JFTC Announces Findings from Investigation on Price Pass-Through and Abuse of Dominant Position

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令和6年3月15日 公正取引委員会 第1 背景  公正取引委員会は、適正な価格転嫁の実現に向けて、事業者間取引において、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&A(以下「独占禁止法Q&A」という。)の下記①又は②に該当する行為(以下「協議を経ない取引価格の据置き等」という。)が疑われる事案に関する実態を把握するため、令和5年5月から「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下「特別調査」という。)を実施し、令和5年12月27日に調査結果を公表した。  ① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと ② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと   あわせて、価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表については、令和5年11月8日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表方針について」(以下「公表方針」という。)(別添参照)のとおり進めることとしている。第2 個別調査の実施  公表方針に基づき、特別調査において、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者(注1)(以下「調査対象事業者」という。)に対して、令和5年11月以降、その旨を説明し、事業者名の公表があり得る旨を予告した上で、立入調査(注2)、独占禁止法第40条に基づく報告命令等による個別調査を実施した。  具体的には、令和4年6月1日から令和5年5月31日までの1年間を調査対象期間とし、調査対象事業者とその取引先との取引における、調査対象期間における取引価格の据置き等の有無、取引価格の据置き等の場合における価格協議の有無、取引価格引上げの要請があった場合における書面等による回答の有無等について確認を行うなどして、協議を経ない取引価格の据置き等が行われているかについて確認した。 (注1)具体的には、次のいずれかに該当する者を重点的に対象とした。①令和4年の「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査」(令和4年12 月27 日公表)において、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者又は注意喚起文書の送付を受けた発注者であって、かつ、特別調査の結果、受注者から多く名前が挙がった者。②特別調査の結果、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から特に多く名前が挙がった者。 (注2)任意の立入調査であり、事件審査で通常行っている独占禁止法第47 条に基づく立入検査とは異なるものである。 第3 個別調査の結果  個別調査の結果、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者については、公表方針にも記載のとおり、価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえ、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表することとした(別紙参照)。  なお、この対応に当たっては、公正取引委員会は、あらかじめ、対象となる事業者に対し、意見を述べる機会を付与した。  当該事業者名の公表は、独占禁止法又は下請法に違反すること又はそのおそれを認定したものではない。 また、当該事業者については、社内全体に対して価格転嫁を進めるための方針を示していたものの、受注者との窓口となる各担当者への浸透が不十分だった事例等が確認された。一方で、調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を進めていた事例や、調査対象期間後において受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けた事例等も確認された。 第4 今後の取組  公正取引委員会は、今回の個別調査の結果も踏まえ、独占禁止法Q&Aの考え方、特に、受注者からの価格転嫁の要請の有無にかかわらず、価格転嫁の必要性について価格交渉の場において明示的に協議する必要があることについて、更なる周知を行っていくなど、引き続き、取引の公正化をより一層推進する観点から、適正な価格転嫁が可能となる取引環境を整備するための取組を進めていく。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月15日)独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表について(本文、別紙及び別添)(584 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 優越的地位濫用未然防止対策調査室 電話 03-3581-3378(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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JFTC issues recommendation to Big Motor Co., Ltd. and BM Hanaten Co., Ltd.

