Call for Information and Opinions on the “Competition for Generative AI”

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令和6年10月2日 公正取引委員会  近年、生成AIの技術が急速に発展してきており、市場は拡大・成長を続けています。生成AIは、経済・社会に様々な便益をもたらすことから、更なる発展が期待されている一方、生成AIに関わる事業活動の中には競争に影響を与えるものもあると考えられます。そのため、公正取引委員会は、生成AIを健全な形で経済社会に実装させる観点から、国内外の動向を含め、変化が速く成長著しい生成AI関連市場の実態を把握するための調査を開始することとし、まずは、ディスカッションペーパー「生成AIを巡る競争」を公表した上で、下記のとおり関係各方面から広く情報・意見を募集いたします。 記 1 情報・意見募集の対象  生成AIを巡る競争(ディスカッションペーパー)(8,527 KB) 2 情報・意見提出の要領  別添提出用フォーマット(注1)に、所属(会社名、団体名等)又は職業、住所、氏名(法人又は団体の場合は、代表者名、主たる事業所の所在地、名称及び情報・意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、情報・意見の提出期限までに日本語(注2)にて提出してください(注3)。 (注1)別添提出用フォーマットを用いず、電子メール又は郵送の方法により提出することも可能です。その場合も、所属(会社名、団体名等)又は職業、住所、氏名(法人又は団体の場合は、代表者名、主たる事業所の所在地、名称及び情報・意見提出者の氏名)及び連絡先 (電話番号又は電子メールアドレス)並びに提出される情報・意見に対応する設問番号をそれぞれ明記の上、提出してください。ただし、電話による情報・意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。 (注2)日本語訳を付していれば外国語での提出も可とします。 (注3)情報・意見を補足する資料(様式自由)があれば、併せて添付の上、提出してください。 情報・意見の提出先 <電子メールの場合>  電子メールアドレス:generative_ai3377-○-jftc.go.jp  (迷惑メール等防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には、「@」に置き換えて利用してください。 <郵送の場合>  公正取引委員会事務総局経済取引局総務課  デジタル市場企画調査室 実態調査担当  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟 (郵送いただいた書類等は返却できませんので、その旨御了承願います。) 情報・意見の提出期限 令和6年11月22日(金)18:00必着 3 情報・意見の取扱い  寄せられた情報・意見については、当委員会における生成AIに関する今後の議論の参考とさせていただきます。  御記入いただいた住所、氏名(法人又は団体の場合は、代表者名、主たる事務所の所在地、名称及び情報・意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、御提出いただいた情報・意見の内容に不明な点があった場合等の連絡に利用します。   なお、情報・意見提出者名(法人等の名称及び代表者名)、情報・意見提出者の属性(職業又は業種)及び提出された情報・意見の内容を公表する場合があります。ただし、個人で提出された方の氏名は公表いたしません。法人等にあっては、その名称及び代表者名について匿名を希望する場合には、その旨を記入してください。  また、情報・意見の内容について公表を望まない場合には、その箇所及び理由を明記してください。 また、情報・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。情報・意見の提出期限後に提出された情報・意見や今回の情報・意見募集の趣旨とは関係の無い情報・意見については、本件において提出された情報・意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。 English version available here 関連ファイル (印刷用)(令和6年10月2日)「生成AIを巡る競争」に関する情報・意見の募集について(88 KB) 生成AIを巡る競争(ディスカッションペーパー)(8,527 KB) 生成AIを巡る競争(ディスカッションペーパー)概要(4,657 KB) (別添)提出用フォーマット(43 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 デジタル市場企画調査室 実態調査担当 電話 03(3581)3377(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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JFTC publishes an update regarding shortening of the website for bills

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令和6年10月1日 公正取引委員会  公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」といいます。)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針(以下「指導基準等」といいます。)により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。    令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました(別添1)。  今般、公正取引委員会及び中小企業庁は、新たな指導基準等の運用開始に当たり、連名で、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないとした親事業者約600名に対し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合には、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました(別添2)。  公正取引委員会及び中小企業庁は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めてまいります。 関連ファイル (印刷用)(令和6年10月1日)「手形等のサイトの短縮について」の発出について(65 KB) (別添1)(令和6年4月30日)手形指導基準の変更、一括決済方式・電子記録債権の指導方針(141 KB) (別添2)手形等のサイトの短縮について(注意喚起)(108 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 企業取引課   電話 03-3581-3373( 直通) 下請取引調査室 電話 03-3581-3374( 直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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The response of the Japan Fair Trade Commission to the case of violation of Chapter 2 of the Act on Fair Trade Practices Related to Specified Contracted Business Operators

