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令和6年4月12日 公正取引委員会  「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)が、令和5年4月に成立し、同年5月に公布されました。  公正取引委員会及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1)、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2)、「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3)、「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5)及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6)を作成しました。  つきましては、これらの施行令案等について、下記の要領で国民の皆様から広く意見を募集いたします。  なお、本法の施行期日については、令和6年11月1日とすることを予定しています。 1 意見募集対象 (1)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1) (2)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2) (3)「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3) (4)「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4) (5)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5) (6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6) 2 資料入手方法 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載 (2) 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の各ホームページに掲載 3 意見提出方法  住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び上記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。  なお、提出された意見については、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において共有させていただきます。 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合  「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について」画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。 (2) 電子メールの場合   ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先    メールアドレス:freelancelaw2024-○-jftc.go.jp    公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先    メールアドレス:seisakusitsu13-○-mhlw.go.jp    厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て  ※ 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。  ※ メールの件名を「フリーランス法下位法令等に対する意見」と明記してください。  ※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。) (3) 郵送の場合  ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2   厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て 4 意見提出期限  令和6年5月11日(土)18:00必着  (郵送の場合は同日必着) 5 意見提出上の注意  寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月12日)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について(243 KB) (別紙1)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)について(102 KB)

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令和6年4月12日 公正取引委員会  「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)が、令和5年4月に成立し、同年5月に公布されました。  公正取引委員会及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1)、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2)、「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3)、「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5)及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6)を作成しました。  つきましては、これらの施行令案等について、下記の要領で国民の皆様から広く意見を募集いたします。  なお、本法の施行期日については、令和6年11月1日とすることを予定しています。 1 意見募集対象 (1)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」(別紙1) (2)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙2) (3)「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」(別紙3) (4)「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(案)」(別紙4) (5)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(別紙5) (6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」(別紙6) 2 資料入手方法 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載 (2) 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の各ホームページに掲載 3 意見提出方法  住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び上記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。  なお、提出された意見については、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において共有させていただきます。 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合  「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について」画面で、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」をクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。 (2) 電子メールの場合   ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先    メールアドレス:freelancelaw2024-○-jftc.go.jp    公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先    メールアドレス:seisakusitsu13-○-mhlw.go.jp    厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て  ※ 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。  ※ メールの件名を「フリーランス法下位法令等に対する意見」と明記してください。  ※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。) (3) 郵送の場合  ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)、(2)、(5)及び(6)に対する意見の提出先  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室 宛て  イ 「1 意見募集対象」のうち、(3)及び(4)に対する意見の提出先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2   厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 宛て 4 意見提出期限  令和6年5月11日(土)18:00必着  (郵送の場合は同日必着) 5 意見提出上の注意  寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。 関連ファイル (印刷用)(令和6年4月12日)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見募集について(243 KB) (別紙1)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)について(102 KB)

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