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令和6年3月15日 公正取引委員会  公正取引委員会は、株式会社ビッグモーター(以下「ビッグモーター」という。)及び株式会社ビーエムハナテン(以下「ビーエムハナテン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の規定に違反する行為が認められたので、本日、勧告及び指導を行った(本件の全体像については末尾の表を参照)。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  9250001011590  6120001183462 名   称  株式会社ビッグモーター  株式会社ビーエムハナテン(注1) 本店所在地  東京都多摩市貝取五丁目3番地  東京都多摩市貝取五丁目3番地 代 表 者  代表取締役 和泉 伸二  代表取締役 陣内 司 事業の概要  中古自動車の販売  中古自動車の販売 店 舗 数 (注2)   205   34 資 本 金  1億円  1億円 (注1)ビーエムハナテンは、ビッグモーターが全額出資する同社の子会社である。 (注2)令和5年7月末時点の店舗数 2 下請取引の概要  ビッグモーター及びビーエムハナテンは、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は購入者から加工を請け負う中古自動車の表面研磨加工又はコーティング加工を委託している。 3 手続規定違反及び報告命令違反の概要 ⑴ 下請法第3条第1項(書面の交付義務)違反について   ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請事業者への発注を各店舗から行っているところ、発注時に下請法第3条第1項の規定に定める下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の必要記載事項を記載した書面(以下「発注書面」という。)を交付せず、下請事業者に対し、店舗や電話での口頭発注のほか、メッセージアプリによる発注等を行っていた。  例えば、ビッグモーターは ・ メッセージアプリで「今日難しいですか?」、「商品化お願いします」などと簡易に伝える方法での発注を行う・ 下請法上の親事業者として発注書面の交付義務が課されているにもかかわらず、店舗によっては、作業を終えた下請事業者に自らに宛てた作業指示書を作成させ、店長が確認印を押す方法で、必要記載事項を満たさない書面を交付するなどしていた。⑵ 下請法第5条(書類の作成・保存義務)違反について  ビッグモーター及びビーエムハナテンは、2年間保存しなければならない下請事業者の給付の内容等の必要記載事項を記載した書類を保存していなかった。⑶ 下請法第9条第1項の規定に基づく報告命令違反について  ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請法第9条第1項の規定に基づく報告命令である「下請事業者との取引に関する調査」(いわゆる「定期親事業者調査」)について、令和3年度から令和5年度まで適切に報告していなかった。 4 実体規定違反の概要 ⑴ 調査を実施した範囲   前記3のとおり、ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請法第3条の規定に基づく発注書面を下請事業者に交付していなかったほか、下請法第5条の規定に定められている書類を保存していなかった。また、同法第9条第1項の規定に基づく報告命令に対して適切に報告していなかったため、本件の調査開始時点において、下請事業者名簿も存在せず、自社がどのような下請取引を行っているのかを全く把握していない状態であった。   加えて、令和5年7月、ビッグモーターの代表取締役社長が従業員に対して業務用のメッセージアプリのアカウントを削除するよう指示を出したため、これまでメッセージアプリを使用して行われていた社内指示や取引先事業者との交渉記録のほとんど全てが失われていた。  さらに、店長等の下請取引の実情を知る従業員の退職などが相次いでおり、下請法で義務付けられている書類が無いことなどとあいまって、下請法違反の有無に係る事実確認に相当の期間を要することとなった。  そのため、本件では、まずは違反行為を早期に是正させることを目的として、令和5年9月末の段階でビッグモーター及びビーエムハナテンが暫定的に作成した一部の店舗についての下請事業者名簿等に基づいて調査を実施した。⑵ 下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)及び第4条の2(遅延利息の支払義務)違反について ア 事務処理遅れによる支払遅延   ビッグモーターは、自社の事務処理が遅れたことを理由として、下請事業者の給付を受領しているにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに下請代金を支払っていなかった。 イ 請求書が提出されないことを理由とした支払遅延   ビーエムハナテンは、下請事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由として、下請事業者の給付を受領しているにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに下請代金を支払っていなかった。 ウ 支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由とした支払遅延   ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請事業者と書面で合意していないにもかかわらず、下請代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由として、あらかじめ定められた支払期日までに下請代金を支払っていなかった。 