JFTC publishes the fact-finding report regarding connected TV and video distribution services, etc.

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令和6年3月6日 公正取引委員会 第1 調査趣旨等   近年、若年層を中心に、テレビ放送の視聴時間が大きく減少する一方、動画配信サービス等の利用率・利用時間は増加してきている。 消費者が動画配信サービス等を利用する場合に用いる機器としては、スマートフォンやタブレット等のほか、「コネクテッドTV」(インターネットに接続する機能を内蔵したテレビ(スマートテレビ)又はテレビ接続機器(ストリーミングデバイス))が近年普及してきており、コネクテッドTVを利用して動画配信サービス等を利用する者が増えている。このコネクテッドTVに関しては、近年の利用拡大に伴って、コネクテッドTVに内蔵されているオペレーティングシステム(テレビ向けOS)を提供している世界規模のデジタルプラットフォーム事業者(Amazon、Google)の支配力が強まってきていることへの懸念などが指摘されている。 テレビ向けOS提供事業者等の行為によって、動画配信サービス提供事業者が不当に排除されたり、不当に不利益を受けたりする場合には、動画配信サービス提供事業者やコンテンツプロバイダー(動画コンテンツを動画配信サービス提供事業者等に提供する主体をいう。)による創意工夫の発揮が妨げられるおそれがある。このような場合には、多様で良質なコンテンツの配信が損なわれ、消費者に不利益が生じるおそれがある。 このため、公正取引委員会は、コネクテッドTV及びコネクテッドTVを通じて提供される動画配信サービス等を対象とするコネクテッドTV関連分野について、競争状況を評価するとともに、プラットフォーム事業者により独占禁止法上・競争政策上の問題が引き起こされていないかを把握し、問題があれば公正な競争環境の確保を図るために必要な対応を講じるため、コネクテッドTV及び動画配信サービス等に関する実態調査(以下「本調査」という。)を実施した。 1 調査対象  我が国におけるテレビ向けOS及び動画配信サービス等の市場について、事業者の地位、シェア等の市場構造や市場の特性、市場における競争状況を調査するとともに、これらの市場における競争上の課題について調査を行った。 2 調査方法 (1) 消費者アンケート及び事業者アンケート調査  ア 消費者アンケート  令和5年7月に、コネクテッドTV及び動画配信サービス等に関する消費者の利用状況などを、調査会社の消費者モニター(4,000名)に対するアンケートの形で調査した。  イ 事業者アンケート  動画配信サービス提供事業者を対象として、コンテンツプロバイダー、テレビ向けOS提供事業者及び消費者との間の各取引実態等について、アンケート調査を行った(回答者数:22社)。 なお、本調査の過程において、動画配信サービス提供事業者2社に対して独占禁止法第40条に基づく報告命令を実施した。 (2) 聴取調査  テレビ向けOS提供事業者や動画配信サービス提供事業者を含むコネクテッドTV関連分野において商品・サービスを提供する関係事業者の中から、業種や規模などを考慮し、43社に対してヒアリング等を実施した。 また、主たるテレビ向けOS提供事業者2社(Amazon及びGoogle)に対して書面での質問等を送付するなどして意見を聴取した。このほか、コネクテッドTV関連分野に関わりのある分野を所管する官公庁1機関と意見交換を実施した。 (3) 国際協力  本報告書の取りまとめの過程において、インド競争委員会及び韓国公正取引委員会との間において、各当局の実施した調査等に関する意見交換等を行った。 第2 調査結果  報告書本体、別紙及び概要参照。 第3 今後の取組 1 テレビ向けOS提供事業者や動画配信サービス提供事業者を始めとしたコネクテッドTV関連分野の関係者に対して、本報告書の内容について周知を行うとともに、引き続き、関係省庁等との連携・協力に積極的に取り組み、公正な競争環境の確保を図っていく。 2 Amazonによる手数料の徴収に係る新ポリシーの適用状況を含め、コネクテッドTV関連分野における競争の状況を引き続き注視していく。 3 テレビ向けOS提供事業者や動画配信サービス提供事業者等に関し、独占禁止法上問題となる具体的な案件に接した場合には、本調査で得た知見を活用して、厳正・的確に対処していく。 4 グローバルに展開するデジタルプラットフォーム事業者の事業活動に対しては、海外の各国・地域の競争当局も大きな関心・懸念を寄せているため、様々なレベルで各国・地域の競争当局との意見交換を行うとともに、ICN(国際競争ネットワーク)やOECD(経済協力開発機構)等の場も活用しながら、本調査で得た問題意識や知見を率先して共有しつつ、海外関係当局と継続的に連携し、競争環境の整備を図っていく。  公正取引委員会は、「デジタル分野における市場の実態やデジタルプラットフォーム事業者との取引状況等についての情報提供窓口」を通じて、デジタル分野における市場の実態や、デジタルプラットフォーム事業者との取引状況等に関する情報の提供を引き続き受け付けておりますので、今後とも、事業者や消費者の皆様におかれましては、本調査で指摘した点を含め、幅広い情報提供をお願い申し上げます。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月6日)コネクテッドTV及び動画配信サービス等に関する実態調査報告書について(98 KB) 報告書本体(2,993 KB) 報告書別紙(2,903 KB) 報告書概要(1,289 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 デジタル市場企画調査室 実態調査担当 電話 03-3581-5773(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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JFTC Takes Action Against Collusion in City Gas Quotations in Toho Gas Supply Area

