてきているのではないか。【四国】 ・ 官公庁のハードウェア調達後の電子機器、システムの構築、整備及び保守点検の調達に関する入札について、大抵ハードウェアの受注業者が落札していたことが印象的である。官公庁のハードウェアの調達等については、他の官公庁と協力しながら公正取引委員会で実態調査をすれば、競争性の確保につながるのではないか。【九州】 ・ 報道機関目線として、ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査など社会的に注目されている分野に対する実態調査や提言については世間の関心が高く、報道機関としてもニュースとして取り上げやすい。【沖縄】 3 広報・広聴活動について ・ 公正取引委員会のホームページや報道発表について、工夫はしていただいていると思うが、カタカナ(外来語)が多く、意味が分かりづらくなっている。我々報道機関もそうだが、カタカナを使ってしまったことによって消費者に情報がうまく伝わらないということもあるので、公正取引委員会においても、カタカナの多用には御留意いただければと思う。【東北】 ・ 公正取引委員会のホームページについては、見やすくなって良い。また、研究者(学者)にとっては使い勝手も良い。ただ、事業者の側に立って見ると、探したい相談事例について、どこを見ればいいのか分からなくなってしまうかもしれない。利用者側の視点に立った改善を望む。【東北】 ・ 最近よく行われているホームページに法律等の解説動画を掲載する取組は良いと思う。特に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の特設ページでは、パワーポイントの動画やQ&Aなど利用者目線のコンテンツが非常に充実しており、使いやすい。【関東】 ・ 公正取引委員会は、ホームページやYouTube動画を丁寧に作成していると思う。ただ、現状の動画の多くは比較的長時間のものであり、独占禁止法への関心が高い相手には適切な内容であると思うが、独占禁止法への関心が低い相手に働きかけるという観点からは、長時間の動画は好ましいものではないと思う。特に若者は4分以上の動画は観ないという話もあるようで、解説動画は短く、ワンメッセージとするのが重要である。【近畿】 ・ 公正取引委員会は様々な広報活動をしていて、良い意味で役所らしくない。インボイス制度に関する独占禁止法・下請法上の考え方について、アニメを用いて広報しており、難しい文書を読まなくても理解ができることから、リーガルに弱い企業からすると非常に有り難く、分かりやすい。これからも、あらゆるメディアを通じて広報・広聴活動をしていただきたい。【中国】 ・ 排除措置命令、課徴金納付命令の公表の際の工夫については、YouTube等により図解の解説を行ったり、事件の終結までの流れや課徴金の軽重はどのように決まるのか等を説明したりしてはどうか。直近で言うと、中国電力の件で課徴金納付命令がなされ、課徴金減免制度によって各社の課徴金額に大きな差があったが、一般消費者からすると、「各社の処罰に差がある。本当にこれで正しいのか。」と疑問に思うこともある。そのため、一般向けに事件の措置までの流れや課徴金の軽重を説明するのが良いと考える。【中国】 4 地域経済の実情と競争政策上の課題について ・ 今、北海道では過疎地における鉄道の撤退など地域交通の問題が深刻化している。そこで、問題が表面化している地域では、バスを貨客混載として利用したり、タクシー業者の参入のハードルを下げたりするなどの動きが見られている。ただし、どんなに工夫しても人手不足であるため、デジタルの導入が欠かせないところである。公正取引委員会には、このような地域交通の担い手がデジタルを導入する際に、いわゆるプラットフォーマーから不当に高い価格を強いられるようなことがないよう注視していただきたい。【北海道】 ・ 統計的な結果ではないが、私の経験として、最近の企業からの相談では破産手続に関係するものが多くなっている傾向がある。新型コロナウイルス感染症の影響を抑えるための設備資金及び運転資金に関する各種融資制度が終了し、その返済手続が始まったことが主な要因だと考えられるが、それに加えて、労務費やエネルギーコストの上昇が最後の一押しとなって経営が困難になっているとも考えられる。