Brief

 令和4年6月27日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。  これを受け、令和6年6月21日に開催された第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議の結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第三次答申がなされました。  また、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議の結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第四次答申がなされました。 ,  令和4年6月27日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。  これを受けて、令和6年6月21日に開催された第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、令和4年6月に開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)のうち、別表1(下記参照)に示す物質群について化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。  さらに、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す  これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第三次答申及び第四次答申がなされました。    なお、令和6年6月21日に合同開催された下記の会合の審議においても、第三次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。    厚生労働省:令和6年度第3回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省:化学物質審議会第238回審査部会    また、令和6年7月19日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第四次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。    厚生労働省:令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省:令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会    これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施し、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。  【環境省HP】    http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html    【電子政府総合窓口(e-Gov)】        https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224025&Mode=0   ,  当該物質群の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等所要の手続きを行います。   【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)    令和6年冬以降  TBT通報※1、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント    令和7年以降   厚生労働省、経済産業省、環境省による3省合同会合※2におけるPFHxS関連物質の指定に係る審議             改正政令、PFHxS関連物質の指定に係る省令の公布             改正政令、PFHxS関連物質の指定に係る省令の施行 ​  ※1 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付 ※2 薬事審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合 <関連Webページ> ・第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について https://www.env.go.jp/press/press_03279.html ・第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について https://www.env.go.jp/press/press_03439.html , 別表1, 2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第四次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351

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 令和4年6月27日に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。  これを受け、令和6年6月21日に開催された第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議の結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第三次答申がなされました。  また、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の審議の結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第四次答申がなされました。 ,  令和4年6月27日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。  これを受けて、令和6年6月21日に開催された第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、令和4年6月に開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)のうち、別表1(下記参照)に示す物質群について化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。  さらに、令和6年7月19日に開催された第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す  これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、第三次答申及び第四次答申がなされました。    なお、令和6年6月21日に合同開催された下記の会合の審議においても、第三次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。    厚生労働省:令和6年度第3回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省:化学物質審議会第238回審査部会    また、令和6年7月19日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第四次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。    厚生労働省:令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会  経済産業省:令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会    これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施し、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。  【環境省HP】    http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html    【電子政府総合窓口(e-Gov)】        https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224025&Mode=0   ,  当該物質群の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等所要の手続きを行います。   【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)    令和6年冬以降  TBT通報※1、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント    令和7年以降   厚生労働省、経済産業省、環境省による3省合同会合※2におけるPFHxS関連物質の指定に係る審議             改正政令、PFHxS関連物質の指定に係る省令の公布             改正政令、PFHxS関連物質の指定に係る省令の施行 ​  ※1 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付 ※2 薬事審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合 <関連Webページ> ・第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について https://www.env.go.jp/press/press_03279.html ・第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について https://www.env.go.jp/press/press_03439.html , 別表1, 2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第四次答申) , 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 代表 03-3581-3351

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