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令和6年3月4日 公正取引委員会  公正取引委員会は、本日、後記第1のとおり、独占禁止法の規定に基づき、中部電力ミライズ株式会社に対し排除措置命令及び課徴金納付命令を行い、中部電力株式会社に対し課徴金納付命令を行った。 本件は、特定大口都市ガス(注1)の見積り合わせ等の参加業者(中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び東邦瓦斯株式会社)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。  また、中部電力ミライズ株式会社、東邦瓦斯株式会社及び株式会社シーエナジーに対し、本日、後記第2のとおり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものとして警告を行った。  さらに、電力及びガス市場の監視等を行う電力・ガス取引監視等委員会に対し、本日、後記第3のとおり、情報提供を行った。 (注1)「特定大口都市ガス」とは、東邦瓦斯供給区域に所在する別添排除措置命令書別紙1記載の大口需要家が、同別紙1記載の供給地点において、同別紙1記載の供給開始時期から使用するために見積り合わせ等の方法により発注する都市ガス(同別紙1記載の23件)をいう。 また、「大口需要家」とは、特定の供給地点における年間の都市ガス使用量が10万立方メートル以上となることが見込まれる者をいい、「大口都市ガス」とは、東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家に対して小売供給を行う都市ガスをいう。 第1 排除措置命令及び課徴金納付命令 1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等 (注2)以下「株式会社」の記載を省略する。 (注3)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。 (注4)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。 (注5)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度の適用事業者でないことを示している。 (注6)中部電力及び中部電力ミライズは、共同して、課徴金減免申請を行った者である。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  中部電力(令和2年4月1日の吸収分割の後にあっては中部電力ミライズ(注7)。中部電力及び中部電力ミライズの2社を以下「中部電力2社」という。)及び東邦瓦斯は、かねてから、大口都市ガスの小売供給に係る営業活動の方針、状況等について情報交換を行い、競合する大口都市ガスのうちお互いの受注意欲を勘案して受注に関する調整の対象を選定し、受注に関する調整を行ってきたところ、遅くとも平成28年11月25日以降、特定大口都市ガスについて、各社の都市ガスの総供給量の確保及び受注価格の低落防止等を図るため ⑴ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア 話合いにより、受注予定者を決定する  イ 受注予定者以外の者は、自社が提示する都市ガス料金の水準又は見積り合わせ等に参加しない旨を受注予定者に伝える などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、中部電力2社及び東邦瓦斯は、公共の利益に反して、特定大口都市ガスの取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注7)中部電力ミライズは、令和2年4月1日に、中部電力から吸収分割により都市ガス及び電気の小売供給を行う事業を承継した者であり、中部電力は、同日以降、同事業を営んでいない。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 中部電力ミライズは、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 特定大口都市ガスについて、中部電力2社及び東邦瓦斯が、遅くとも平成28年11月25日以降(中部電力にあっては令和2年3月31日までの間、中部電力ミライズにあっては同年4月1日以降)共同して行っていた、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為を行っていないことを確認すること。 イ 今後、他の事業者と共同して、大口都市ガスについて、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ウ 今後、都市ガスの小売供給を行う事業を営む他の事業者と、大口都市ガスについて、受注意欲及び都市ガス料金に関する情報交換を行わないこと。 ⑵ 中部電力ミライズは、前記⑴に基づいて採った措置を、東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの周知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 中部電力ミライズは、今後、他の事業者と共同して、大口都市ガスについて、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 中部電力ミライズは、今後、都市ガスの小売供給を行う事業を営む他の事業者と、大口都市ガスについて、受注意欲及び都市ガス料金に関する情報交換を行ってはならない。 ⑸ 中部電力ミライズは、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 役員及び従業員に対する、都市ガスの小売供給に係る営業活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針(競合他社との接触に係る事前承認及び事後報告に関する規程を含む。)の周知徹底 イ 都市ガスの小売供給に係る営業活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該営業活動に従事する役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者及び第三者による定期的な監査 ⑹ 中部電力ミライズは、前記⑴、⑵及び⑸に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 4 課徴金納付命令の概要 中部電力2社は、令和6年10月7日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」欄記載の額(総額2678万円)を支払わなければならない。 第2 警告 1 警告の相手方 (注8)「電気の買取り」とは、FIT制度による電気の買取期間満了後の電気の買取りをいう。 (注9)「FIT制度」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)(平成23年法律第108号)の規定に基づく、再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、一定の期間及び価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける制度をいう。 (注10)「LNGの供給」とは、液化天然ガスをローリー車により需要場所まで配送するものをいう。 (注11)表中「警告」欄の「○」は、その事業者が警告の対象事業者であることを示している。 (注12)表中「警告」欄の「-」は、その事業者が警告の対象事業者でないことを示している。 2 警告の概要 ⑴ 家庭用の都市ガス等及びFIT制度による電気の買取期間満了後の電気の買取り ア 中部電力及び東邦瓦斯は、かねてから、役職員が面談し、都市ガス及び電気の小売供給について、互いの営業活動の方針、状況等に関する情報を交換していた。 イ 中部電力及び東邦瓦斯は、平成28年10月頃以降、平成29年4月1日に自由化が予定された家庭用の都市ガスの小売供給に係る料金(都市ガス及び電気のセット契約割引を含む。以下「家庭用都市ガス料金等」という。)を東邦瓦斯が中部電力よりも先に公表し、その後に中部電力が東邦瓦斯の家庭用都市ガス料金等より低い家庭用都市ガス料金等を公表すること等について話し合い、その際に、中部電力は東邦瓦斯に対し、中部電力の公表後に、東邦瓦斯の家庭用都市ガス料金等を中部電力の家庭用都市ガス料金等より値下げしないことを求めた。 ウ 中部電力及び東邦瓦斯は、平成31年3月頃以降、FIT制度による電気の買取期間が令和元年11月以降に順次満了することを踏まえ、当該買取期間満了後の電気の買取価格(以下「卒FIT価格」という。)を中部電力が東邦瓦斯よりも先に公表すること等について話し合い、その際に、中部電力は東邦瓦斯に対し、東邦瓦斯の卒FIT価格を中部電力の卒FIT価格よりも大幅に上回るものにしないことを求めた。 エ(ア) 前記イの行為は、東邦瓦斯の都市ガス供給区域における家庭用都市ガス料金等の低落を抑制し、東邦瓦斯の都市ガス供給区域における家庭用の都市ガス及び電気の小売供給に係る取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあり、 (イ) 前記ウの行為は、中部電力の電気供給区域における卒FIT価格の上昇を抑制し、中部電力の電気供給区域におけるFIT制度による電気の買取期間満了後の電気の買取りに係る取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあり、  それぞれ、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し独占禁止法第3条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、中部電力ミライズ及び東邦瓦斯に対し、今後、このような行為を行わないよう警告した。 ⑵ LNGの供給 ア 中部電力2社及びシーエナジーは、LNGの供給に係る事業を共同して行ってきたところ、中部電力2社及びシーエナジー並びに東邦瓦斯は、かねてから、LNGの供給について、互いの営業活動の方針、状況等に関する情報を交換していた。 イ 中部電力2社及びシーエナジー並びに東邦瓦斯は、遅くとも平成31年頃以降、共同して、愛知県、岐阜県及び三重県に所在する需要家向けのLNGの供給について、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力することにより、受注予定者が受注できるようにしていた。