エ 誤発注を理由とした不払による支払遅延   ビッグモーターは、前記3⑴のとおり、口頭発注等を行っていたところ、遅くとも令和3年8月頃以降、下請事業者から作業が終了した旨の報告を受けた後になって、①1週間前に別の下請事業者が作業していた、②作業対象の車両ではなかったなどと伝え、下請事業者が発行した請求のための伝票を取り下げさせるなどして、あらかじめ定められた支払期日までに下請代金を支払っていない(下請事業者2名)。 オ 遅延利息の不払   前記エの事例では、下請事業者の給付を受領した日を起算日として60日を経過しているにもかかわらず、下請法第4条の2の規定に基づく遅延利息を支払っていない。⑶ 下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)違反について ア ビッグモーターは、創業者である前代表取締役社長が中心となって策定した「経営計画書」において、「借入金利、陸送費など事業活動に必要なあらゆる経費は、しつこいぐらい値切る」と定めていた。また、ビッグモーターは、営業本部の一部の者と関西・北陸エリアの販売店の店長が業務上のやりとりを行うメッセージアプリのグループにおいて、令和3年3月10日、当時の営業本部次長から各店長に対し、コーティング加工の施工料金について「各店、施工料金がバラバラなので、形状ごとの最安値の金額に価格交渉して合わせてもらいましょう」と指示しているところ、翌日には複数の店長から従来の施工料金よりも11.1パーセントから33.3パーセント引き下がった旨の報告が行われていた。このような状況の下、本件では次のイの事実が確認されている。 イ 単価の一方的な引下げ   ビッグモーターは、令和3年12月頃、前記アにおいて営業本部次長であった当時の店長から、下請事業者に対し、営業本部等の意向を踏まえたコーティング加工の発注単価の引下げを要請し、従来単価から27.7パーセント引き下げた単価を設定した(下請事業者1名)。⑷ 下請法第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)違反について ア ビッグモーターは、経営計画書において、「取引先には自動車の購入及び車検の紹介をお願いする」と定めていた。また、ビッグモーターは、役員、営業本部、経理部及び各店舗の店長が業務上のやりとりを行うメッセージアプリのグループにおいて、令和4年10月11日、当時の取締役副社長から各店長に対し、「出入りしてる業者の車は全てウチで購入、買取、車検を徹底させてください」と指示していた。このような状況の下、本件では次の(ア)から(ウ)までの事実が確認されている。  (ア) 洗車中に車内に水をかけたとして車両を買い取らせる    ビッグモーターは、令和4年8月頃、「環境整備点検」等の名称で店舗ごとに月1回程度の頻度で行われていた、当時の取締役副社長や取締役営業本部長等による巡回指導(以下「環境整備点検」という。)の際、下請事業者に対し、当該事業者が車両のクリーニング作業中に車内に水をかけたとして、当該事業者の給付の内容と直接関係がないにもかかわらず、当該車両の購入を要請し、約100万円で購入させていた(下請事業者1名)。    なお、当該車両の購入費用には、「希望ナンバー」の取得やコーティング加工といった、追加料金が発生する複数の追加オプションであって、当該事業者が希望していないものも含まれていた。  (イ) 自社で車検を受けないと出入禁止とするなどとして車検を受けさせる    ビッグモーターは、令和4年2月頃、当時の店長から、下請事業者に対し、当該事業者の給付の内容と直接関係がないにもかかわらず、メッセージアプリを使用して「本部から来てるものですが、出入りをしている車両で車検をどうしているのか教えてください」、「【①会社所有車両】【②社員のマイカー】【③その家族の車】が対象になります!」などと伝えて車検の状況を報告させた上で、自社で車検を受けない下請事業者については店舗に出入りする際に駐車料金を徴収する旨の本部からの指示を伝え、また、自社で車検を受けない下請事業者は出入りを禁止するという本部からの指示が記載されたメッセージアプリの画面を示して、自社で車検を受けることを要請し、車検を受けさせていた(下請事業者1名)。  (ウ) 自社で車検を受けないと駐車料金を徴収するとして車検を受けさせる    ビッグモーターは、令和3年12月頃、下請事業者に対し、当該事業者の給付の内容と直接関係がないにもかかわらず、「車検を受けなかった業者については、駐車料金を1人当たり3000円徴収する」旨を伝えて、自社で車検を受けることを要請し、車検を受けさせていた(下請事業者1名)。 イ 出入り業者は原則保険加入が必須であるなどとして自社が損害保険代理店を務める保険会社の損害保険を契約させる   ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請事業者に対し、当該事業者の給付の内容と直接関係がないにもかかわらず、「当社への出入り業者は原則保険加入が必須である」、「当社で保険加入がなければ仕事がしづらくなる可能性がある」などと伝えて、自社が損害保険代理店を務める保険会社の損害保険の契約の締結を要請し、契約を締結させていた(ビッグモーターについて、令和4年10月頃から令和5年2月頃までに下請事業者5名、ビーエムハナテンについて、令和4年4月頃から令和5年1月頃までに下請事業者3名)。 ウ 契約状況を詳しく報告させ、自社が損害保険代理店を務める保険会社の損害保険を契約させる   ビッグモーターは、下請事業者に対し、当該事業者の給付の内容と直接関係がないにもかかわらず、例えば、メッセージアプリを使用して「早くも超絶保険ブーム来ました!」、「至急保険加入の確認をしますのでエクセル入力して欲しいです!」などと伝えて、当該事業者の社用車、従業員の自家用車などの損害保険の契約状況を報告させた上で、令和4年2月頃から令和5年4月頃までの間、自社が損害保険代理店を務める保険会社の損害保険の契約の締結を要請し、契約を締結させていた(下請事業者1名)。 