The Japan Fair Trade Commission conducted an investigation into Mitsui Foods Industries Co., Ltd.

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令和6年6月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、三井食品工業株式会社(以下「三井食品工業」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要    法 人 番 号  8180001083837 名   称  三井食品工業株式会社 本店所在地  愛知県一宮市三ツ井一丁目10番8号 代 表 者  代表取締役 岩田 浩行 事業の概要  漬物製品の製造販売 資 本 金  1200万円 2 違反事実の概要 ⑴ 三井食品工業は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ 三井食品工業は、令和4年5月から令和5年8月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円である(下請事業者6名)。  ア 「物流協力金」の額(注1) イ 「物流費」の額(注2) ウ 「特売条件」の額 エ 「割戻金」の額 オ 「サンプル使用分」の額 カ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額 (注1)自社内における作業に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 (注2)自社の顧客との取引に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 ⑶ 三井食品工業は、令和5年10月31日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した額の一部を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 三井食品工業は、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により減額した額のうち、未払の額を速やかに支払うこと。 ⑵ 三井食品工業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑶ 三井食品工業は、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ 三井食品工業は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑸ 三井食品工業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。 ⑹ 三井食品工業は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年6月14日) 三井食品工業株式会社に対する勧告について(429 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課 電話 052-961-9424(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Collection of Consultation Cases Regarding the Antimonopoly Act (FY2023)

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令和6年6月13日 公正取引委員会  公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。  また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表しています。  このたび、公正取引委員会は、令和5年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和5年度)」として公表することとしました。今回の相談事例集には、後記1及び2記載の11件の相談事例を掲載しています。 1 事業者の活動に関する相談(7件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条(注) 回答 1  輸送用機械メーカー4社が、共同して技術研究組合を設立し、当該組合において二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術に関する基礎研究を共同して実施し、研究成果を共有すること 第3条(私的独占及び不当な取引制限) 問題 なし 2  山口県周南市に所在する石油化学コンビナートにおいて石油化学製品等の製造販売を行っている出光興産株式会社、東ソー株式会社、株式会社トクヤマ、日鉄ステンレス株式会社及び日本ゼオン株式会社が、同コンビナートにおけるカーボンニュートラルの実現に向けて実施する共同行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 3  今後製品寿命が到来する電気機器について、電気機器メーカー12社が、それぞれ行っていた廃棄処理業務を、新たに共同で設立する団体において行う取組 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 4  加工食品メーカー4社が、物流の2024年問題の解消に向けて、小売業者に対する商品の配送において物流事業者が納品場所で行っている商品の開梱、値札付け作業、店頭での商品陳列等の附帯作業の見直しに取り組むことを共同で宣言する行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 5  工業製品メーカー2社が、需要量が減少している工業製品について、原材料の共同購入を行うとともに、2社のうち1社が、他の1社に対して製品の全量OEM供給を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 6  一般消費者向けの商品を供給する事業者が、急激なコスト上昇のため同商品を供給する契約の新規受付を終了する競合事業者に、一般消費者との契約の取次ぎを依頼すること 第3条(私的独占) 問題 なし 7  燃料費の高騰等による利益率の低下や新型コロナウイルスの感染拡大の影響等による利用率の低下を背景として、旅客輸送会社2社が、共同で、特定の路線についての運行時刻等の調整を行うこと、広告活動を行うこと及び必要な範囲の情報を共有することを内容とする業務提携を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし (注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記2において同じです。)。 2 事業者団体の活動に関する相談(4件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条 回答 8  建設業者等により構成される連合会が、建設業における時間外労働の上限規制の適用に対応するため、週休二日を前提とした工期と費用に基づく初回の見積書を提出すること等を決定した上で発注者に対し示すとともに、対外的に宣言すること 第8条第3号(一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数の制限)・第4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)・第5号(事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること) 問題

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Enactment of the “Act on Promotion of Competition Concerning Specified Software Used in Smartphones”

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  令和6年6月12日 公正取引委員会  スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、本年4月26日に国会に提出した「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」は、本日の参議院本会議において可決、成立した。 1 国会の審議状況 第213回国会  令和6年5月15日 衆議院 経済産業委員会  趣旨説明      5月17日 衆議院 経済産業委員会  質疑      5月22日 衆議院 経済産業委員会  質疑・採決      5月23日 衆議院   本会議    採決      6月 4日 参議院 経済産業委員会  趣旨説明      6月 6日 参議院 経済産業委員会  質疑      6月11日 参議院 経済産業委員会  質疑・採決      6月12日 参議院   本会議        採決 2 法律の概要(別紙1及び別紙2参照) (1)規制対象事業者の指定  公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する(指定を受けた事業者を「指定事業者」という。)。 (2)禁止事項及び遵守事項の整備  特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。 (3)規制の実効性確保のための措置  指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)等の規定を整備する。 3 施行期日  公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、一部の規定を除く。)。 関連ファイル (印刷用)(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について(57 KB) (別紙1)法律概要(1枚)(149 KB) (別紙2)法律概要(8枚)(469 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 デジタル市場企画調査室 電話 03-3581-5773(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp

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Distribution of questionnaires for the “Special Survey on Efforts to Facilitate Price Pass-Through in FY2024” and Request for Active Information Submission

