Status of the Subcontract Act in 2023 and Efforts to Ensure Fair Trade among Small and Medium-Sized Enterprises

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令和6年6月5日 公正取引委員会 第1 下請法の運用状況 1 下請法違反行為に対する勧告等 (1) 勧告件数  令和5年度の勧告件数は13件。  勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、下請代金の減額が6件、返品が2件、買いたたきが1件、購入等強制が3件、不当な経済上の利益の提供要請が4件、やり直し等が1件となっている(注)。 (注)1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。   【勧告件数及び自発的申出件数(勧告相当案件)の推移】 (注)自発的申出の詳細については後記3参照。 (2)指導件数   令和5年度の指導件数は8,268件。 【指導件数の推移】 2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況  令和5年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者174名から、下請事業者6,122名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2789万円相当の原状回復が行われた。   【原状回復額の推移】 PNG" width="593" height="301"> 【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】 3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案  公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。  令和5年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は39件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は39件であった。  令和5年度においては、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者2,158名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額7770万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。 【自発的な申出の件数等】 第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組  公正取引委員会は、令和3年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和4年3月30日、「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現に向けて、従来にない取組を進めてきた。その上で、令和5年3月1日、当委員会は、新たに「令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適切な価格転嫁の実現に向けて、更なる取組方針を取りまとめた。具体的には、①独占禁止法の執行強化、②下請法の執行強化等、③独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底等を実施してきたところ、令和5年度における具体的な取組内容及び今後の取組は以下のとおり。 <特設ウェブサイト> 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」 に関する公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html   1 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針  現下の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要である。その取引環境の整備の一環として、令和5年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定・公表した。  指針の公表後、指針がより実効的なものとなるよう、全国8ブロックで指針の内容・活用方法に関する企業向けの説明会を実施した。また、地方版政労使会議の機会も活用しながら、周知徹底に努めているところである。  その上で、発注者と受注者の双方が指針に記載の「12の行動指針」に沿って対応することが重要であり、今後、指針の実施状況についてフォローアップのための特別調査を実施する。    2 独占禁止法の執行強化 (1) 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の実施  公正取引委員会は、令和4年3月30日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査(以下「緊急調査」という。)の中心となる対象業種として22業種を選定し、同年6月には受注者8万名に対し、同年8月には発注者3万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、同年12月27日、緊急調査の結果を取りまとめ、公表した。  令和5年においては、令和4年の緊急調査の結果等を踏まえ、11万名を超える事業者に対して「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を行い、令和5年12月27日に結果を取りまとめ、公表した。調査の結果、独占禁止法Q&A(公正取引委員会ウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ20)に該当する行為が認められた事業者8,175名に注意喚起文書を送付した。回答者数に占める注意喚起文書送付対象者数の割合については、令和4年の緊急調査では21.2%(注意喚起文書送付対象者数4,030名/回答者数18,998名)であったのに対し、今般の特別調査では17.1%(注意喚起文書送付対象者数8,175名/回答者数47,725名)と4.1ポイント減少した。  また、令和5年11月8日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」に基づき、事業者名公表に係る個別調査の対象となり得ると認められる発注者に対し、事業者名の公表があり得る旨を予告した上で個別調査を実施し、当該個別調査の結果、令和6年3月15日、相当数の取引先に対して協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者10名について、独占禁止法第43条の規定に基づきその事業者名を公表した。  (2) 荷主と物流事業者との取引に関する調査の実施  公正取引委員会では、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。  当委員会は、令和4年9月に荷主3万名に対し、令和5年1月に物流事業者4万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、現下の労務費、原材料価格、エネルギー等のコスト上昇分の協議を経ない取引価格の据置き等が疑われる事案について、荷主101名に対する立入調査を実施した。そして、同年6月1日、調査結果を取りまとめ、公表した。同調査においては、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主777名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。   また、令和5年においても荷主と物流事業者との取引に関する調査を実施しており、同年9月29日に荷主を対象とした調査票を3万通送付し、令和6年1月12日に物流事業者を対象とした調査票を4万通送付した。今後、書面調査等の結果を踏まえ、同年6月上旬に調査結果を取りまとめ、公表する。    3 下請法の執行強化等 (1) 重点業種における立入調査の実施  公正取引委員会は、令和5年5月30日、令和4年度における下請法の処理状況等を踏まえ、令和5年度における下請法上の重点立入業種として、情報サービス業、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業の5業種を選定した。

