Regarding the examination results regarding the acquisition of shares of Asiana Airlines Co., Ltd. by Korean Air Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年1月31日公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社大韓航空(法人番号6700150004988)(以下「大韓航空」という。)によるアシアナ航空株式会社(法人番号7700150000045)(以下「アシアナ航空」という。また、大韓航空及びアシアナ航空を併せて「当事会社」という。)の株式取得(以下「本件行為」という。 )について、大韓航空に対し、本日、排除措置命令を行わない旨の通知を行った。 本件審査において、公正取引委員会は、当事会社が申し出た措置が講じられることを前提とすれば、本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した(審査結果の概略については別紙参照)。 関連ファイル (印刷用)(令和6年1月31日)株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果について(36 KB) 株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果(概略)(148 KB) ※審査結果の詳細については、後日掲載予定。 (参考)株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得に関する審査結果(概略図)(253 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課電話 03-3581-3719(直通)ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingRegarding the examination results regarding the acquisition of shares of Asiana Airlines Co., Ltd. by Korean Air Co., Ltd.

Regarding the certification of the committed plan applied by Tokyo Interior Furniture Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年1月25日 公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社東京インテリア家具(以下「東京インテリア家具」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反する疑いが認められた。公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、東京インテリア家具によって当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和5年11月22日、同法第48条の6の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。  今般、東京インテリア家具から、公正取引委員会に対し、同法第48条の7第1項の規定に基づき、後記3の行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注1) (注2)。  なお、本認定は、公正取引委員会が東京インテリア家具の後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。 (注1)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 (注2)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の9第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 1 申請者の概要 法人番号 9011501007680 名称 株式会社東京インテリア家具 所在地 東京都荒川区荒川四丁目32番5号 代表者 代表取締役 利根川 隆弘 2 東京インテリア家具と納入業者との取引等 ⑴ 東京インテリア家具は、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国及び九州の各地区において「東京インテリア家具」と称する店舗(注3)等を展開し、家具等を販売している。 ⑵ 東京インテリア家具は、平成28年から令和4年までの間において、全国のいわゆる家具小売市場において売上高が上位の事業者であった。また、東京インテリア家具の店舗数は、平成28年5月時点では約40店舗であったが、令和4年6月時点には約50店舗まで増加していた。 ⑶ 東京インテリア家具と納入業者(注4)との取引は基本的に買取取引である。 ⑷ 納入業者の中には、東京インテリア家具に対する取引依存度が大きい者、東京インテリア家具の店舗数の多さや新規開店が続いていることから売上高の増加等が期待できると述べる者、他の事業者との取引開始又は取引拡大により東京インテリア家具との取引と同等の売上高を確保することは困難であると述べる者などがいた。 (注3)東京インテリア家具の店舗のほか、東京インテリア家具の兄弟会社等の店舗を含む。 (注4)「納入業者」とは、店舗で販売する商品について、東京インテリア家具と直接取引をしている事業者のうち、東京インテリア家具と継続的な取引関係にあるものをいう。 3 違反被疑行為の概要  東京インテリア家具は、遅くとも平成28年5月頃以降、令和4年6月頃までの間、納入業者に対して、次の行為を行っていた。 ⑴ 新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店舗において、納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の搬入、陳列等の作業を行わせるため、あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該納入業者の従業員等を派遣させていた。 ⑵ 新規開店に際し、これを実施する店舗に関して、「オープン協賛金」等の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず、当該納入業者から当該店舗向けに開店前に納品される商品の納入金額に5パーセントの料率を乗じて算出した額等の金銭を提供させていた。 ⑶ 令和3年2月及び令和4年3月に福島県沖で発生した地震に際し、福島県、宮城県及び岩手県に所在する店舗において当該各地震により毀損又は汚損した商品について、当該商品を値引き又は廃棄することによる自社の損失を補塡するため、納入業者が納入した当該商品の納入金額に相当する額の全部又は一部の金銭を提供させていた。 4 確約計画の概要 ⑴ 次の事項を取締役会で決議すること。 ア 前記3の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 前記3の行為と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後3年間実施すること。 ⑵ 前記⑴に基づいて採った措置を、納入業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底すること。 ⑶ 前記3の行為に関する納入業者における金銭的価値を回復すること。 ⑷ 前記3の行為と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後3年間実施すること。 ⑸ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。 ア 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底 イ 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査 ⑹ 前記⑴、⑵、⑶及び⑸の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。 ⑺ 前記⑷の措置及び⑸イに基づいて講じた措置の履行状況を、今後3年間、毎年、公正取引委員会に報告すること。 5 確約計画の認定  公正取引委員会は、次のとおり、前記4の確約計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。  なお、当該確約計画が実施されることにより、前記4⑶の金銭的価値の回復については、現時点において、納入業者のうち約120社に対し、総額約1億6600万円と見込まれる。 ⑴ 措置内容の十分性 ア 前記4の確約計画に記載の措置の内容は、近時の排除措置命令で独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反すると認定された事案における排除措置の内容を全て含んでいる。 イ また、前記4⑶の金銭的価値の回復措置は、納入業者にとっては違反被疑行為により被った不利益に係る被害救済の効果があるものであるとともに、違反被疑行為の再発防止につながるものである。 ウ 以上を踏まえれば、本件においては、前記4の確約計画に記載の措置の内容は、措置内容の十分性を満たすと判断した。 ⑵ 措置実施の確実性 東京インテリア家具は、前記4の確約計画においてコンプライアンス体制の整備を措置に含めていること、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、当該措置の履行状況の報告を行うこととしていることから、前記4の確約計画は実施期限内に確実に実施されると判断した。 関連ファイル (印刷用)(令和6年1月25日)株式会社東京インテリア家具から申請があった確約計画の認定について(127 KB) (令和6年1月25日)参考1-2(過去の事例及び参照条文) (106 KB)