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令和6年6月7日 公正取引委員会    公正取引委員会は、取引の公正化をより一層推進する観点から、適切な価格転嫁が可能となる取引環境を整備するため、「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実施することとし、令和6年5月30日から開始しました。 本件調査は、令和5年12月27日に公表した「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果について」(注)等を踏まえ、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、事業者間の取引における価格転嫁の状況の把握や、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)の取組状況のフォローアップ、令和5年度の特別調査の結果を踏まえた事業者名の公表の対象となった事業者10名の価格転嫁円滑化の取組に関するフォローアップなどを内容とするものです。  また、本日、11万名の事業者に対して調査票を発送するとともに、令和5年度の特別調査において注意喚起文書を送付した8,175名の事業者に対しても調査票を発送し、その後の取組状況を確認することとしました。 本件調査は、調査票が届いていない事業者であっても回答できるよう、公正取引委員会のウェブサイト上に特設ページを開設しておりますので、事業者の皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。 (注) https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetucyosakekka.html 令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査に係る特設ページ https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/partnership_package/tokubetsu/chosa.html  今後、公正取引委員会は、今回の書面調査等の結果を踏まえ、発注者と受注者との間で協議を経ない取引価格の据置き等が疑われる事案について立入調査を実施します。そして、問題につながるおそれのある行為が認められた事案については、関係事業者に対し注意喚起文書を送付するなど必要な対応を採るとともに、令和6年内を目途に調査結果を取りまとめます。 関連ファイル (印刷用)(令和6年6月7日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の調査票の発送開始及び積極的な情報提供のお願いについて(117 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課優越的地位濫用未然防止対策調査室 電話 03-3581-1882(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp

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Results of the investigation into transactions between shippers and logistics companies in fiscal year 2023 and the status of handling of cases of abuse of superior bargaining position

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令和6年6月6日 公正取引委員会    公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年公正取引委員会告示第1号)を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。  また、「優越的地位濫用事件タスクフォース」(以下「優越タスク」という。)(注)においては、上記の調査で物流事業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して荷主と物流事業者の取引に関する優越的地位の濫用事案を処理している。  令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況は以下のとおりである。   (注)審査局内に設置した優越タスクにおいては、優越的地位の濫用行為に係る全国から寄せられる情報及び自ら収集した情報に基づいて、 一元的に当該行為の類型に特化した調査を行うことで事例の蓄積や処理方法の向上を図り、これらを積極的に活用することにより、優越的地位の濫用事案を効率的に処理できるようにしている。 第1 荷主と物流事業者との取引に関する調査結果 1 調査方法  令和5年度においては、次表のとおり、荷主と物流事業者との間の物品の運送又は保管に係る継続的な取引を対象として、荷主及び物流事業者向けに書面調査を実施した。 また、書面調査の結果を踏まえ、現下の労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について協議をすることなく取引価格を据え置く行為等が疑われる事案について、荷主121名に対する立入調査を実施した。    【書面調査の概要】   2 注意喚起文書の送付  書面調査及び立入調査の結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主573名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。  注意喚起文書を送付した荷主の上位3業種は、「協同組合」(注)、「食料品製造業」、「飲食料品卸売業」の順であった。  また、問題につながるおそれのある回答を行為類型別にみると、「買いたたき」、「代金の減額」、「代金の支払遅延」の順に多かった。  (注)主に農産物、林産物及び水産物の販売事業等を営む協同組合 (1)注意喚起文書を送付した荷主の業種別内訳 (注)業種名は、日本標準産業分類(令和5年7月告示 総務省)による。割合は、小数点以下第2位を四捨五入して    いるため、大分類ベースの割合とその内訳の和は一致しない。 (2)注意喚起文書を送付した荷主の行為類型別内訳 (注)複数の行為類型で注意喚起文書の送付を受けた荷主が存在するため、合計の件数は前記(1)の荷主数573名とは   一致しない。 3 独占禁止法上の問題につながるおそれのある主な事例  主な事例は以下のとおり(括弧内は荷主の業種)。 (1)買いたたき  ・荷主Aは、物流事業者から労務費等の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、そのような運賃引上げに応じない理由を回答することなく、運賃を据え置いた。(金属製品製造業) ・荷主Bは、物流事業者から労務費の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、物流事業者が自助努力で解決すべき問題であるとして運賃の引上げ協議を拒否した。(プラスチック製品製造業) (2)代金の減額   ・荷主Cは、物流事業者に対し、「協力値引き」と称して、契約書で定めていた運賃を一方的に5%差し引いて支払った。(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) ・荷主Dは、物流事業者に対し、運賃の支払方法を手形払から現金振込に変更したが、その際に運賃を一律に5%差し引いて支払った。(物品賃貸業) (3)代金の支払遅延   ・荷主Eは、物流事業者に対し、契約書で定めた運賃の支払日が金融機関の休日であった場合に、あらかじめ合意することなく、休日の翌営業日に運賃を支払っていた。(金属製品製造業) ・荷主Fは、物流事業者に対し、運送業務のほかに新たに附帯作業を追加し、委託したが、荷主Fの経理部門がそのことを把握していなかったため、当該附帯作業に係る料金の支払が遅れた。(その他の小売業) (4)不当な給付内容の変更及びやり直し   ・荷主Gは、物流事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に運送委託をキャンセルしたが、そのような突然のキャンセルに伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(総合工事業) ・荷主Hは、物流事業者に対し、運送内容を突然変更したが、その変更に伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(木材・木製品製造業) (5)不当な経済上の利益の提供要請   ・荷主Iが物流事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会者の派遣を求めたことから、物流事業者はこれに応じたが、荷主Iはその費用を支払わなかった。(繊維工業) ・荷主Jは、物流事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさせ、物流事業者が荷主による直接納付を求めても応じなかった。(はん用機械器具製造業) (6)割引困難な手形の交付   ・荷主Kは、物流事業者に対し、運賃として手形期間150日の約束手形を交付した。(物品賃貸業) (7)物の購入強制・役務の利用強制   ・荷主Lは、物流事業者に対し、自身が取り扱う自動車共済保険及び定期貯金を契約するよう求めた。(協同組合)

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