Notification Regarding the establishment of the “Freelance Transaction Appropriation Office”

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令和6年4月1日 公正取引委員会    「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)が、令和5年4月に成立し、同年5月に公布されました。 公正取引委員会は、同法の施行(注)に向けた準備を進めているところ、本日、「フリーランス取引適正化室」を設置しました。  「フリーランス取引適正化室」では、同法に関する普及啓発活動、フリーランス及び発注事業者からの相談への対応、同法施行後は同法違反行為が疑われる事業者に対する調査・措置など、同法に関する幅広い業務を担当します。 公正取引委員会としては、同法に違反する行為の未然防止や同法の迅速かつ適切な執行を行うべく、引き続き、同法の施行に向けた準備を進めてまいります。 (注)同法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとされています。   関連ファイル (印刷用)(令和6年4月1日)「フリーランス取引適正化室」の設置について(62 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 フリーランス取引適正化室  電話 03-3581-5479(直通)  ホームページ https://www.jftc.go.jp/              

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Notice Regarding the solicitation of opinions regarding the draft revision of the “Operation Standards for the Act on Prevention of Delay in Payment of Subcontract Proceeds, etc.”

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令和6年4月1日 公正取引委員会  公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号。以下「下請法運用基準」という。)を定め、下請代金支払遅延等防止法(昭和30年法律第120号。以下「下請法」という。)違反行為の未然防止等のために、下請法の解釈・考え方を明らかにしているところ、令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととしました。  つきましては、別紙「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)新旧対照表」について、下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。 1 資料入手方法 ⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載 ⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載 ⑶ 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都)、各地方事務所(札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(那覇市)において供覧 2 意見提出方法  住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。 ⑴電子政府の総合窓口(e-Gov)〈意見提出フォームの場合〉  「e-Govパブリックコメント」(URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「意見募集案件」一覧内の「「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について」の画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。 ⑵ 電子メールの場合   電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。   添付ファイルやURL へのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。   メールアドレス:kitori3373-2-○-jftc.go.jp (迷惑メール防止のため 、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)   メールの件名を「下請法運用基準改正に対する意見」と明記してください。 ⑶ 郵送の場合  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課   下請法運用基準改正パブリックコメント担当 宛て 3 意見提出期限  令和6年4月30日(火)18:00必着 4 意見提出上の注意  寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月1日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について(1 KB) (別紙)下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)新旧対照表(67 KB) 問い合わせ先 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話 03-3581-3373(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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Notification Regarding the response to the consultation regarding the conclusion of a collective agreement between an organization of automobile body maintenance businesses and a non-life insurance company

