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令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務(注1)の入札参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 本件は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。  また、公益社団法人日本給食サービス協会(以下「日本給食サービス協会」という。)に対し、本日、後記第2のとおり、要請を行った。 (注1)「中学校スクールランチ調理等業務」とは、名古屋市が、競争入札(注2・3)の方法により発注する、名古屋市立の中学校(1校を除く。)向けに、受託事業者の工場での調理(個別に発注している2校については、当該中学校内での調理を含む。)、学校配膳室での盛付け・配膳、各学校への配送・回収及び食器類の洗浄・消毒・保管等を行うことにより給食を提供する業務をいう。 (注2)「競争入札」とは、令和2年以前は指名競争入札、令和4年以降は入札後資格確認型一般競争入札(これらの入札による受注者がいない場合に、当該入札の指名業者又は入札参加者に対して見積依頼を行った上で、随意契約により契約の相手方を決定する場合を含む。)をいう。 (注3)18のブロック(名古屋市の行政区16区及び個別に発注されている2校)に分割し、発注している。 第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について 1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。) 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  別表記載の8社(以下「8社」という。)は、遅くとも平成29年2月7日以降(コンパスグループ・ジャパン株式会社(以下「コンパスグループ・ジャパン」という。)にあっては令和2年4月1日以降((注4))、中学校スクールランチ調理等業務について、受注価格の低落防止等を図るため ⑴ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア(ア) 原則として、ブロックごとに既存業者(競争入札が行われる時点で当該ブロックの中学校スクールランチ調理等業務を受託している者をいう。以下同じ。)を受注予定者とする   (イ) 既存業者が受注を希望しなかった場合には、他の入札参加者のいずれかを受注予定者とする  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格より高い価格で入札価格を提示する又は入札を辞退する などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、8社は、公共の利益に反して、中学校スクールランチ調理等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注4)サンフード株式会社は、令和2年4月1日、コンパスグループ・ジャパン(当時の商号は西洋フード・コンパスグループ株式会社)に吸収合併された。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本ゼネラルフード株式会社、株式会社魚国総本社(以下「魚国総本社」という。)、メーキュー株式会社、株式会社ミツオ、株式会社松浦商店及び葉隠勇進株式会社(以下「葉隠勇進」という。)の6社(以下「6社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 6社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く5社及び名古屋市に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 6社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 6社は、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底(魚国総本社及び葉隠勇進にあっては当該行動指針の自社の役員及び従業員に対する周知徹底) イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、中学校スクールランチ調理等業務の営業に関わる役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者等による定期的な監査 4 課徴金納付命令の概要 6社は、令和6年12月23日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額3億9296万円)を支払わなければならない。 第2 日本給食サービス協会に対する要請について 日本給食サービス協会の会員である6社及びコンパスグループ・ジャパンを含む違反事業者により前記第1の2の独占禁止法違反行為が行われ、前記第1の3のとおり排除措置命令を行ったことから、今後、同協会の会員事業者が前記第1の2と同様の行為を行うことのないよう、同協会に対し、独占禁止法の遵守について会員事業者に周知徹底するよう要請した。 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月22日)名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について(89 KB) (令和6年5月22日)別表(71 KB) (令和6年5月22日)本件の概要(381 KB) (令和6年5月22日)参考1~3(最近の入札談合事件、参照条文及び課徴金制度の概要)(187 KB) (令和6年5月22日)調査協力減算制度の概要(922 KB) (令和6年5月22日)別添(排除措置命令書)(256 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課 電話 052-961-9467(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務(注1)の入札参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 本件は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。  また、公益社団法人日本給食サービス協会(以下「日本給食サービス協会」という。)に対し、本日、後記第2のとおり、要請を行った。 (注1)「中学校スクールランチ調理等業務」とは、名古屋市が、競争入札(注2・3)の方法により発注する、名古屋市立の中学校(1校を除く。)向けに、受託事業者の工場での調理(個別に発注している2校については、当該中学校内での調理を含む。)、学校配膳室での盛付け・配膳、各学校への配送・回収及び食器類の洗浄・消毒・保管等を行うことにより給食を提供する業務をいう。 (注2)「競争入札」とは、令和2年以前は指名競争入札、令和4年以降は入札後資格確認型一般競争入札(これらの入札による受注者がいない場合に、当該入札の指名業者又は入札参加者に対して見積依頼を行った上で、随意契約により契約の相手方を決定する場合を含む。)をいう。 (注3)18のブロック(名古屋市の行政区16区及び個別に発注されている2校)に分割し、発注している。 第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について 1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。) 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  別表記載の8社(以下「8社」という。)は、遅くとも平成29年2月7日以降(コンパスグループ・ジャパン株式会社(以下「コンパスグループ・ジャパン」という。)にあっては令和2年4月1日以降((注4))、中学校スクールランチ調理等業務について、受注価格の低落防止等を図るため ⑴ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア(ア) 原則として、ブロックごとに既存業者(競争入札が行われる時点で当該ブロックの中学校スクールランチ調理等業務を受託している者をいう。以下同じ。)を受注予定者とする   (イ) 既存業者が受注を希望しなかった場合には、他の入札参加者のいずれかを受注予定者とする  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格より高い価格で入札価格を提示する又は入札を辞退する などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、8社は、公共の利益に反して、中学校スクールランチ調理等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注4)サンフード株式会社は、令和2年4月1日、コンパスグループ・ジャパン(当時の商号は西洋フード・コンパスグループ株式会社)に吸収合併された。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本ゼネラルフード株式会社、株式会社魚国総本社(以下「魚国総本社」という。)、メーキュー株式会社、株式会社ミツオ、株式会社松浦商店及び葉隠勇進株式会社(以下「葉隠勇進」という。)の6社(以下「6社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 6社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く5社及び名古屋市に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 6社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、中学校スクールランチ調理等業務について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 6社は、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底(魚国総本社及び葉隠勇進にあっては当該行動指針の自社の役員及び従業員に対する周知徹底) イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、中学校スクールランチ調理等業務の営業に関わる役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者等による定期的な監査 4 課徴金納付命令の概要 6社は、令和6年12月23日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額3億9296万円)を支払わなければならない。 第2 日本給食サービス協会に対する要請について 日本給食サービス協会の会員である6社及びコンパスグループ・ジャパンを含む違反事業者により前記第1の2の独占禁止法違反行為が行われ、前記第1の3のとおり排除措置命令を行ったことから、今後、同協会の会員事業者が前記第1の2と同様の行為を行うことのないよう、同協会に対し、独占禁止法の遵守について会員事業者に周知徹底するよう要請した。 関連ファイル (印刷用)(令和6年5月22日)名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について(89 KB) (令和6年5月22日)別表(71 KB) (令和6年5月22日)本件の概要(381 KB) (令和6年5月22日)参考1~3(最近の入札談合事件、参照条文及び課徴金制度の概要)(187 KB) (令和6年5月22日)調査協力減算制度の概要(922 KB) (令和6年5月22日)別添(排除措置命令書)(256 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課 電話 052-961-9467(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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