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令和6年6月28日 証券取引等監視委員会 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び 変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)(以下「シンシア工務店」という。)    ア 大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)の不提出  シンシア工務店は、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ※主な不正行為の概要については、 別図のとおり。 ・令和3年8月31日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月3日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和3年9月9日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和3年9月16日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和3年9月29日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和3年10月7日までに提出すべきであった変更報告書No.5 ・令和4年3月2日までに提出すべきであった変更報告書No.6 ・令和4年3月14日までに提出すべきであった変更報告書No.7     イ 変更報告書の虚偽記載  シンシア工務店は、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。   ・令和4年3月15日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (2)大量保有者A    ア 大量保有報告書等の不提出  大量保有者Aは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ・令和3年9月17日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月30日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和4年3月4日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和4年12月1日までに提出すべきであった大量保有報告書     イ 変更報告書の虚偽記載  大量保有者Aは、それぞれ別紙4の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (3)株式会社和円商事(法人番号6010001078269)(以下「和円商事」という。)    ア 変更報告書の不提出  和円商事は、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙5の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、大量保有者と共同保有関係にあり、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4     イ 変更報告書の虚偽記載  和円商事は、それぞれ別紙6の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。  

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令和6年6月28日 証券取引等監視委員会 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び 変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)(以下「シンシア工務店」という。)    ア 大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)の不提出  シンシア工務店は、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ※主な不正行為の概要については、 別図のとおり。 ・令和3年8月31日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月3日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和3年9月9日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和3年9月16日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和3年9月29日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和3年10月7日までに提出すべきであった変更報告書No.5 ・令和4年3月2日までに提出すべきであった変更報告書No.6 ・令和4年3月14日までに提出すべきであった変更報告書No.7     イ 変更報告書の虚偽記載  シンシア工務店は、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。   ・令和4年3月15日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (2)大量保有者A    ア 大量保有報告書等の不提出  大量保有者Aは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。 ・令和3年9月17日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和3年9月30日までに提出すべきであった変更報告書No.1 ・令和4年3月4日までに提出すべきであった変更報告書No.2 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4 ・令和4年12月1日までに提出すべきであった大量保有報告書     イ 変更報告書の虚偽記載  大量保有者Aは、それぞれ別紙4の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書   (3)株式会社和円商事(法人番号6010001078269)(以下「和円商事」という。)    ア 変更報告書の不提出  和円商事は、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙5の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、大量保有者と共同保有関係にあり、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3 ・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4     イ 変更報告書の虚偽記載  和円商事は、それぞれ別紙6の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書 ・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。  

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