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 令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。これを受け、以下の答申がなされました。  令和5年12月15日に開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申がなされました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第六次答申がなされました。  さらに令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。 ,  令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、ストックホルム条約の附属書改正により条約の対象に追加されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)等の物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」に取りまとめられました。また、これらの物質群に関して講じるべき措置についても第四次答申に取りまとめられました。  その後、ストックホルム条約残留性有機汚染物質専門委員会(POPRC)において、PFOA関連物質の例示的リストに含まれる物質の追加・削除が行われたこと等から、PFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定方法と、これらの物質群に関して講じるべき措置について、再度中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において審議が行われました。 その結果、令和5年12月15日開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、PFOA関連物質を、別表1の通り化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該化学物質に関して、第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。  輸入禁止製品を別表2のとおり定める  医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用、及び侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のためのペルフルオロオクチルエタノール(8:2FTOH)の使用を認める  PFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す   これらの審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申及び第六次答申がなされました。    さらに、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、化審法施行令第1条第1項第35号ハに規定する「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質」について、別表3の通り規定することが適当であるとの結論が出されました。    この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。    なお、令和5年12月15日に合同開催された下記の会合の審議においても、第五次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第233回審査部会    また、令和6年1月16日に合同開催された下記の会合の審議においても、第六次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 令和5年度化学物質審議会第3回安全対策部会    また、令和6年7月19日に合同開催された下記の会合の審議においても、第七次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第239回審査部会 ,  答申内容については、順次、化審法政省令の改正等を行う予定です。   <関連Webページ> 第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和5年12月8日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02481.html) 第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年1月9日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02584.html) 第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年7月12日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_03439.html) , 別表1, 2 別表3 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第五次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第六次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第七次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8253 室長 長谷川 敬洋

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 令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。これを受け、以下の答申がなされました。  令和5年12月15日に開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申がなされました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第六次答申がなされました。  さらに令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。 ,  令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、ストックホルム条約の附属書改正により条約の対象に追加されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)等の物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」に取りまとめられました。また、これらの物質群に関して講じるべき措置についても第四次答申に取りまとめられました。  その後、ストックホルム条約残留性有機汚染物質専門委員会(POPRC)において、PFOA関連物質の例示的リストに含まれる物質の追加・削除が行われたこと等から、PFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定方法と、これらの物質群に関して講じるべき措置について、再度中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において審議が行われました。 その結果、令和5年12月15日開催された第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、PFOA関連物質を、別表1の通り化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。  また、令和6年1月16日に開催された第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該化学物質に関して、第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。  輸入禁止製品を別表2のとおり定める  医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用、及び侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のためのペルフルオロオクチルエタノール(8:2FTOH)の使用を認める  PFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す   これらの審議結果を踏まえ、令和6年4月12日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第五次答申及び第六次答申がなされました。    さらに、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、化審法施行令第1条第1項第35号ハに規定する「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質」について、別表3の通り規定することが適当であるとの結論が出されました。    この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第七次答申がなされました。    なお、令和5年12月15日に合同開催された下記の会合の審議においても、第五次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第233回審査部会    また、令和6年1月16日に合同開催された下記の会合の審議においても、第六次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 令和5年度化学物質審議会第3回安全対策部会    また、令和6年7月19日に合同開催された下記の会合の審議においても、第七次答申と同じ結論が出されています。    厚生労働省: 令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省: 化学物質審議会第239回審査部会 ,  答申内容については、順次、化審法政省令の改正等を行う予定です。   <関連Webページ> 第240回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和5年12月8日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02481.html) 第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年1月9日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_02584.html) 第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催について(令和6年7月12日環境省報道発表)(https://www.env.go.jp/press/press_03439.html) , 別表1, 2 別表3 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第五次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第六次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第七次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8253 室長 長谷川 敬洋

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