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JFTC Publishes Update Regarding relevant Cabinet Orders, etc. to be established in accordance with the enforcement of the Act on the Fairness of Transactions Related to Specified Entrusted Business Operators

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令和6年5月31日 公正取引委員会    「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、以下の6案を令和6年4月12日に公表し、同年5月11日を期限として、広く意見を募集したところ、114件の意見が提出されました。  (1)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(以下「施行令」といいます。)  (2)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(以下「規則」といいます。)  (3)「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」  (4)「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」  (5)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(以下「解釈ガイドライン」といいます。)  (6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」  提出された意見を慎重に検討した結果、原案について一部変更及び法制的修正をした上で、別紙1-1から別紙1-6までのとおり公表します。  提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙2のとおりです。また、規則及び解釈ガイドラインの原案からの変更点については別紙3-1及び別紙3-2のとおりです。  なお、本法の施行期日については、別紙4のとおり、令和6年11月1日となります。これに伴い、上記の施行令等についても同日に施行されます。  本法に違反する行為の未然防止や同法の迅速かつ適切な執行を行うべく、引き続き、普及啓発等、本法の施行に向けた準備を進めてまいります。   関連ファイル (印刷用)(令和6年5月31日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について(223 KB) (別紙1-1)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(83 KB) (別紙1-2)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(129 KB) (別紙1-3)「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(1,104 KB) (別紙1-4)「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(350 KB) (別紙1-5)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(409 KB) (別紙1-6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(71 KB) (別紙2)提出された意見の概要及びそれに対する考え方(1,182 KB) (別紙3-1)公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則案からの変更点・新旧対照表(210 KB) (別紙3-2)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方案からの主な変更点・新旧対照表(215 KB) (別紙4)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令(69 KB) 問い合わせ先 (1)(第1条)、(2)、(5)(第1部及び第2部)及び(6)に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 電話 03-3581-5479(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/ (1)(第2条及び第3条)、(3)、(4)及び(5)(第1部及び第3部)に関する問い合わせ先 厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 電話 03-3595-3275(直通) ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html

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Exclusion Orders for Bidding Participants for COVID-19 Patient Transport Services Ordered by Aomori City

