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野村證券株式会社による長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、野村證券株式会社(法人番号6010001074037、以下「野村證券」という。)による長期国債先物に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  野村證券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、 別表1記載のとおり、令和3年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。    違反行為事実の概要については、 下記概要図のとおり。    野村證券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算  上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2176万円である。    計算方法の詳細については、 別紙のとおり。  ※違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、 別表2を参照。 4.その他  本件については、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。 ( 概要図)

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野村證券株式会社による長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、野村證券株式会社(法人番号6010001074037、以下「野村證券」という。)による長期国債先物に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係  野村證券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、 別表1記載のとおり、令和3年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。    違反行為事実の概要については、 下記概要図のとおり。    野村證券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算  上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2176万円である。    計算方法の詳細については、 別紙のとおり。  ※違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、 別表2を参照。 4.その他  本件については、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。 ( 概要図)

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