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証券取引等監視委員会 株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 ※不正行為の概要については、 別図のとおり。 (1)株式会社サカイ(法人番号8180001105533)(以下「サカイ」という。)   サカイは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)を提出しなかったものである。   ・令和4年10月26日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.1  (2)株式会社サンワ(法人番号9200001032823)(以下「サンワ」という。)   ア 変更報告書の虚偽記載等  サンワは、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載及び記載の欠缺」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」があり、「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年12月22日提出の変更報告書No.1  サンワは、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.2 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。 サカイ                10万円 サンワ                10万円   【別紙1】サカイにおける大量保有報告書等の不提出の内容 番号 発行体 報告書 報告義務 発生日 法定 提出期限 提出事由 1 株式会社 サカイホールディングス 大量保有 報告書 令和4年 10月19日 令和4年 10月26日 報告義務発生日において、共同保有者とともに、株券を363万6000株保有することとなり、発行済株式総数(1095万6500株)の5%を超える大量保有者となった。 2 株式会社 サカイホールディングス 変更報告書 No.1 令和4年 12月23日 令和5年 1月5日 ・報告義務発生日より前の日において、共同保有者とともに、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、共同保有者が共同保有者でなくなった。 ・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の総数が23万6000株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。

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証券取引等監視委員会 株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について 1.勧告の内容  証券取引等監視委員会は、株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 ※不正行為の概要については、 別図のとおり。 (1)株式会社サカイ(法人番号8180001105533)(以下「サカイ」という。)   サカイは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)を提出しなかったものである。   ・令和4年10月26日までに提出すべきであった大量保有報告書 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.1  (2)株式会社サンワ(法人番号9200001032823)(以下「サンワ」という。)   ア 変更報告書の虚偽記載等  サンワは、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載及び記載の欠缺」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」があり、「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」以下の変更報告書を提出したものである。 ・令和4年12月22日提出の変更報告書No.1  サンワは、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、東海財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。 ・令和5年1月5日までに提出すべきであった変更報告書No.2 3.課徴金の額の計算  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである( 計算方法についてはこちら)。 サカイ                10万円 サンワ                10万円   【別紙1】サカイにおける大量保有報告書等の不提出の内容 番号 発行体 報告書 報告義務 発生日 法定 提出期限 提出事由 1 株式会社 サカイホールディングス 大量保有 報告書 令和4年 10月19日 令和4年 10月26日 報告義務発生日において、共同保有者とともに、株券を363万6000株保有することとなり、発行済株式総数(1095万6500株)の5%を超える大量保有者となった。 2 株式会社 サカイホールディングス 変更報告書 No.1 令和4年 12月23日 令和5年 1月5日 ・報告義務発生日より前の日において、共同保有者とともに、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、共同保有者が共同保有者でなくなった。 ・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の33.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の総数が23万6000株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。

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