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 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)の使用製品(以下「PCB使用製品」といいます。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。  PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、環境保全と電気保安を確保したPCBの分解・洗浄方法として脱塩素化分解・洗浄法(以下「CDP洗浄法」といいます。)を新たに追加しました。  令和6年8月30日に経済産業省において、電気関係報告規則(昭和46年通商産業省令第54号)及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)の規定に基づく、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領」の改正が公布されたことから、併せて微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」においてとりまとめられた「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)」(以下「手順書」といいます。)を公布します。  本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。  また、本手順書制定に併せて「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」(令和2年12月24日改正)の名称を「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)」に変更等を行いましたので、併せてお知らせします。 , 連絡先 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 代表 03-3581-3351 直通 03-6457-9096 課長 松田 尚之 課長補佐 切川 卓也 担当 珎道 昌利

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 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)の使用製品(以下「PCB使用製品」といいます。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。  PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、環境保全と電気保安を確保したPCBの分解・洗浄方法として脱塩素化分解・洗浄法(以下「CDP洗浄法」といいます。)を新たに追加しました。  令和6年8月30日に経済産業省において、電気関係報告規則(昭和46年通商産業省令第54号)及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)の規定に基づく、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領」の改正が公布されたことから、併せて微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」においてとりまとめられた「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)」(以下「手順書」といいます。)を公布します。  本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。  また、本手順書制定に併せて「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」(令和2年12月24日改正)の名称を「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)」に変更等を行いましたので、併せてお知らせします。 , 連絡先 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 代表 03-3581-3351 直通 03-6457-9096 課長 松田 尚之 課長補佐 切川 卓也 担当 珎道 昌利

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