Brief

Summary:
The Japan Fair Trade Commission (JFTC) released a document on April 12, 2019, concluding a consent agreement with Equalification and NTT DoCoMo, Inc. to abolish practices that hinder fair competition. The agreement aims to maintain fair competition in the market and prevent practices that may harm consumers.

令和6年3月12日 公正取引委員会  公正取引委員会は、コストコホールセールジャパン株式会社(以下「コストコホールセールジャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の 減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3020001079681 名   称  コストコホールセールジャパン株式会社 本店所在地  千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) 代 表 者  代表取締役 ケン・テリオ 事業の概要  食料品等の販売 資 本 金  95億500万円 2 違反事実の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する食料品及びその原材料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コストコホールセールジャパンは、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3350万3828円である(下請事業者20名)。  ア 令和3年11月から令和5年10月までの間、「クーポンサポート」(注1)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。  イ 令和3年11月から令和5年6月までの間、「オープニングサポート」(注2)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。   (注1)商品販売時におけるプロモーション(値引き販売)の原資としていたもの。   (注2)新規開店に際して行うプロモーション(試食や値引き販売)の原資としていたもの。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年11月から令和5年12月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額199万8476円である(下請事業者11名)。 ⑷  コストコホールセールジャパンは、令和6年2月16日、下請事業者に対し前記⑵の行為により減額した額及び前記⑶の行為により返品した商品の下請代金相当額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること  ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと ⑵ コストコホールセールジャパンは、今後、下請法第4条第1項第3号及び第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講 ずること。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑷ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑸ コストコホールセールジャパンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年3月12日)コストコホールセールジャパン株式会社に対する勧告について(235 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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令和6年3月12日 公正取引委員会  公正取引委員会は、コストコホールセールジャパン株式会社(以下「コストコホールセールジャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の 減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  3020001079681 名   称  コストコホールセールジャパン株式会社 本店所在地  千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地) 代 表 者  代表取締役 ケン・テリオ 事業の概要  食料品等の販売 資 本 金  95億500万円 2 違反事実の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する食料品及びその原材料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コストコホールセールジャパンは、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3350万3828円である(下請事業者20名)。  ア 令和3年11月から令和5年10月までの間、「クーポンサポート」(注1)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。  イ 令和3年11月から令和5年6月までの間、「オープニングサポート」(注2)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。   (注1)商品販売時におけるプロモーション(値引き販売)の原資としていたもの。   (注2)新規開店に際して行うプロモーション(試食や値引き販売)の原資としていたもの。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年11月から令和5年12月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額199万8476円である(下請事業者11名)。 ⑷  コストコホールセールジャパンは、令和6年2月16日、下請事業者に対し前記⑵の行為により減額した額及び前記⑶の行為により返品した商品の下請代金相当額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること  ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと ⑵ コストコホールセールジャパンは、今後、下請法第4条第1項第3号及び第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講 ずること。 ⑶ コストコホールセールジャパンは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑷ コストコホールセールジャパンは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置  イ 前記2⑷の対応を採ったこと ⑸ コストコホールセールジャパンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年3月12日)コストコホールセールジャパン株式会社に対する勧告について(235 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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