【四国】 ・ 福岡市内でタクシーを利用しようとしたところ、ホテルの従業員に台数が少ないためタクシーの利用は難しいと言われた。当社が所在している鹿児島県以外でも、鉄道のローカル線の減少やバスの減便、タクシーの台数不足等、交通機関が先細っていくことへの不安がある。公共交通機関は頑張ってほしいと思う。【九州】 ・ 地域経済の状況としては、労務費に関して、熊本県に工場を設けた大手半導体メーカーの影響がかなり出ている。鹿児島県から出ていく人も多く、地元大学の工学部卒業者で県内にとどまるものはほぼいないと思われる。同メーカーの初任給は28万円とも言われており、大手企業も同メーカーに合わせる形になっている。当社も賃上げを考えているなど、労働市場では大手半導体メーカーの影響を受けているのが現状である。【九州】 5 公正取引委員会に対する期待について ・ 公正取引委員会が公表したスマートフォンの不当廉売問題に対する緊急実態調査に好感をもった。以前から問題となっていたスマートフォンの格安販売に厳正な対応をすることによって、公正取引委員会の役割を対外的にアピールすることにつながった。不当廉売を含めた独占禁止法違反行為は、最終的には消費者にとっての負担や不利益になることから、今後も徹底した対応を続けてほしい。【東北】 ・ ある中小企業の方と話した際、大手の親事業者は以前までは「我々に任せろ。我々の言うことを聞いていれば大丈夫。」という態度であったが、原材料価格の高騰、労務費の上昇によって厳しい環境になると「下請会社でなんとかしろ。」という態度に変わってきたとのことである。中部地方では自動車産業が盛んであるが、自動車のEV化によって仕事が減っていく環境の下で起こり得る問題であると考えており、引き続き公正取引委員会にはクリーンな取引環境を整備してもらうことを期待している。【中部】 ・ 公正取引委員会には、独占禁止法の執行に力を入れてほしいが、それだけでは不十分であると考えている。例えば、事業者が独占禁止法違反行為を行う背景には、過当競争の結果、サービスの質が低下してしまうことを防ぐという目的があるという話も聞く。公正取引委員会には、事業者がなぜ独占禁止法違反行為を行うに至ったのかも併せて明らかにし、根本的な原因を取り除くことに努めてもらいたい。【近畿】 ・ 携帯電話端末の1円販売については、公正取引委員会の調査のおかげで是正されつつあると承知している。しかしながら、大手の携帯会社が有利な立場を利用して、販売代理店を縛っている状況はまだ存在していると考えられるため、引き続き公正取引委員会には目を光らせてほしい。【中国】 ・ 公正取引委員会の業務の幅が広がってきているので、公正取引委員会が質問や相談を受ける際の方法の一つとしては、チャットボットを作ることも考えられるだろう。最終的な回答にはならないにせよ、第一次接触者的な扱いとして参考の回答としては使えるのではないか。【四国】 ・ 公正取引委員会への相談は敷居が高いと感じる。それは、どのようなときに公正取引委員会へ相談してよいのか、公正取引委員会の相談窓口はどこなのかを理解できていない国民が多いことが原因の一つであると思っている。昨年放送された「競争の番人」は公正取引委員会がどのような活動をしているかを国民に知ってもらう良いきっかけになったと思う。これからも国民への広報活動に力を入れてもらい、多くの国民に公正取引委員会の活動を伝えていくことが相談の敷居を下げることに繋がると考える。【沖縄】 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月24日)独占禁止政策協力委員等から寄せられた主な意見(令和5年度)について(287 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房総務課 電話 03-3581-3574(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingMain opinions received from the Antimonopoly Policy Cooperation Committee and others (FY2023)