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   令和6年5月30日 公正取引委員会  公正取引委員会は、青森市が指名競争入札の方法により発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務(以下「特定移送業務」という。)の入札参加業者らに対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。  本件は、特定移送業務の入札参加業者らが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。  また、青森市に対し、本日、後記第2のとおり、要請等を行った。  さらに、特定移送業務の入札参加業者らが会員となっている一般社団法人日本旅行業協会(以下「日本旅行業協会」という。)に対し、本日、後記第3のとおり、申入れを行った。 第1 排除措置命令 1 違反事業者及び排除措置命令の対象事業者等 (注1)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 (注2)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。 (注3)表中「排除措置命令」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令の対象でないことを示している。 (注4)課徴金減免申請を行った者である。 (注5)番号1ないし4の事業者は、算出された課徴金の額が100万円未満であったため、独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象とはなっていない。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  東武トップツアーズ、日本旅行東北、名鉄観光サービス及びJTBの4社(以下「4社」という。)並びに近畿日本ツーリストの5社(以下「5社」という。)は、令和4年4月1日以降、各社の支店長級の者が電話連絡等の方法により協議を重ね、同月6日、各社の支店長級の者が電子メールで連絡する方法により、特定移送業務について ア 受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力すること イ 受注予定者は、受注予定者以外の者に受注した当該業務の一部を委託すること を合意することにより、公共の利益に反して、特定移送業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 4社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務について、受注予定者を決定せず、各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 4社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く3社及び青森市に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 4社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 4社は、今後、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定及び自社の従業員に対する周知徹底(東武トップツアーズにあっては当該行動指針の自社の従業員に対する周知徹底) イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、青森市が発注する委託業務の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査 ⑸ 4社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 第2 青森市に対する要請等 1 本件審査の過程において認められた事実 ⑴ア 青森市の担当者は、特定移送業務の入札の前に、5社のうちの特定の事業者から、特定移送業務を5社において共同で実施したい旨の要望を伝えられるなどしていた。  イ 前記アの事実から、青森市は、特定移送業務の入札の前に5社が特定移送業務を共同で実施しようとしていることなどを認識し得たといえる。  ウ 前記イの事情があるにもかかわらず、青森市は、特定移送業務の入札の実施に当たり、5社のうち日本旅行東北、JTB及び近畿日本ツーリストの3社を指名して入札に参加させた。 ⑵ア 青森市は、特定移送業務の入札の前に、特定の部門(注6)の有資格者(注7)に対し、新型コロナウイルス感染症患者移送業務に係る対応の可否についての照会(以下「可否照会」という。)をしていた。  イ 青森市の担当者は、5社のうちの特定の事業者から、5社のうちいずれの事業者に可否照会をしたのかとの問い合わせを受け、当該特定の事業者に対し、日本旅行東北、JTB及び近畿日本ツーリストの3社である旨伝えた。 (注6)「特定の部門」とは、「企画製作等業務」の業種のうち「旅行等企画運営業務」の部門又は「運搬・配布等業務」の業種のうち「送迎バス運行業務」の部門をいう。 (注7)「有資格者」とは、青森市が定めた、競争入札に参加する者に必要な資格を有する事業者をいう。 2 要請等の概要 ⑴ 前記1⑴ウの対応は、入札の対象となる業務を共同で実施しようとしている者同士を同一の入札に参加させるものであり、入札における公正かつ自由な競争を確保する上で、適切とはいえないものであった。  よって、公正取引委員会は、青森市に対し、次のとおり要請を行った。 ア 指名競争入札を行うに当たっては、有資格者同士が入札の対象となる業務を共同で実施しようとしていることをうかがわせる情報に接した場合には、当該有資格者同士を同一の入札に指名することがないようにすること。 イ 受注者が他の入札参加業者に入札の対象となった業務を委託していることをうかがわせる情報に接した際には、受注者に対し積極的に委託の状況の確認をするようにすること。 ⑵ 前記1⑵イの行為は、独占禁止法違反行為を誘発又は助長するおそれがあるものであったことから、公正取引委員会は、青森市に対し、当該行為と同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。 第3 日本旅行業協会に対する申入れ 本件審査の過程において、日本旅行業協会の会員である5社が、同協会東北支部青森県地区委員会の会合の際に、前記第1の2の合意の確認を行ったり、入札価格の連絡を行ったりしていた事実が認められた。  よって、公正取引委員会は、日本旅行業協会に対し、同協会の会員によって前記第1の2の独占禁止法違反行為と同様の行為が行われることのないよう、①同協会の会員、役員及び事務局職員に対して、本件排除措置命令の内容を周知すること、②独占禁止法の遵守についての行動指針を作成し周知徹底すること及び③独占禁止法の遵守についての研修を実施することを申し入れた。 関連ファイル     (印刷用)(令和6年5月30日)青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加業者らに対する排除措置命令等について(87 KB) (令和6年5月30日)本件の概要(272 KB) (令和6年5月30日)参考1-3(最近の入札談合事件、参照条文及び課徴金制度の概要)(103

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Second Survey on Electric Vehicle (EV) Charging Services

