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令和6年6月5日 公正取引委員会 第1 下請法の運用状況 1 下請法違反行為に対する勧告等 (1) 勧告件数  令和5年度の勧告件数は13件。  勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、下請代金の減額が6件、返品が2件、買いたたきが1件、購入等強制が3件、不当な経済上の利益の提供要請が4件、やり直し等が1件となっている(注)。 (注)1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。   【勧告件数及び自発的申出件数(勧告相当案件)の推移】 (注)自発的申出の詳細については後記3参照。 (2)指導件数   令和5年度の指導件数は8,268件。 【指導件数の推移】 2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況  令和5年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者174名から、下請事業者6,122名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2789万円相当の原状回復が行われた。   【原状回復額の推移】 PNG” width=”593″ height=”301″> 【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】 3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案  公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。  令和5年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は39件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は39件であった。  令和5年度においては、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者2,158名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額7770万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。 【自発的な申出の件数等】 第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組  公正取引委員会は、令和3年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和4年3月30日、「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現に向けて、従来にない取組を進めてきた。その上で、令和5年3月1日、当委員会は、新たに「令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適切な価格転嫁の実現に向けて、更なる取組方針を取りまとめた。具体的には、①独占禁止法の執行強化、②下請法の執行強化等、③独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底等を実施してきたところ、令和5年度における具体的な取組内容及び今後の取組は以下のとおり。 <特設ウェブサイト> 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」 に関する公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html   1 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針  現下の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要である。その取引環境の整備の一環として、令和5年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定・公表した。  指針の公表後、指針がより実効的なものとなるよう、全国8ブロックで指針の内容・活用方法に関する企業向けの説明会を実施した。また、地方版政労使会議の機会も活用しながら、周知徹底に努めているところである。  その上で、発注者と受注者の双方が指針に記載の「12の行動指針」に沿って対応することが重要であり、今後、指針の実施状況についてフォローアップのための特別調査を実施する。    2 独占禁止法の執行強化 (1) 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の実施  公正取引委員会は、令和4年3月30日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査(以下「緊急調査」という。)の中心となる対象業種として22業種を選定し、同年6月には受注者8万名に対し、同年8月には発注者3万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、同年12月27日、緊急調査の結果を取りまとめ、公表した。  令和5年においては、令和4年の緊急調査の結果等を踏まえ、11万名を超える事業者に対して「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を行い、令和5年12月27日に結果を取りまとめ、公表した。調査の結果、独占禁止法Q&A(公正取引委員会ウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ20)に該当する行為が認められた事業者8,175名に注意喚起文書を送付した。回答者数に占める注意喚起文書送付対象者数の割合については、令和4年の緊急調査では21.2%(注意喚起文書送付対象者数4,030名/回答者数18,998名)であったのに対し、今般の特別調査では17.1%(注意喚起文書送付対象者数8,175名/回答者数47,725名)と4.1ポイント減少した。  また、令和5年11月8日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」に基づき、事業者名公表に係る個別調査の対象となり得ると認められる発注者に対し、事業者名の公表があり得る旨を予告した上で個別調査を実施し、当該個別調査の結果、令和6年3月15日、相当数の取引先に対して協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者10名について、独占禁止法第43条の規定に基づきその事業者名を公表した。  (2) 荷主と物流事業者との取引に関する調査の実施  公正取引委員会では、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。  当委員会は、令和4年9月に荷主3万名に対し、令和5年1月に物流事業者4万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、現下の労務費、原材料価格、エネルギー等のコスト上昇分の協議を経ない取引価格の据置き等が疑われる事案について、荷主101名に対する立入調査を実施した。そして、同年6月1日、調査結果を取りまとめ、公表した。同調査においては、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主777名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。   また、令和5年においても荷主と物流事業者との取引に関する調査を実施しており、同年9月29日に荷主を対象とした調査票を3万通送付し、令和6年1月12日に物流事業者を対象とした調査票を4万通送付した。今後、書面調査等の結果を踏まえ、同年6月上旬に調査結果を取りまとめ、公表する。    3 下請法の執行強化等 (1) 重点業種における立入調査の実施  公正取引委員会は、令和5年5月30日、令和4年度における下請法の処理状況等を踏まえ、令和5年度における下請法上の重点立入業種として、情報サービス業、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業の5業種を選定した。