Cease and Desist Orders and Surcharge Payment Orders against Bidders for School Lunch Cooking Services Ordered by Nagoya City

  • Post author:
  • Post category:

令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務(注1)の入札参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 本件は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。  また、公益社団法人日本給食サービス協会(以下「日本給食サービス協会」という。)に対し、本日、後記第2のとおり、要請を行った。 (注1)「中学校スクールランチ調理等業務」とは、名古屋市が、競争入札(注2・3)の方法により発注する、名古屋市立の中学校(1校を除く。)向けに、受託事業者の工場での調理(個別に発注している2校については、当該中学校内での調理を含む。)、学校配膳室での盛付け・配膳、各学校への配送・回収及び食器類の洗浄・消毒・保管等を行うことにより給食を提供する業務をいう。 (注2)「競争入札」とは、令和2年以前は指名競争入札、令和4年以降は入札後資格確認型一般競争入札(これらの入札による受注者がいない場合に、当該入札の指名業者又は入札参加者に対して見積依頼を行った上で、随意契約により契約の相手方を決定する場合を含む。)をいう。 (注3)18のブロック(名古屋市の行政区16区及び個別に発注されている2校)に分割し、発注している。 第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について 1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。) 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  別表記載の8社(以下「8社」という。)は、遅くとも平成29年2月7日以降(コンパスグループ・ジャパン株式会社(以下「コンパスグループ・ジャパン」という。)にあっては令和2年4月1日以降((注4))、中学校スクールランチ調理等業務について、受注価格の低落防止等を図るため ⑴ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア(ア) 原則として、ブロックごとに既存業者(競争入札が行われる時点で当該ブロックの中学校スクールランチ調理等業務を受託している者をいう。以下同じ。)を受注予定者とする   (イ) 既存業者が受注を希望しなかった場合には、他の入札参加者のいずれかを受注予定者とする  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格より高い価格で入札価格を提示する又は入札を辞退する などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、8社は、公共の利益に反して、中学校スクールランチ調理等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注4)サンフード株式会社は、令和2年4月1日、コンパスグループ・ジャパン(当時の商号は西洋フード・コンパスグループ株式会社)に吸収合併された。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本ゼネラルフード株式会社、株式会社魚国総本社(以下「魚国総本社」という。)、メーキュー株式会社、株式会社ミツオ、株式会社松浦商店及び葉隠勇進株式会社(以下「葉隠勇進」という。)の6社(以下「6社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 6社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く5社及び名古屋市に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 6社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 6社は、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底(魚国総本社及び葉隠勇進にあっては当該行動指針の自社の役員及び従業員に対する周知徹底) イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、中学校スクールランチ調理等業務の営業に関わる役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者等による定期的な監査 4 課徴金納付命令の概要 6社は、令和6年12月23日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額3億9296万円)を支払わなければならない。 第2 日本給食サービス協会に対する要請について 日本給食サービス協会の会員である6社及びコンパスグループ・ジャパンを含む違反事業者により前記第1の2の独占禁止法違反行為が行われ、前記第1の3のとおり排除措置命令を行ったことから、今後、同協会の会員事業者が前記第1の2と同様の行為を行うことのないよう、同協会に対し、独占禁止法の遵守について会員事業者に周知徹底するよう要請した。 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月22日)名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について(89 KB) (令和6年5月22日)別表(71 KB) (令和6年5月22日)本件の概要(381 KB) (令和6年5月22日)参考1~3(最近の入札談合事件、参照条文及び課徴金制度の概要)(187 KB) (令和6年5月22日)調査協力減算制度の概要(922 KB) (令和6年5月22日)別添(排除措置命令書)(256 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課 電話 052-961-9467(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingCease and Desist Orders and Surcharge Payment Orders against Bidders for School Lunch Cooking Services Ordered by Nagoya City

The Japan Fair Trade Commission (JFTC) has conducted an investigation into the Sapporo Consumers’ Co-operative Union

  • Post author:
  • Post category:

令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「コープさっぽろ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同組合に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  7430005003056 名   称  生活協同組合コープさっぽろ 主たる事務所の所在地    札幌市西区発寒十一条5丁目10番1号 代 表 者  代表理事 大見 英明 事業の概要  食料品等の小売業 出 資 金  893億4829万5000円 2 違反事実の概要 ⑴ コープさっぽろは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、 ア 自らの店舗等で販売等を行う食料品等の製造 イ 顧客から請け負う商品等の配送 を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コープさっぽろは、次のアからオまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2537万4079円である(下請事業者27名)。 ア 「月次リベート」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) イ 「システム利用料」の額(令和4年7月から令和6年4月まで) ウ 「協賛金年契リベート」の額(令和3年10月から令和6年4月まで) エ 「達成割戻金」の額(令和4年5月) オ 「支払通知作成料」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) ⑶ コープさっぽろは、令和6年4月25日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。 ⑷ コープさっぽろは、公正取引委員会から、平成24年6月22日、前記⑵アの「月次リベート」及び同ウの「協賛金年契リベート」の額を減じた行為と同様の行為につき下請法の規定に違反するとして勧告を受けたにもかかわらず、下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていたものである。 3 勧告の概要 ⑴ コープさっぽろは、次の事項を理事会の決議により確認すること。 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑵ コープさっぽろは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、次の対応を採るなど自らの遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査 イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 ウ 下請法の適用対象となる取引を適切に管理する体制を整備し、その運用を適切に行うこと ⑶ コープさっぽろは、次の事項を自らの役員及び職員に周知徹底すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ コープさっぽろは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ コープさっぽろは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年5月22日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について(631 KB) 問い合わせ先    公正取引委員会事務総局北海道事務所下請課          電話 011-231-6300(代表)