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Recommendation to Sanden Corporation

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令和6年2月28日 公正取引委員会    公正取引委員会は、サンデン株式会社(以下「サンデン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  5070001013386 名   称  サンデン株式会社 本店所在地  群馬県伊勢崎市寿町20番地 代 表 者  代表取締役 ジュウ ダン 事業の概要  自動車空調システム(注)及び自動車空調用コンプレッサーの製造販売 資 本 金   217億4186万9287円  (注)車室内の温度、空気の流れ等の調節を行うシステムのこと。 2 違反事実の概要 ⑴ サンデンは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う自動車空調システム及び自動車空調用コンプレッサーの部品若しくは附属品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ サンデンは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和4年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品又は附属品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,220型の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。 ⑶ サンデンは、令和4年6月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計2,458型の金型等を廃棄している(下請事業者43名)。 ⑷ サンデンは、令和4年7月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計193型の金型等について、下請事業者に対し、見積書を徴収した上で、無償で金型等を保管させることによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者5名)。 3 勧告の概要 ⑴ サンデンは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 ⑵ サンデンは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。   ア  下請事業者に無償で金型等を保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた行為は、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること  イ  今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと ⑶ サンデンは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ サンデンは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑸ サンデンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。 ⑹ サンデンは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年2月28日)サンデン株式会社に対する勧告について(255 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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JFTC is soliciting opinions on “Changes to guidance standards when bills are used as a means of payment for subcontract fees (draft)”

