Brief

Half },

令和6年2月21日 公正取引委員会    公正取引委員会は、ダイオーロジスティクス株式会社(以下「ダイオーロジスティクス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3500001014359 名   称  ダイオーロジスティクス株式会社 本店所在地  愛媛県四国中央市中之庄町1695番 代 表 者  代表取締役 竹内 正人 事業の概要  一般貨物自動車運送、貨物利用運送 資 本 金  3000万円 2 違反事実の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号に所在する大王製紙株式会社(以下「大王製紙」という。)が全額出資して設立した事業者であり、大王製紙及び同社の子会社等(以下「大王製紙グループ」という。)から請け負う貨物の運送等が売上額のほとんど全てを占めている。 ⑵ ダイオーロジスティクスは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、業として荷主等から請け負う貨物の運送の全部又は一部を委託している。 ⑶ ダイオーロジスティクスの中部支店における下請事業者との取引に係る交渉等については、同支店の輸送部が担当しており、同支店の支店長(注)は輸送部の業務を管理している。  (注)令和3年1月から同年6月までの間に中部支店の支店長であった者は、ダイオーロジスティクスの役員である。 ⑷ ダイオーロジスティクスは、令和2年11月頃以降、大王製紙グループ以外の事業者から貨物の運送等を請け負う「外部販売取引」と称する取引(以下「外販取引」という。)による売上げを拡大し、自社の利益を確保することを目的として、外販取引を獲得するための営業活動を積極的に推進していくこととし、外販取引に係る売上高の目標金額を定め、当該活動を行っていた。 ⑸ア ダイオーロジスティクスは、前記⑷の外販取引に係る売上高の目標金額を達成するため、自社が提供する貨物の運送が、下請事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにもかかわらず、令和3年1月以降、下請事業者に対し   (ア)   中部支店の支店長又は輸送部の担当者が、下請事業者ごとに定めた目標金額を具体的に示すこと   (イ)   中部支店の輸送部の担当者が、下請事業者との複数回にわたる面談において当該目標金額の達成状況を確認すること   などにより、自社が提供する貨物の運送の利用を要請していた。  イ ダイオーロジスティクスは、前記アの行為により、下請事業者に対し、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送の利用を余儀なくさせ、下請事業者は、令和3年1月から令和4年8月までの間、自らが荷主等から請け負った貨物の運送の全部又は一部をダイオーロジスティクスに再委託して、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送を利用した。下請事業者が利用した金額は、総額6995万7800円である(下請事業者2名)。 ⑹ ダイオーロジスティクスは、令和5年3月31日、下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払った。 3 勧告の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 ア 前記2⑸の行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと⑵ ダイオーロジスティクスは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることがないよう、自社の役員及び従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ ダイオーロジスティクスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと イ 前記⑴から⑶に基づいて採った措置⑸ ダイオーロジスティクスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月21日)ダイオーロジスティクス株式会社に対する勧告について(557 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課 電話 087-811-1758(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

This content is restricted.

Highlights content goes here...

令和6年2月21日 公正取引委員会    公正取引委員会は、ダイオーロジスティクス株式会社(以下「ダイオーロジスティクス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3500001014359 名   称  ダイオーロジスティクス株式会社 本店所在地  愛媛県四国中央市中之庄町1695番 代 表 者  代表取締役 竹内 正人 事業の概要  一般貨物自動車運送、貨物利用運送 資 本 金  3000万円 2 違反事実の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号に所在する大王製紙株式会社(以下「大王製紙」という。)が全額出資して設立した事業者であり、大王製紙及び同社の子会社等(以下「大王製紙グループ」という。)から請け負う貨物の運送等が売上額のほとんど全てを占めている。 ⑵ ダイオーロジスティクスは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、業として荷主等から請け負う貨物の運送の全部又は一部を委託している。 ⑶ ダイオーロジスティクスの中部支店における下請事業者との取引に係る交渉等については、同支店の輸送部が担当しており、同支店の支店長(注)は輸送部の業務を管理している。  (注)令和3年1月から同年6月までの間に中部支店の支店長であった者は、ダイオーロジスティクスの役員である。 ⑷ ダイオーロジスティクスは、令和2年11月頃以降、大王製紙グループ以外の事業者から貨物の運送等を請け負う「外部販売取引」と称する取引(以下「外販取引」という。)による売上げを拡大し、自社の利益を確保することを目的として、外販取引を獲得するための営業活動を積極的に推進していくこととし、外販取引に係る売上高の目標金額を定め、当該活動を行っていた。 ⑸ア ダイオーロジスティクスは、前記⑷の外販取引に係る売上高の目標金額を達成するため、自社が提供する貨物の運送が、下請事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにもかかわらず、令和3年1月以降、下請事業者に対し   (ア)   中部支店の支店長又は輸送部の担当者が、下請事業者ごとに定めた目標金額を具体的に示すこと   (イ)   中部支店の輸送部の担当者が、下請事業者との複数回にわたる面談において当該目標金額の達成状況を確認すること   などにより、自社が提供する貨物の運送の利用を要請していた。  イ ダイオーロジスティクスは、前記アの行為により、下請事業者に対し、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送の利用を余儀なくさせ、下請事業者は、令和3年1月から令和4年8月までの間、自らが荷主等から請け負った貨物の運送の全部又は一部をダイオーロジスティクスに再委託して、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送を利用した。下請事業者が利用した金額は、総額6995万7800円である(下請事業者2名)。 ⑹ ダイオーロジスティクスは、令和5年3月31日、下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払った。 3 勧告の概要 ⑴ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 ア 前記2⑸の行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと⑵ ダイオーロジスティクスは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることがないよう、自社の役員及び従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ ダイオーロジスティクスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと イ 前記⑴から⑶に基づいて採った措置⑸ ダイオーロジスティクスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月21日)ダイオーロジスティクス株式会社に対する勧告について(557 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課 電話 087-811-1758(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

This content is restricted.

Japan Fair Trade Commission

Quick Insight
RADA.AI
RADA.AI
Hello! I'm RADA.AI - Regulatory Analysis and Decision Assistance. Your Intelligent guide for compliance and decision-making. How can i assist you today?
Suggested

Form successfully submitted. One of our GRI rep will contact you shortly

Thanking You!

Enter your Email

Enter your registered username/email id.

Enter your Email

Enter your email id below to signup.
Individual Plan
$125 / month OR $1250 / year
Features
Best for: Researchers, Legal professionals, Academics
Enterprise Plan
Contact for Pricing
Features
Best for: Law Firms, Corporations, Government Bodies