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令和6年10月1日 公正取引委員会  公正取引委員会は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が令和6年11月1日に施行されることに伴い、法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から、本法第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について、別添のとおり策定しました。  公正取引委員会は、本法施行後、特定受託事業者に係る取引の適正化が図られるよう、迅速かつ適切な法執行を行ってまいります。 関連ファイル (印刷用)(令和6年10月1日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について(98 KB) (別添)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について(172 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部フリーランス取引適正化室 電話 03-3581-5479(直通)ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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JFTC conducted an investigation into SANEI Co., Ltd.

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令和6年9月26日 公正取引委員会  公正取引委員会は、SANEI株式会社(以下「SANEI」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、SANEIに対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  1120001012428 名   称  SANEI株式会社 本店所在地  大阪市東成区玉津一丁目12番29号 代 表 者  代表取締役 西岡 利明 事業の概要  水栓金具等の製造販売 資 本 金  4億3275万7500円 2 違反事実の概要 ⑴ SANEIは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ア SANEIは、下請事業者に対し、令和4年7月から令和6年1月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額470万9138円である(下請事業者10名)。  イ SANEIは、令和6年8月30日、下請事業者に対し、前記アの行為により減額した金額を支払っている。 ⑶ア SANEIは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計692型の金型について、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者50名)。  イ SANEIは、令和5年7月31日から令和6年4月5日までの間に、前記692型の金型のうち、合計182型の金型を廃棄している(下請事業者28名)。 3 勧告の概要 ⑴ SANEIは、下請事業者に対し、前記2⑶アの行為により、無償で金型を保管させるとともに、棚卸し作業を行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 ⑵ SANEIは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 前記2⑶アの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること  ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと ⑶ SANEIは、今後、下請法第4条第1項第3号及び第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対して下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ SANEIは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。    ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと  イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ SANEIは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと  イ 前記⑴から⑷までに基づいて採った措置 ⑹ SANEIは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年9月26日)SANEI株式会社に対する勧告について(532 KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Readerのダウンロードへ 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 電話 06-6941-2176(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通)

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Warning to Nippon Professional Baseball Organization

令和6年9月19日 公正取引委員会  公正取引委員会は、日本プロフェッショナル野球組織(以下「プロ野球組織」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。  本件は、プロ野球組織が、独占禁止法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に該当し、同条の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。 1 警告の相手方 名   称  日本プロフェッショナル野球組織(注1) 所 在 地  東京都港区芝五丁目36番7号 代 表 者  コミッショナー 榊原 定征 事業の概要  プロ野球の公式試合の運営等に関する事項の審議、事業の遂行 (注1)プロ野球組織は、セントラル野球連盟、パシフィック野球連盟及び各連盟の構成員である12球団で構成される任意団体であり、独占禁止法第2条第2項の「事業者団体」に該当する。 2 警告の概要 ⑴ プロ野球組織について、以下の事実が認められた。 ア プロ野球組織は、構成員である球団に対し、選手契約交渉の選手代理人とする者について、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士とした上で、各球団に所属する選手が、既に他の選手の選手代理人となっている者を選任することを認めないようにさせていた。 イ プロ野球組織は、令和6年9月2日、前記アの行為を取りやめる旨を決定(注2)した。 (注2)公正取引委員会が本年8月から審査を開始し、前記アの独占禁止法違反被疑行為について問題点を指摘し、早期の取りやめの検討を求めたことを受けて行われたものである。 ⑵ プロ野球組織の前記⑴アの行為は、独占禁止法第8条第4号に該当し、同条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、プロ野球組織に対し、今後、前記⑴アと同様の行為を行わないよう警告した。 関連ファイル (印刷用)(令和6年9月19日)日本プロフェッショナル野球組織に対する警告について(91 KB) (令和6年9月19日)本件の概要(215 KB) (令和6年9月19日)参考1・2(人材分野に関する最近の事例及び参照条文)(324 KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Readerのダウンロードへ 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席 電話 03-3581-5487(直通)  ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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