Continue ReadingRegarding the certification of the committed plan applied by Tokyo Interior Furniture Co., Ltd.

Recommendation to Metaltech Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年1月23日 公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社メタルテック(以下「メタルテック」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要    法 人 番 号  8180001076956 名   称  株式会社メタルテック 本店所在地  愛知県小牧市大字村中字唐曽1418番地 代 表 者  代表取締役 矢島 隆一 事業の概要  自動車部品の製造販売等 資 本 金  7億8000万円 2 違反事実の概要 ⑴ メタルテックは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自動車製造業者等から製造を請け負う自動車部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ メタルテックは、令和4年5月から令和5年6月までの間、「屑(くず)費」(注)を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額6193万7555円である(下請事業者5名)。 (注)下請事業者が購入した原材料を加工する際に生じる鉄スクラップ(打ち抜き屑)について、メタルテックは、下請事業者が鉄スクラップを売却すれば得られるであろう対価の一部を、「屑費」と称して、下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引いていた。 3 勧告の概要 ⑴ メタルテックは、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。 ⑵ メタルテックは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと。 ⑶ メタルテックは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ メタルテックは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑸ メタルテックは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。 ⑹ メタルテックは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年1月23日) 株式会社メタルテックに対する勧告について(507 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課 電話 052-961-9424(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingRecommendation to Metaltech Co., Ltd.

Regarding the certification of the commitment plan applied for by IBJ Co., Ltd.

  • Post author:
  • Post category:

令和6年1月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社IBJ(以下「IBJ」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する疑いが認められた。公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、IBJによって当該行為を排除するための措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和5年11月28日、同法第48条の2の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。  今般、IBJから、公正取引委員会に対し、同法第48条の3第1項の規定に基づき、後記3の行為を排除するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為を排除するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の3第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注1)(注2)。  なお、本認定は、公正取引委員会が、IBJの後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。 (注1)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 (注2)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の5第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 1 申請者の概要 法人番号 9010001107009 名称 株式会社IBJ 所在地 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 代表者 代表取締役 石坂 茂 2 結婚相談所連盟と結婚相談所との取引等 ⑴ IBJは、「IBJ」と称する結婚相談所連盟(注3)(以下「IBJ連盟」という。)及び「IBJメンバーズ」と称する結婚相談所(注4)の運営などを行っている。 ⑵ 結婚相談所連盟に加盟する結婚相談所の運営事業者(以下「加盟事業者」という。)は、結婚相談所連盟の運営事業者が提供する会員情報の共有等のためのシステム(以下「お見合いシステム」という。)に会員情報を登録するとともに、お見合いシステムの機能を利用して、結婚相談所の垣根を越えてお見合い相手の検索、お見合いの申込み、お見合い後の交際の進捗管理等を行っている。また、会員も、お見合いシステムの機能を利用してお見合い相手の検索等を行うことができる。 ⑶ IBJは、IBJ連盟の加盟事業者に対し、お見合いシステムを提供するほか、当該加盟事業者の集客支援として「エリアページ」(注5)と称するウェブページの運営や当該加盟事業者の運営支援として研修会の開催等を行っている。 ⑷ IBJ連盟以外の結婚相談所連盟の運営事業者には、「全国結婚相談事業者連盟」(以下「TMS連盟」という。)を運営する株式会社TMS(以下「TMS」という。)、「日本仲人連盟」(以下「NNR」という。)を運営する株式会社日本仲人連盟(以下「日本仲人連盟」という。)、「日本成婚ネット」(以下「JMN」という。)を運営する株式会社日本成婚ネット(以下「日本成婚ネット」という。)(注6)などがある。 ⑸ 結婚相談所の運営事業者は、複数の結婚相談所連盟に加盟すること、多くの会員を有する加盟事業者が加盟する結婚相談所連盟に加盟することで、お見合いを多く組むことが可能になる。 ⑹ 後記3の行為が開始された令和3年9月頃以降のIBJのシェアは、加盟事業者数、結婚相談所連盟の運営に係る事業の売上高及びお見合いシステムに登録された会員数のいずれにおいても、全国第1位である。   また、IBJが提供するお見合いシステムに登録された会員のうち3割程度を、IBJメンバーズ、IBJの子会社である株式会社サンマリエが運営する「サンマリエ」と称する結婚相談所、同じく子会社である株式会社ZWEIツヴァイ が運営する「ZWEI」と称する結婚相談所の会員が占めている。 ⑺ IBJは、令和3年6月頃以降、TMS及び日本仲人連盟がTMS連盟及びNNRに登録された会員情報の共有化に係る事業を開始し、TMS連盟及びNNRが情報を共有する会員数が増加したことなどから、同社らに対する対抗措置を検討していた。 (注3)複数の結婚相談所間において、それぞれの会員情報の共有等のためのシステムを利用して、それぞれの会員情報を共有し、相互にお見合い相手の検索やお見合いの申込み等を行うことができる枠組みをいう。 (注4)結婚を希望する者を対象として、会員制度により、お見合い相手の情報提供及び紹介並びにお見合い後の交際方法に係る助言を行うなどの役務を提供する事業所をいう。 (注5)IBJが運営するウェブサイト上にある、IBJ連盟の加盟事業者の集客支援を目的として開設されたウェブページであり、当該運営事業者のうち、掲載を希望し、かつ、IBJが掲載を認めたものについて、都道府県ごとに分類し、当該運営事業者の情報を掲載するものをいう。 (注6)TMSのグループ会社であり、令和5年11月30日をもってJMNのサービスを終了している。 3 違反被疑行為の概要 IBJは、IBJ連盟の加盟事業者のうちTMS連盟、NNR又はJMNにも加盟する加盟事業者(以下「重複加盟事業者」という。)に対し、次の行為を行っている。 ⑴ア 令和3年9月頃、東海地区(注7)に所在するTMS連盟との重複加盟事業者に対し、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限(注8)を行うことを示唆してTMS連盟から退会するよう要請し、TMS連盟から退会せず、また、退会する意向を示さなかった重複加盟事業者について、同年10月頃以降、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限を行うことにより、TMS連盟から退会するようにさせている。  イ 令和4年2月頃、TMS連盟又はNNRとの重複加盟事業者に対し、東日本地区(注9)に所在するTMS連盟との重複加盟事業者及び西日本地区(注10)に所在するNNRとの重複加盟事業者について、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限を行うことを示唆してTMS連盟及びNNRから退会するよう要請し、TMS連盟及びNNRから退会せず、また、退会する意向を示さなかった重複加盟事業者について、同年5月頃以降、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限を行うことにより、TMS連盟及びNNRから退会するようにさせている。  ウ 令和4年9月頃、TMS連盟、NNR又はJMNとの重複加盟事業者に対し、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズ、サンマリエ及びZWEIの会員とのお見合い制限を行うことを示唆してTMS連盟、NNR及びJMNから退会するよう要請し、TMS連盟、NNR及びJMNから退会せず、また、退会する意向を示さなかった重複加盟事業者について、同年10月頃以降、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズ、サンマリエ及びZWEIの会員とのお見合い制限を行うことにより、TMS連盟、NNR及びJMNから退会するようにさせている。 ⑵ 令和4年11月頃、エリアページに自らの情報を掲載しているTMS連盟、NNR又はJMNとの重複加盟事業者に対し、エリアページに当該重複加盟事業者の情報を掲載しない方針である旨を伝え、TMS連盟、NNR及びJMNから退会せず、また、退会する意向を示さなかった重複加盟事業者について、同年12月頃以降、エリアページから当該重複加盟事業者の情報を削除することにより、TMS連盟、NNR及びJMNから退会するようにさせている。 (注7)岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県のこと。 (注8)IBJが指定する結婚相談所の会員が、IBJが指定する他の結婚相談所の会員とのお見合いを申し込む場合に、当該申込みが当該他の結婚相談所の会員に取り次がれないように、及び、当該他の結婚相談所の会員等が、お見合い相手を検索する場合に、当該IBJが指定する結婚相談所の会員が検索結果に表示されないようにシステムを設定する行為のこと。 (注9)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県のこと。 (注10)東海地区及び東日本地区を除く府県のこと。 4 独占禁止法上の考え方 ⑴ 市場における有力な事業者が、取引先事業者に対し、自己の競争者との取引等の制限をするなどの取引先事業者の事業活動を拘束する条件を付けて取引を行うことにより、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合は、独占禁止法上問題となる(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))。 ⑵ 前記3⑴のお見合い制限は、重複加盟事業者の会員のお見合いの機会を減少させ、結婚相談所として提供するサービスの質を低下させるものであり、前記3⑵のエリアページからの情報削除は、重複加盟事業者が結婚相談所に入会しようとする者から選択される機会を減少させるものであると考えられる。そのため、IBJから前記3の行為を受けた重複加盟事業者は、TMS、日本仲人連盟又は日本成婚ネットとの取引を回避するようになるものと考えられる。   このように、IBJは、前記3⑴のお見合い制限及び⑵のエリアページからの情報削除によって、重複加盟事業者に対し、TMS、日本仲人連盟又は日本成婚ネットと取引を行わないとの重複加盟事業者の事業活動を拘束する条件を付けて取引を行っているものである。当該行為により、TMS、日本仲人連盟又は日本成婚ネットが結婚相談所の運営事業者との取引から排除される又はこれらの結婚相談所連盟の運営事業者と結婚相談所の運営事業者との取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じ得るものと考えられる。 5 確約計画の概要 ⑴ 前記3の行為を取りやめること。 ⑵ 前記⑴及び後記⑷の措置を採る旨を取締役会で決議すること。 ⑶ 前記⑵に基づいて採った措置及び前記⑴の措置を採る旨を、TMS、日本仲人連盟及び日本成婚ネット、IBJ連盟の加盟事業者並びに株式会社サンマリエ及び株式会社ZWEIに通知するとともに、IBJ連盟の加盟事業者、IBJメンバーズ、サンマリエ及びZWEIの会員に周知し、かつ、自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑷ 前記3の行為と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後3年間実施すること。 ⑸ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。 ア IBJ連盟の加盟事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底 イ IBJ連盟の加盟事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査 ウ 独占禁止法違反行為に関与した自社の役員及び従業員に対する処分規程の作成 エ 独占禁止法違反行為に係る通報を行った者に対する適切な取扱いを定める規程の作成 オ 法務・コンプライアンスに係る担当の取締役の新設