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令和6年3月29日 公正取引委員会  公正取引委員会は、事業者等の活動に係る事前相談制度に基づき、日本自動車車体整備協同組合連合会から相談の申出を受けたところ、本日、下記のとおり回答を行った。 1 本件相談に係る行為の概要  本件は、日本自動車車体整備協同組合連合会(以下「日車協連」という。)が、日車協連の所属員である事業協同組合(以下「単位協組」という。)(注1)の組合員に中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)第7条第1項第1号イ及びロ(注2)のいずれにも該当しない者(以下「大規模事業者」という。)が含まれないこととした場合において、特定の損害保険会社それぞれとの間で、事故によって損傷した自動車(以下「事故車両」という。)の所有者から単位協組の組合員が請け負う自動車車体整備(対物賠償保険又は車両保険が適用されるものに限る。また、あらかじめ損害保険会社が自動車車体整備事業者との間で締結した、事故車両の所有者に当該自動車車体整備事業者を紹介する旨の契約に基づき行われるものを除く。以下「本件自動車車体整備」という。)の取引に係る指数対応単価(注3)について、令和6年3月31日時点の指数対応単価から一定率以上(注4)引き上げることを内容とする、中協法の規定に基づく団体協約(注5)を締結するために交渉を行い、当該内容の団体協約を締結しようとするものである。 (注1)自動車車体整備事業者を組合員とする事業協同組合。日車協連及びいずれの単位協組も、中協法に基づき設立され、独占禁止法第22条第2号ないし第4号に掲げる要件を備えている。 (注2)中協法第7条第1項第3号において、組合員たる事業者が同項第1号イ又はロ(以下参照)のいずれかに該当する事業協同組合をもって組織する協同組合連合会は、独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合とみなすとされている。 「イ 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者  ロ 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者」 (注3)損害保険会社が、保険金によって填補する損害の額を確定するために行う、本件自動車車体整備の対価である修理費に係る自動車車体整備事業者との交渉において、修理費のうち工賃を算出する際に用いる、指数(株式会社自研センターが定めた自動車車体整備に係る標準的な作業時間をいう。)に乗じる1時間当たりの単価をいう。       本件自動車車体整備の請負契約は、自動車車体整備事業者と事故車両の所有者との間で締結されるが、修理費は、通常、自動車車体整備事業者と損害保険会社との間での交渉を経て決定される実態にある。その交渉において、損害保険会社は、指数対応単価に指数を乗じた金額を工賃とし、部品費と合わせて修理費を算出して自動車車体整備事業者に提示するのに対し、自動車車体整備事業者は、通常、指数対応単価以上の工賃単価を基に修理費を算出して損害保険会社に提示する。 (注4)国内企業物価指数の上昇率を踏まえ、エネルギーコスト、原材料価格、労務費等のコスト上昇分を価格転嫁するために必要なものとして日車協連が算出した引上げ率。 (注5)中協法において、協同組合連合会は、所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結を行うことができるとされている(同法第9条の9第1項第8号)。この団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずるとされ、組合員の締結する契約であって、その内容が団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によって契約したものとみなすとされている(同条第5項によって準用される同法第9条の2第14項及び第15項)。 2 本件相談に対する独占禁止法上の考え方  本件相談に係る行為は、中協法に基づき設立された協同組合連合会によるものであることから、独占禁止法第22条の規定に基づき、同法の適用が除外されるかという観点から検討した。 ⑴ア  小規模の事業者の相互扶助を目的とするなどの要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、独占禁止法は適用されない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない(独占禁止法第22条)。   イ  事業者団体が、価格の決定等の価格制限行為を行い、これにより市場における競争を実質的に制限することは、独占禁止法第8条第1号の規定に違反する。また、市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても、価格制限行為は、原則として独占禁止法第8条第4号の規定に違反する(事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針第2-1(価格制限行為))。 ⑵  日車協連の説明に基づけば、本件相談に係る行為は、日車協連が、単位協組の組合員が事故車両の所有者から請け負う本件自動車車体整備の対価である修理費のうち工賃を引き上げることを目的として団体協約を締結しようとするものであるが、   ア  日車協連は、中協法に基づき設立され、単位協組の組合員に大規模事業者が含まれないこととした場合においては、独占禁止法第22条第1号ないし第4号に掲げる要件を備え、かつ、本件相談に係る行為は、所属員の経済的地位の改善のために団体協約を締結しようとするものであるといえ、同条に規定する組合の連合会の行為に該当すると認められること   イ  本件相談に係る行為は、以下のことから、独占禁止法第22条ただし書に定める場合に該当しないと認められること      (ア) 不公正な取引方法を用いる場合に該当するとは認められないこと      (イ) 日本全国において自動車車体整備事業者が事故車両の所有者から請け負う本件自動車車体整備に係る単位協組の組合員の市場シェアは小さいと認められることなどから、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合に該当するとは認められないこと から、独占禁止法の適用が除外され、同法上問題となるものではない。 3 結論  以上の点を前提とすれば、日車協連の行為は、日車協連の説明に基づけば、単位協組の組合員に大規模事業者が含まれないこととした場合においては、独占禁止法上問題となるものではない。  なお、本回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合、その他本回答を維持することが適当でないと認められる場合には、文書により本回答の全部又は一部を撤回することがある。この場合には、このような撤回をした後でなければ、本件相談の対象とされた行為について、法的措置を採ることはない。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月29日)自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談への回答について (150 KB) (令和6年3月29日)本件の概要(136 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室 電話 03-3581-5481(直通) ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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Notification Regarding cease and desist orders and surcharge payment orders against manufacturers and distributors of woodworking drills