エ 損害保険代理店としての登録取消(本件の参考情報)   ビッグモーター及びビーエムハナテンは、圧力により保険加入させるなど、取引先事業者に対する不適切な募集行為が行われていたことなどを理由として、令和5年11月24日、財務省関東財務局から損害保険代理店としての登録を取り消す行政処分を受けている。⑸ 下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反について ア 環境整備点検対策として、店舗の仕上げ小屋の掃除、雑草の除去、展示車両のタイヤへのワックスがけなどを無償で行わせる  (ア) ビッグモーターは、遅くとも令和3年8月頃から令和5年5月頃までの間、環境整備点検の前に、月に1回程度、下請事業者に対し、店舗の仕上げ小屋(注3)の床掃除、雑草の除去、展示車両のタイヤへのワックスがけなどを無償で行わせていた(下請事業者1名)。     (注3)下請事業者が作業を行うためのスペースとして、店舗に設置されているものをいう。  (イ) ビッグモーターは、遅くとも令和3年8月頃から令和5年4月頃までの間、環境整備点検の前に、複数回にわたって、下請事業者に対し、例えば、メッセージアプリを使用して、「仕上げ小屋前の側溝 今回も指摘されてます。 定期的にゴミ、泥、掃除お願いします また、環境整備前日は必ず鉄の蓋を外して掃除をお願いします」などと伝えて、店舗の仕上げ小屋等の掃除、展示車両のタイヤへのワックスがけなどを無償で行わせていた(下請事業者1名)。  (ウ) ビッグモーターは、遅くとも令和3年8月頃から令和4年10月頃までの間、環境整備点検の前に、複数回にわたって、下請事業者に対し、展示車両のタイヤへのワックスがけを無償で行わせていた(下請事業者1名)。 イ 新店舗オープンに当たって花輪又は生花に係る協賛金を提供させる   ビッグモーターは、令和5年6月頃、下請事業者に対し、当該事業者の商圏にない店舗の開店協賛のための花輪又は生花の代金として、1万5000円を提供させていた(下請事業者1名)。 ウ 追加作業(車内清掃作業におけるペットの毛の除去)を無償で行わせる   ビッグモーターは、令和4年6月頃から令和5年1月頃までの間、下請事業者に対し、発注書面を交付せず、委託内容を明確にしていなかった中で、従来は有償であった追加作業(車内清掃作業におけるペットの毛の除去)を、「本部の指示だから」などと伝えて、協議することなく無償で行わせていた(下請事業者1名)。 5 ビッグモーター及びビーエムハナテンに対する勧告の概要  勧告の対象となった違反行為は、下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)違反、同項第6号(購入・利用強制の禁止)違反及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反である。  本件においては、前記3及び4のとおり、複数の下請法違反が認められた一方で、手続規定違反などにより下請取引に係る書類が適切に保存されておらず、違反行為の全容が明らかではなく、ほかにも下請法上問題となる行為が行われている可能性があることから、実効的に再発を防止させるためには、ほかの下請法上の問題行為の有無を確認した上で、問題行為が認められた場合にはそれらを是正する必要があると考えられる。  したがって、このような実態等を踏まえ、再発防止の観点から、後記⑴のとおり、独立した第三者による下請事業者に対する下請法上の問題行為の照会及び調査並びに下請事業者の利益保護を含む、下請法を遵守する体制を確立するための措置を講じさせるとともに、後記⑸のとおり、事業再編を行う場合に必要な対応を採らせることとした。⑴ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請法を遵守する体制を確立するために、次の措置を講ずること。 ア 次の事項を取締役会又は株主総会の決議により確認すること(注4)      (ア) 前記4⑶のイ、⑷のア(ア)から(ウ)、イ及びウ並びに⑸の行為が、それぞれ下請法の各規定に違反するものであること  (イ) 今後、下請法を遵守すること イ 弁護士等の有識者からなる独立した第三者をして、速やかに次の措置を講じさせること  (ア) 自社による下請法上問題のある行為について、下請事業者から申出を受け付ける窓口を設置し、令和3年8月1日から令和6年3月15日までの間、当該行為を受けたことがないかを、その方法等について事前に公正取引委員会の確認を得た上で、下請事業者に照会すること  (イ) 前記(ア)の期間における下請取引の状況及び前記(ア)の照会等により下請事業者から申出のあった情報について、調査を行うこと ウ 前記イ(イ)の措置により、下請法上の問題が認められた場合には、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を講ずること エ 前記イ(イ)に基づく調査の状況及び前記ウに基づく下請事業者の利益を保護するために採った措置の状況を前記イ(ア)の下請事業者に照会した日を起算日として180日以内に公正取引委員会に報告するとともに、下請事業者の匿名化に必要な処理を行った上で、その概要等を公表すること オ 下請法の遵守に関して実効性がある法務部門の設置、法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査等、代表取締役を中心とした下請法遵守体制を整備すること カ 下請法遵守マニュアル等を策定するとともに、自社の役員及び店長等の発注業務に携わる者並びに今後店舗の巡回指導を行うことになる者に周知徹底すること キ 下請法を遵守する観点から下請事業者との取引方針を策定して公表するとともに、自社の役員及び店長等の発注業務に携わる者に周知徹底し、取引先下請事業者に通知すること ク 自社の下請法上の問題を認識した自社の役員及び従業員、下請事業者等が利用できる通報制度を整備してその旨を公表するとともに、自社の役員及び従業員に周知徹底し、取引先下請事業者に通知すること ケ 自社の役員及び店長等の発注業務に携わる者並びに今後店舗の巡回指導を行うことになる者に対し、定期的に下請法の研修を行うこと⑵ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、前記⑴に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。