FY2023 Consumer Opinion Survey Report on Food Labeling has been posted
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館(地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.
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2024年08月09日 消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP株式会社に対し、同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:573.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-2-2[PDF:3.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_02.pdf 別紙2-1ないし別紙2-4[PDF:5.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_03.pdf 別紙2-5及び別紙2-6[PDF:4.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_04.pdf 参考1及び参考2並びに別添1及び別添2[PDF:648.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_05.pdf
2024年08月08日 消費者庁では、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正案及び「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正案について、以下のとおり、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。 詳細 1.意見募集の対象 ・健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要・「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(案)の概要 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080077&Mode=0 2.一部改正案の概要 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)について、必要的表示事項は、「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第296号消費者庁次長通知。以下「次長通知」という。)に規定しているところですが、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に規定し、法令上明確化すること、また経口補水液を販売する際の留意事項等について次長通知に規定すること等を検討しております。 3.意見募集期間 令和6年8月8日(木)から同年9月12日(木)まで(郵送の場合は同日必着) 4.意見の提出方法 以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付はできませんので御了承ください。 【1】 氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)【2】 職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]【3】 住所【4】 電話番号【5】 電子メールアドレス(お持ちの場合)【6】 御意見及びその理由*御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を添付してくださいますようお願いいたします。* 郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。 (1) インターネットの場合電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームから提出してください。リンク:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public (2) 電子メールの場合E-mail:i.shokuhin08■caa.go.jp宛て*迷惑メール対策のため、@を■で表記しております。お手数ですが、■を@に置換えて御使用ください。*電子メール件名を「健康増進法に規定する特別用途表示の表示許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等について」としてください。 (3) 郵送の場合〒100-8958東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階消費者庁食品表示課 意見募集担当宛て*封筒表面に「健康増進法に規定する特別用途表示の表示許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等について」と朱書きしてください。 5.注意事項 ○ お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。○ 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。○ 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。○ 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやURLへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。 公表資料 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を 改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について[PDF:116.4 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240808_01.pdf 関連リンク 意見募集・意見交換会 https://www.caa.go.jphttps://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#public_meeting 問合せ先 消費者庁食品表示課 松浦、挽地 電話番号 03-3507-9220
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館(地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.
2024年08月07日 消費者庁は、令和6年8月6日、株式会社ジェイコムウエストに対し、同社が供給する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:1.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_240807_01.pdf このページを印刷する