Continue ReadingRegarding the certification of the commitment plan applied for by IBJ Co., Ltd.

Report on the “Study Committee on the Appropriation of Transactions Related to Specified Trustees” published

  • Post author:
  • Post category:

令和6年1月19日公正取引委員会 「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」報告書について  我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、令和5年5月に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)が公布されました。 同法は、特定受託事業者に係る取引の適正化等を図るものであるところ、特定受託事業者に係る取引実態は業種によって様々であることから、各業種に関する取引実態を踏まえ、同法の施行に向けて政令又は公正取引委員会規則で定めることとされている事項について検討を行うことなどを目的として、公正取引委員会は、令和5年8月以降、「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」(座長:武田 邦宣 大阪大学大学院法学研究科長・法学部長、教授)を開催し、検討を行ってきました。 このたび、同検討会における議論を経て、「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」報告書(別添1)が取りまとめられましたので、公表いたします(概要については別添2参照)。 公正取引委員会としては、今後、本報告書で示された方向性を踏まえ、同法に係る政令及び公正取引委員会規則等の制定等に向けて検討作業を進めていきます。 関連ファイル (印刷用)(令和6年1月19日)「特定受託者に係る取引の適正化に関する検討会」報告書について(67 KB) (別添1)「特定受託者に係る取引の適正化に関する検討会」報告書(502 KB) (別添2)「特定受託者に係る取引の適正化に関する検討会」概要(323 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課電話 03-3581-5479(直通)ホームページ https://www.jftc.go.jp/

Continue ReadingReport on the “Study Committee on the Appropriation of Transactions Related to Specified Trustees” published