⑶ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。⑷ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。⑸ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、今後、前記⑷の報告までの間に事業再編を行う場合には、事前に公正取引委員会に報告するとともに、本勧告の趣旨が損なわれないよう、下請事業者の利益を保護するために必要な対応を採ること。 (注4)ビーエムハナテンは、取締役会設置会社ではなく、また、ビッグモーターが全額出資する子会社であるため、株式総会での決議を求めている。以下同じ。 6 ビッグモーター及びビーエムハナテンに対する指導の概要  本件では前記5の勧告と併せてビッグモーター及びビーエムハナテンに対して指導を行った。指導の対象となった違反行為は、下請法第3条第1項(発注書面の交付義務)違反、同法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)違反、同法第4条の2(遅延利息の支払義務)違反、同法第5条(書類の作成・保存義務)違反及び同法第9条第1項の規定に基づく報告命令違反である。⑴ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、前記3及び前記4⑵の行為が、それぞれ下請法の各規定に違反するものであることを取締役会又は株主 総会の決議により確認すること。⑵ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、今後は下請法第3条第1項(発注書面の交付義務)及び同法第5条(書類の作成・保存義務)の規定を遵守すること。⑶ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)違反及び同法第4条の2(遅延利息の支払義務)違反の行為について、前記5の勧告と併せて所要の改善措置を講ずること。⑷ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、今後は、下請法第9条の規定に基づく報告命令に対して適切に報告を行うこと。⑸ ビッグモーター及びビーエムハナテンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 7 ビッグモーター及びビーエムハナテンに対する今後の対応(継続的な監視)  公正取引委員会は、下請事業者の利益保護の観点から、今後、ビッグモーター及びビーエムハナテンを、下請法第9条第1項の規定に基づく報告命令(下請事業者との取引に関する調査)の対象事業者とし、改善状況を監視することとする。  なお、事業再編に伴って下請取引を行う法人が異動した場合は、当該法人を対象とする。 (参考)本件の全体像 ビッグモーター ビーエムハナテン

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JFTC Issues Orders Against Bid Rigging in Recycled Paper Procurement by National Printing Bureau

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令和6年3月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙(注1)の入札参加業者らに対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  本件は、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の入札参加業者ら(注2)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。 (注1)「再生巻取用紙」とは、古紙パルプを配合した1,188ミリメートル巾、891ミリメートル巾及び594ミリメートル巾の3種類のロール状の用紙で、官報の印刷に使用されるものをいう。 (注2)このうちKPPグループホールディングス株式会社は、令和4年9月30日まで「国際紙パルプ商事株式会社」の商号で紙・紙製品卸売業を営んでいたところ(旧・国際紙パルプ商事)、令和4年10月1日に「KPPグループホールディングス株式会社」に商号を変更するとともに、吸収分割により国際紙パルプ商事株式会社に紙・紙製品卸売業の全部を承継させ、同日以降、当該事業を営んでいない。他方、国際紙パルプ商事株式会社は当該事業承継を受け、この日から紙・紙製品卸売業を営んでいる。 1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等 (注3)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 (注4)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。 (注5)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。 (注6)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度による減算の適用事業者でないことを示している。 (注7)国際紙パルプ商事は、令和4年10月1日以降、違反行為者となっており、課徴金減免申請を行った者であるが、独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため、課徴金納付命令の対象とはなっていない。 (注8)国際紙パルプ商事とKPPグループホールディングスは、共同して、課徴金減免申請を行った者である。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  日本紙通商、国際紙パルプ商事、KPPグループホールディングス及び日本紙パルプ商事の4社(以下「4社」という。)は、遅くとも平成29年6月5日以降(KPPグループホールディングスにあっては令和4年9月30日までの間、国際紙パルプ商事にあっては同年10月1日以降)、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、自社の利益の確保を図るため ⑴ア 受注予定者を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア あらかじめ定められた順番により受注予定者を決定する  イ 受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格で受注できるよう、受注予定者が定めた価格を上回る入札価格を提示して協力する ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、4社(注9)は、公共の利益に反して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注9)(注2)のとおり、令和4年10月1日にKPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)から国際紙パルプ商事に事業の承継が行われたため、令和4年9月30日までの間は、日本紙通商、KPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)及び日本紙パルプ商事の3社が、同年10月1日以降は、日本紙通商、国際紙パルプ商事及び日本紙パルプ商事の3社が、違反行為を行っていた。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本紙通商及び国際紙パルプ商事の2社(以下「2社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 2社は、それぞれ、前項に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、国立印刷局に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 2社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の自社の従業員に対する周知徹底 イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、官公需の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査 ⑸ 2社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を、速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 4 課徴金納付命令の概要  日本紙通商及びKPPグループホールディングスは、令和6年10月15日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」欄に記載の額(総額1640万円)を支払わなければならない。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月14日)独立行政法人国立印刷局が発注する再生巻取用紙の入札参加業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(152 KB) (令和6年3月14日)本件の概要(324 KB) (令和6年3月14日)参考1~3(最近の入札談合、参照条文及び課徴金制度の概要)(226 KB) (令和6年3月14日)調査協力減算制度の概要(466 KB) (令和6年3月14日)別添(排除措置命令書)(189 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第五審査 電話 03−3581−1779(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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令和6年3月12日 公正取引委員会  公正取引委員会は、コストコホールセールジャパン株式会社(以下「コストコホールセールジャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の 減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3020001079681 名   称  コストコホールセールジャパン株式会社 本店所在地  千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) 代 表 者  代表取締役 ケン・テリオ 事業の概要  食料品等の販売 資 本 金  95億500万円 2 違反事実の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する食料品及びその原材料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コストコホールセールジャパンは、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3350万3828円である(下請事業者20名)。  ア 令和3年11月から令和5年10月までの間、「クーポンサポート」(注1)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。  