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令和6年6月5日 公正取引委員会 第1 下請法の運用状況 1 下請法違反行為に対する勧告等 (1) 勧告件数  令和5年度の勧告件数は13件。  勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、下請代金の減額が6件、返品が2件、買いたたきが1件、購入等強制が3件、不当な経済上の利益の提供要請が4件、やり直し等が1件となっている(注)。 (注)1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。   【勧告件数及び自発的申出件数(勧告相当案件)の推移】 (注)自発的申出の詳細については後記3参照。 (2)指導件数   令和5年度の指導件数は8,268件。 【指導件数の推移】 2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況  令和5年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者174名から、下請事業者6,122名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2789万円相当の原状回復が行われた。   【原状回復額の推移】 PNG” width=”593″ height=”301″> 【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】 3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案  公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。  令和5年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は39件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は39件であった。  令和5年度においては、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者2,158名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額7770万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。 【自発的な申出の件数等】 第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組  公正取引委員会は、令和3年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和4年3月30日、「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現に向けて、従来にない取組を進めてきた。その上で、令和5年3月1日、当委員会は、新たに「令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適切な価格転嫁の実現に向けて、更なる取組方針を取りまとめた。具体的には、①独占禁止法の執行強化、②下請法の執行強化等、③独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底等を実施してきたところ、令和5年度における具体的な取組内容及び今後の取組は以下のとおり。 <特設ウェブサイト> 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」 に関する公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jphttps://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html   1 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針  現下の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要である。その取引環境の整備の一環として、令和5年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定・公表した。  指針の公表後、指針がより実効的なものとなるよう、全国8ブロックで指針の内容・活用方法に関する企業向けの説明会を実施した。また、地方版政労使会議の機会も活用しながら、周知徹底に努めているところである。  その上で、発注者と受注者の双方が指針に記載の「12の行動指針」に沿って対応することが重要であり、今後、指針の実施状況についてフォローアップのための特別調査を実施する。    2 独占禁止法の執行強化 (1) 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の実施  公正取引委員会は、令和4年3月30日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査(以下「緊急調査」という。)の中心となる対象業種として22業種を選定し、同年6月には受注者8万名に対し、同年8月には発注者3万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、同年12月27日、緊急調査の結果を取りまとめ、公表した。  令和5年においては、令和4年の緊急調査の結果等を踏まえ、11万名を超える事業者に対して「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を行い、令和5年12月27日に結果を取りまとめ、公表した。調査の結果、独占禁止法Q&A(公正取引委員会ウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ20)に該当する行為が認められた事業者8,175名に注意喚起文書を送付した。回答者数に占める注意喚起文書送付対象者数の割合については、令和4年の緊急調査では21.2%(注意喚起文書送付対象者数4,030名/回答者数18,998名)であったのに対し、今般の特別調査では17.1%(注意喚起文書送付対象者数8,175名/回答者数47,725名)と4.1ポイント減少した。  また、令和5年11月8日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」に基づき、事業者名公表に係る個別調査の対象となり得ると認められる発注者に対し、事業者名の公表があり得る旨を予告した上で個別調査を実施し、当該個別調査の結果、令和6年3月15日、相当数の取引先に対して協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者10名について、独占禁止法第43条の規定に基づきその事業者名を公表した。  (2) 荷主と物流事業者との取引に関する調査の実施  公正取引委員会では、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。  当委員会は、令和4年9月に荷主3万名に対し、令和5年1月に物流事業者4万名に対し、それぞれ書面調査を開始し、現下の労務費、原材料価格、エネルギー等のコスト上昇分の協議を経ない取引価格の据置き等が疑われる事案について、荷主101名に対する立入調査を実施した。そして、同年6月1日、調査結果を取りまとめ、公表した。同調査においては、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主777名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。   また、令和5年においても荷主と物流事業者との取引に関する調査を実施しており、同年9月29日に荷主を対象とした調査票を3万通送付し、令和6年1月12日に物流事業者を対象とした調査票を4万通送付した。今後、書面調査等の結果を踏まえ、同年6月上旬に調査結果を取りまとめ、公表する。    3 下請法の執行強化等 (1) 重点業種における立入調査の実施  公正取引委員会は、令和5年5月30日、令和4年度における下請法の処理状況等を踏まえ、令和5年度における下請法上の重点立入業種として、情報サービス業、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業の5業種を選定した。

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