Continue ReadingThe Japan Fair Trade Commission (JFTC) has conducted an investigation into the Sapporo Consumers’ Co-operative Union

JFTC imposes cease and desist order against the Saga Prefecture Ariake Sea Fisheries Cooperative

  • Post author:
  • Post category:

令和6年5月15日 公正取引委員会   公正取引委員会は、佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を  行った。     本件は、佐賀有明漁協が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているもので  ある。   また、水産庁に対し、後記第2のとおり、要請を行った。 第1 排除措置命令 1 違反行為者 法人番号 7300005003028 名称 佐賀県有明海漁業協同組合 所在地 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外821番地4 代表者 代表理事 西久保 敏 事業の概要 乾海苔(注1)の販売事業、指導事業等 (注1)養殖して収穫した海苔から異物を除去し、洗浄、細断等を行った上で、均一の厚さの板状になるように伸ばして乾燥させたものをいう。 2 佐賀有明漁協が管轄する区域内における乾海苔の販売事業   (1) 佐賀有明漁協が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)において、佐賀県知事又は農林水産大臣か     ら海苔の養殖業に係る免許を受けて区画漁業権(注2)を取得しているのは、佐賀有明漁協のみであるところ、同漁協管内の海苔生             産者(注3)は、生産した乾海苔のほとんど全ての販売を、同漁協に委託している。   (2) 佐賀有明漁協は、自ら定める規定に従い、佐賀有明漁協管内の海苔生産者から販売を受託した乾海苔について、検査を行い、か    つ、自らが定める基準に基づき等級を付した上で、集荷した支所ごと、かつ、等級ごとにまとめ、自ら実施する入札に出品し、同    漁協管内の海苔生産者に代わって指定商社(注4)に販売している。   (3) 佐賀有明漁協が実施する乾海苔の入札に参加できる指定商社は、令和5年3月末日現在、甲種指定商社及び乙種指定商社の合計    で51社である。   (4) 佐賀有明漁協管内の海苔生産者にとって、同漁協が運営する共販(注5)は重要な販路となっており、自らが生産する乾海苔の全    てについて代替する販路を確保することは困難である。      他方、佐賀有明漁協管内の海苔生産者の中には、乾海苔の取引価格によっては系統外出荷(注6)の方が多くの販売代金を得られ    る場合があると考えていること等から、同漁協が運営する共販に加え、系統外出荷を行いたいという意向を有している者がいる。    (注2)漁業権のうち、一定の区域において養殖業を営む権利をいう。    (注3)漁協から海苔の養殖業に係る区画漁業権の行使を認められ、乾海苔を生産する当該漁協の組合員をいう。    (注4)甲種指定商社(佐賀有明漁協、熊本県漁業協同組合連合会、福岡有明海漁業協同組合連合会又は全国漁業協同組合連合会が九州地区において実施す       る全ての乾海苔の入札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)及び乙種指定商社(佐賀有明漁協が実施する乾海苔の入       札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)の総称をいう。    (注5)海苔生産者が生産した乾海苔について、検査や等級付けを行った上で、漁業協同組合連合会等が実施する入札により、海苔製品の製造業者又は販売       業者に販売する仕組みをいう。    (注6)佐賀有明漁協管内の海苔生産者が、佐賀有明漁協が運営する共販以外の方法により自らが生産した乾海苔を販売することをいう。 3 佐賀有明漁協管内及びその周辺区域における乾海苔の取引の状況等   (1) 佐賀有明漁協管内及びその周辺区域(以下「有明海沿岸」という。)で生産される乾海苔は、製品化に際して「有明海産」等と    生産地を明記している場合があるほか、日本国内の他の地域で生産される乾海苔とは特徴及び用途を異にしていることから、他の    地域の乾海苔で代替することは困難な場合が多い。   (2) 有明海沿岸で生産される乾海苔は、ほとんどが佐賀有明漁協、熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)、福    岡有明海漁業協同組合連合会(以下「福岡有明漁連」という。)又は全国漁業協同組合連合会(以下「全漁連」という。)が運営    する共販を利用して販売されている。   (3) 佐賀有明漁協管内で生産される乾海苔は、ほとんど全てが佐賀有明漁協が運営する共販を利用して販売されている。 4 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)   (1) 違反行為

Continue ReadingJFTC imposes cease and desist order against the Saga Prefecture Ariake Sea Fisheries Cooperative