イ 令和3年11月から令和5年6月までの間、「オープニングサポート」(注2)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。   (注1)商品販売時におけるプロモーション(値引き販売)の原資としていたもの。   (注2)新規開店に際して行うプロモーション(試食や値引き販売)の原資としていたもの。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年11月から令和5年12月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額199万8476円である(下請事業者11名)。 ⑷  コストコホールセールジャパンは、令和6年2月16日、下請事業者に対し前記⑵の行為により減額した額及び前記⑶の行為により返品した商品の下請代金相当額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること  ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと ⑵ コストコホールセールジャパンは、今後、下請法第4条第1項第3号及び第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講 ずること。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑷ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑸ コストコホールセールジャパンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年3月12日)コストコホールセールジャパン株式会社に対する勧告について(235 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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令和6年3月7日 公正取引委員会  公正取引委員会は、日産自動車株式会社(以下「日産自動車」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  9020001031109 名   称  日産自動車株式会社 本店所在地  横浜市神奈川区宝町2番地 代 表 者  代表執行役 内田 誠 事業の概要  自動車等の製造販売 資 本 金  6058億1373万4035円 2 違反事実の概要 ⑴ 日産自動車は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、自社が販売する自動車の部品等の製造を委託している。 ⑵ 日産自動車は、令和3年1月から令和5年4月までの間、自社の原価低減を目的に、下請代金の額から「割戻金」を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額30億2367万6843円である(下請事業者36名)。 ⑶ 日産自動車は、令和6年1月31日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 日産自動車は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑵ 日産自動車は、今後、下請法に違反することがないよう、次の行為を行うなど経営責任者を中心とする社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。  ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査  イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 ⑶ 日産自動車は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ 日産自動車は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと  イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ 日産自動車は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 4 業界団体に対する周知・啓発活動  自動車製造業においては、近年、本件と類似の違反行為が生じ、公正取引委員会が下請法に基づく勧告を行っている。また、下請法に違反するおそれのある行為についても継続して生じており、指導等の対象ともなっている。公正取引委員会としては、このような状況を踏まえ、引き続き、自動車製造業における下請法違反行為に対し、厳正に対処していくとともに、改めて業界団体への周知等を通じた啓発活動を行っていくこととしている。※ 令和6年3月14日、一般社団法人日本自動車工業会に対し、会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例を周知し、違反行為の未然防止の取組を促すことのほか、今後の価格転嫁に係る法令遵守の在り方について、原価低減要請の在り方等を検討し、業界全体の取引適正化を一層推進するよう文書により要請しました。(令和6年3月14日追記) 関連ファイル (令和6年3月7日)日産自動車株式会社に対する勧告について(490 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通)(1から3関係) 企業取引課   電話 03-3581-3373(直通)(4関係) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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