レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました!~ご自身の物件の取引状況を確実かつ簡単に確認できるようになります~
令和6年12月24日
令和7年1月より、売主が自らの物件の取引状況を確実かつ簡単に確認できるよう、宅建業者に対して、レインズへの物件の取引状況の登録を義務付けるとともに、宅建業者から売主に交付される登録証明書に2次元コードを掲載し、売主専用画面へのアクセスを向上させます。
今般、指定流通機構(※)と協力して、これらの取組を売主の皆様に周知するためのリーフレットを作成しました。
※国土交通大臣が宅地建物取引業法第34条の2に基づき指定する者(東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構)
○概要
レインズにおいては、平成28年より、物件の売主や他の宅建業者が、当該物件への取引の申込み状況を確認できる「ステータス管理機能」が導入されています。
この機能の実効性を確保するため、令和6年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、令和7年1月1日より、宅建業者に対して、レインズへの物件の取引状況の登録を義務付けることとしました。
また、売主が自らの物件の取引状況を確認しやすくなるよう、レインズに物件を登録した際に宅建業者から売主に交付される「登録証明書」に、令和7年1月4日より2次元コードを記載するようシステム改修を行い、売主専用画面へのアクセスを向上させます。
この「ステータス管理機能」の活用により、物件の取引状況を積極的にご確認いただけるよう、指定流通機構と協力して、これらの取組を売主の皆様に周知するためのリーフレットを作成しました。
○売主向けリーフレットを活用した周知
リーフレットでは、物件を売却しようとする売主向けに、レインズやステータス管理機能の概要をわかりやすく紹介するとともに、今般の物件の取引状況の登録義務化や売主専用画面へのアクセス向上も踏まえ、自らの物件の取引状況を積極的にご確認いただけるよう、実際の取引のフロー図や、物件の取引状況を確認することの意義や効果についても説明しています。
本リーフレットは、消費者向けに不動産取引に関するお知らせを掲載している国土交通省のホームページにも掲載するとともに、実際の取引の現場においてご活用いただけるよう、宅建業者に対しても活用を呼びかけてまいります。
◆別添資料 掲載ページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html