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令和6年5月29日 公正取引委員会 1 調査の趣旨  我が国は、2050年までにカーボンニュートラル(注)を目指すこととしており、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)において、「2035年までに新車販売でいわゆる電動車(略)を100%とする目標等に向け、(略)充電・水素充てんインフラの整備(略)を支援する」こととしている。  このような政府目標を踏まえると、電気自動車(以下「EV」という。)充電サービス市場は、今後、急速な成長が見込まれる市場であり、かつ、市場環境も大きく変化することが予想される中で、公正取引委員会は、グリーン社会の実現を後押しすることを目的として、令和5年7月13日に高速道路上におけるEV充電サービスを対象とする実態調査報告書(以下「令和5年報告書」という。)を公表した。令和5年報告書で、公正取引委員会は、市場メカニズムを働かせる、すなわち、公正かつ自由な競争を通じて資源の効率的な利用を促し、企業の活力向上、消費者の効用増大、イノベーションの活性化等を図る観点から提言を行った。  その後、経済産業省が同年10月18日に策定した「充電インフラ整備促進に向けた指針」においても、「ユーザーの利便性の向上」、「充電事業の自立化・高度化」及び「社会全体の負担の低減」の「3つの原則を総合的に勘案しながら、利便性が高く持続可能な充電インフラ社会の構築を目指していく」こととされており、特に「充電事業の自立化」という原則に鑑みれば、我が国におけるEV充電インフラ整備は、市場メカニズムを考慮しつつ進められていると考えられる。  公正取引委員会としては、充電インフラ整備における市場メカニズムの働きを促進し、競争政策の観点から、グリーン社会の実現を後押しすることが引き続き重要であると考えており、令和5年報告書の公表後、高速道路外におけるEV充電サービスにも着目して、EV充電サービスに関する実態調査を継続実施してきたところ、今般調査結果を取りまとめ、公表することとした。 (注)「人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれ」ることをいう(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条の2)。 2 調査の結果  概要及び報告書本体を参照。 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月29日)電気自動車(EV)充電サービスに関する第二次実態調査について(61 KB) 概要(36,710 KB) 報告書本体(21,046 KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Readerのダウンロードへ 問い合わせ先 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 電話 03-3581-5483(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Status of Antimonopoly Act Violation Cases in FY2023