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令和6年3月28日 公正取引委員会 公正取引委員会は、木工用ドリル(注1)の製造販売業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 本件は、木工用ドリルの製造販売業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。 (注1)「木工用ドリル」とは、主として木材に穴を開けるために使用される鋼製の錐(きり)をいう。 1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額等 (注2)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 (注3)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照) ⑴ スターエム及び大西工業の2社(以下「2社」という。)は、木工用ドリルの原材料である鋼材等の価格が上昇していたことから、自社の利益の確保を図るため、遅くとも令和元年9月26日までに、2社の役員級及び営業責任者級の者による会合を開催するなどして、スターエムにあっては令和2年4月1日受注分から、大西工業にあっては同年6月1日受注分から、特定木工用ドリル(注4)の仕切価格(注5)を現行価格から12パーセントを目途に引き上げることを合意した。 ⑵ 2社は、その後も木工用ドリルの原材料である鋼材等の価格が引き続き上昇していたことから、自社の利益の確保を図るため、遅くとも令和4年10月7日までに、2社の役員級及び営業責任者級の者による会合を開催するなどして、スターエムにあっては令和5年4月1日受注分から、大西工業にあっては遅くとも同年6月1日受注分から、特定木工用ドリルの仕切価格を現行価格から10パーセントを目途に引き上げることを合意した。 ⑶ 前記⑴及び⑵のとおり、2社は、共同して、特定木工用ドリルの仕切価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定木工用ドリル及びその同等品の販売分野における競争を実質的に制限していた。 (注4)「特定木工用ドリル」とは、木工用ドリルのうち、スターエムが製造販売する23商品及び大西工業が製造販売する18商品であって、2社のそれぞれの価格表(2社がそれぞれ特定木工用ドリルの販売業者向けに作成する、木工用ドリルの仕切価格を掲載する表をいう。)において仕切価格が掲載されているもの(複数の商品を組み合わせて販売されているものを除く。)をいう。 (注5)「仕切価格」とは、2社がそれぞれ定める、木工用ドリルの種類及びサイズごとの特定木工用ドリルの販売業者(以下単に「販売業者」という。)向けの販売価格をいう。 3 違反行為の実施状況(詳細は別添排除措置命令書参照) ⑴ 2社は、前記2の合意に基づき、それぞれ、新たな仕切価格を設定した上で、販売業者に対し、新たな仕切価格を掲載した価格表等を配布するなどして仕切価格の引上げを通知し、特定木工用ドリルの仕切価格を引き上げた。 ⑵ 2社は、前記2の合意の実効を確保するため、特定木工用ドリルの仕切価格の引上げを販売業者に通知する時期等について、情報交換を行うなどしていた。 4 排除措置命令の概要 ⑴ 2社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の各合意が消滅していることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、自社が製造販売する特定木工用ドリル及びその同等品の販売価格を決定せず、自主的に決めること。 ウ 今後、相互に、又は他の事業者と、自社が製造販売する特定木工用ドリル及びその同等品の販売価格に関する情報交換を行わないこと。 ⑵ 2社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、自社の取引先である販売業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、自社が製造販売する特定木工用ドリル及びその同等品の販売価格を決定してはならない。 ⑷ 2社は、今後、それぞれ、相互に、又は他の事業者と、自社が製造販売する特定木工用ドリル及びその同等品の販売価格に関する情報交換を行ってはならない。 ⑸ 2社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶及び⑷で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ア 木工用ドリルの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底 イ 木工用ドリルの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該販売活動に従事する自社の役員及び従業員に対する定期的な研修 ⑹ 2社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑸に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 5 課徴金納付命令の概要  2社は、令和6年10月29日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」欄記載の額(総額9396万円)を支払わなければならない。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月28日)木工用ドリルの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(118 KB) (令和6年3月28日)本件の概要(273 KB) (令和6年3月28日)参考1(最近の価格カルテル事件)(57 KB) (令和6年3月28日)参考2-3(参照条文及び課徴金制度の概要)(168 KB) (令和6年3月28日)調査協力減算制度の概要(897 KB) (令和6年3月28日)別添(排除措置命令書)(264 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第四審査課 電話 06−6941−2205(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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JFTC issues recommendation to Nidek Techno Motor Co., Ltd.

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令和6年3月25日 公正取引委員会  公正取引委員会は、ニデックテクノモータ株式会社(以下「ニデックテクノモータ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  1130001044180 名   称  ニデックテクノモータ株式会社 本店所在地  京都市南区久世殿城町338番地 代 表 者  代表取締役 畑中 茂宏 事業の概要  産業用モータの製造販売 資 本 金  25億円 2 違反事実の概要 ⑴ ニデックテクノモータは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造販売する産業用モータの部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ ニデックテクノモータは、下請事業者に対して自社等が所有する金型、木型、樹脂型、治具及び部品の製造設備(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、合計600個の金型等について、遅くとも令和4年5月1日以降、次回以降の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、下請事業者に対し、引き続き、無償で保管させるとともに金型等の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者44名)。 ⑶ ニデックテクノモータは、令和6年3月7日までに、前記600個の全ての金型等を回収又は廃棄している。 ⑷ ニデックテクノモータは、下請事業者に対し、金型保管サービス提供事業者の価格例等を提示して協議を行った上で、令和6年3月7日までに、無償で金型等を保管させるとともに棚卸し作業を行わせたことによる費用に相当する額として総額1812万4480円を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ ニデックテクノモータは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること  イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと ⑵ ニデックテクノモータは、今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。  ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査  イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 ⑶ ニデックテクノモータは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ ニデックテクノモータは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと  イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ ニデックテクノモータは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年3月25日)ニデックテクノモータ株式会社に対する勧告について(270 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 電話 06-6941-2176(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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