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令和6年2月28日 公正取引委員会  公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。) が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。  今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとし、  ①「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出   ②「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正  ③「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正 することとしました。  つきましては、別紙「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」について、 下 記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。 1 資料入手方法 ⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載 ⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載 ⑶ 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都)、各地方事務所(札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(那覇市)において供覧 2 意見提出方法  住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。 ⑴電子政府の総合窓口(e-Gov)〈意見提出フォームの場合〉  「「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について」画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行っ てください。 ⑵ 電子メールの場合   電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。   添付ファイルやURL へのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。   メールアドレス:kitori3373-2-○-jftc.go.jp (迷惑メール防止のため 、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)   メールの件名を「手形サイトの指導基準に対する意見」と明記してください。 ⑶ 郵送の場合  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課   手形サイトの指導基準パブリックコメント担当 宛て 3 意見提出期限  令和6年3月28日(木)18:00必着 4 意見提出上の注意  寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について(118 KB) (別紙)手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)(102 KB) (参考)新旧対照表(一括決済方式及び電子記録債権)(75

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Recommendation to Daioh Logistics Co., Ltd.

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令和6年2月21日 公正取引委員会    公正取引委員会は、ダイオーロジスティクス株式会社(以下「ダイオーロジスティクス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3500001014359 名   称  ダイオーロジスティクス株式会社 本店所在地  愛媛県四国中央市中之庄町1695番 代 表 者  代表取締役 竹内 正人 事業の概要  一般貨物自動車運送、貨物利用運送 資 本 金  3000万円 2 違反事実の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号に所在する大王製紙株式会社(以下「大王製紙」という。)が全額出資して設立した事業者であり、大王製紙及び同社の子会社等(以下「大王製紙グループ」という。)から請け負う貨物の運送等が売上額のほとんど全てを占めている。 ⑵ ダイオーロジスティクスは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、業として荷主等から請け負う貨物の運送の全部又は一部を委託している。 ⑶ ダイオーロジスティクスの中部支店における下請事業者との取引に係る交渉等については、同支店の輸送部が担当しており、同支店の支店長(注)は輸送部の業務を管理している。  (注)令和3年1月から同年6月までの間に中部支店の支店長であった者は、ダイオーロジスティクスの役員である。 ⑷ ダイオーロジスティクスは、令和2年11月頃以降、大王製紙グループ以外の事業者から貨物の運送等を請け負う「外部販売取引」と称する取引(以下「外販取引」という。)による売上げを拡大し、自社の利益を確保することを目的として、外販取引を獲得するための営業活動を積極的に推進していくこととし、外販取引に係る売上高の目標金額を定め、当該活動を行っていた。 ⑸ア ダイオーロジスティクスは、前記⑷の外販取引に係る売上高の目標金額を達成するため、自社が提供する貨物の運送が、下請事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにもかかわらず、令和3年1月以降、下請事業者に対し   (ア)   中部支店の支店長又は輸送部の担当者が、下請事業者ごとに定めた目標金額を具体的に示すこと   (イ)   中部支店の輸送部の担当者が、下請事業者との複数回にわたる面談において当該目標金額の達成状況を確認すること   などにより、自社が提供する貨物の運送の利用を要請していた。  イ ダイオーロジスティクスは、前記アの行為により、下請事業者に対し、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送の利用を余儀なくさせ、下請事業者は、令和3年1月から令和4年8月までの間、自らが荷主等から請け負った貨物の運送の全部又は一部をダイオーロジスティクスに再委託して、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送を利用した。下請事業者が利用した金額は、総額6995万7800円である(下請事業者2名)。 ⑹ ダイオーロジスティクスは、令和5年3月31日、下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払った。 3 勧告の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 ア 前記2⑸の行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと⑵ ダイオーロジスティクスは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることがないよう、自社の役員及び従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ ダイオーロジスティクスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと イ 前記⑴から⑶に基づいて採った措置⑸ ダイオーロジスティクスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月21日)ダイオーロジスティクス株式会社に対する勧告について(557 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課 電話 087-811-1758(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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