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令和6年5月28日 公正取引委員会 はじめに  公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。  令和5年度においては、規制改革が進められてきた電力・ガス事業分野における大口需要家向け都市ガス供給を巡る受注調整及び家庭用都市ガス・電気料金を巡る価格カルテル、官報の印刷に使用される用紙の発注を巡る入札談合等に厳正に対処したほか、これまで法的措置を採ったことがなかった漁業協同組合が関係する水産物の取引、興行事業者と映画配給事業者との映画作品の上映に係る取引、結婚相談所連盟と結婚相談所の取引における競争上の問題について確約手続を利用し、効率的かつ効果的に対処した。  また、令和5年10月のインボイス制度の実施や昨今の労務費・原材料費・エネルギーコストの急激な上昇に伴う中小事業者等の取引価格へのコスト上昇分の転嫁に関連した優越的地位の濫用につながるおそれがある事案など中小事業者等に不当に不利益を与える行為に迅速に対処した。 さらに、Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関して、個別事件の審査の初期段階において初めて、審査の開始を公表し、第三者からの情報・意見の募集を行った。 令和5年度における独占禁止法違反事件の処理状況は、次のとおりである。 第1 審査事件の概況 1 法的措置等の状況 (1) 排除措置命令等の状況  令和5年度においては、独占禁止法違反行為について、延べ18名の事業者に対して、4件の排除措置命令を行った。排除措置命令4件の内訳は、価格カルテル1件、入札談合2件、受注調整1件となっている。これら4件の市場規模は、総額29億円超である。  また、令和5年度においては、独占禁止法違反被疑行為について、5名の事業者に対して、5件の確約計画の認定を行った(注1)。いずれも不公正な取引方法(優越的地位の濫用2件、その他の拘束・排他条件付取引(注2)3件)となっている。 (注1) 確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 (注2) その他の拘束・排他条件付取引とは、再販売価格の拘束以外の拘束・排他条件付取引を指す(以下同じ。)。 図1 法的措置(注3)件数等の推移 (注3) 法的措置とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定のことである。一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共に行われている場合には、法的措置件数を1件としている。 (注4) 私的独占と不公正な取引方法のいずれも関係法条となっている事件は、私的独占に分類している。 (注5) その他のカルテルとは、数量、販路、顧客移動禁止、設備制限等のカルテルである。 (2) 警告等の状況  令和5年度においては、警告に加え、各事案の内容を踏まえて、注意等の事案についても、事案の概要を公表することにより、独占禁止法や競争政策上の問題点を広く周知するなどの処理を行った。   ア 違反の疑いのある行為が認められた3件について、関係事業者に対し、事前説明を行った上で警告・公表を行った(価格カルテル:1件、受注調整:1件、不当廉売:1件)。  イ 違反につながるおそれのある行為がみられたものであって、競争政策上公表することが望ましいと考えられる事案であり、かつ、関係事業者から公表する旨の了解を得た2件について、注意・公表を行った(優越的地位の濫用:1件、競争者に対する取引妨害:1件)。  ウ 事業者から自発的な改善措置の報告を受けた1件について、法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から、事案の概要を公表した(優越的地位の濫用:1件)。 図2 排除措置命令・確約計画の認定・警告等の件数の推移       (注6) 事案の概要を公表したものに限る。 (3) 課徴金納付命令の状況  令和5年度においては、延べ16名の事業者に対して、総額2億2340万円の課徴金納付命令を行った。    一事業者当たりの課徴金額の平均は1396万円(注7)であった。 (注7) 一事業者当たりの課徴金額の平均については、1万円未満切捨て。 表1 課徴金額等の推移       (注8) 課徴金額については、千万円未満切捨て。 2 申告の状況  令和5年度において、独占禁止法の規定に違反すると考えられる事実について、公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は、3,228件であった。  申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には、申告者に対して措置結果等を通知することとされているところ、令和5年度においては、3,005件の通知を行った。 図3 申告件数の推移 3 課徴金減免制度の状況  公正取引委員会は、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について、その違反内容を当委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度(以下「課徴金減免制度」という。)及び課徴金減免申請の申請順位に応じた減免率に、課徴金減免申請を行った事業者(調査開始日より前に最初に課徴金減免申請をした者を除く。)の事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率を付加する制度(以下「調査協力減算制度」という。)を運用している。  令和5年度において、課徴金減免制度に基づき、事業者から自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は、156件であった(平成18年1月の制度導入時から令和5年度末までの累計は1,573件)。  また、令和5年度においては、価格カルテル・受注調整・入札談合事件4件における延べ13名の課徴金減免制度の適用事業者について、これらの事業者の名称、減免の状況等を公表した(注9)。このうち、4事件計9名の事業者に調査協力減算制度を適用した。 (注9) 公正取引委員会は、法運用の透明性等を確保する観点から、課徴金減免制度が適用された事業者について、課徴金納付命令を行った際に、当委員会のウェブサイトに、当該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしている(ただし、平成28年5月31日以前に課徴金減免申請を行った事業者については、当該事業者から公表の申出があった場合に、公表している。)。  なお、公表された事業者数には、課徴金減免申請を行った者であるものの、①独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため課徴金納付命令の対象になっていない者及び②算出された課徴金額が100万円未満であったため独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象になっていない者のうち、公表することを申し出た事業者の数を含めている。  ウェブサイト https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html 表2 課徴金減免申請件数の推移 (単位:件) 年度 R元 R2 R3 R4 R5 累計 (注10)

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