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Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて 1.申立ての内容等  証券取引等監視委員会が、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」といい、当社、伊藤及び山田と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 2.事実関係  当社は、平成30年4月頃に組合として結成され(業務規模の拡大に伴い令和2年6月5日にGIL合同会社が設立され、令和4年6月15日に株式会社へ組織変更)、海外金融商品への出資に関するサポート業務を提供するとともに、合同会社の匿名組合出資や社債の勧誘を行うほか、当社の業務を代行するために登録した販売代理店(個人)の管理を行っている。    伊藤、山田及び栗原を含む当社に登録している販売代理店は、当社の管理・指導のもと、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている一般投資家に対して、海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)に関し、説明資料を示して当該商品の概要や利点等を説明する方法により、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行っていた。  なお、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を行うには、SHG社に対して販売代理店となるための申請を行う必要があるところ、SHG社は、スターリングハウストラストの取扱いを希望する個人との間で、スターリングハウストラストの勧誘等に関する販売代理店契約(Distribution Partner Agreement)(以下「DP契約」という。)を締結している。  スターリングハウストラストの販売代理店には、伊藤、山田及び栗原などのSHG社との間でDP契約を締結した者であるDistribution Partner(12名、以下「DP」という。)と、DPに紐づけられた勧誘員であるSales Partner(少なくとも約470名、以下「SP」という。)が存在している。  SPは、自身が紐づくDPの管理・指導のもと、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を継続している。  これにより、当社らは、平成27年3月から令和6年5月までの間に、約1万9900名の一般投資家に対し、合計約806億円の出資をさせている。  当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。  当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。 【顧客の皆様へ】 〇証券取引等監視委員会は、東京地方裁判所に対して、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社) 及びその役員等3名(以下「当社ら」という。)が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行うことの禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました(令和6年6月25日)。   (注)本件申立ては、当社らによる金商法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう裁判所に求めるものであり、顧客への投資資金の返金の禁止を求めるものではありません。 〇当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。 〇 証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、当社らは、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている顧客に対して、スターリングハウストラストはリスクが極めて低い好条件の海外金融商品(元本保証であること、毎月出資金の1%(年12%)に当たる配当を行うこと等)である旨を説明する方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等の事務手続きに関するサポートを行っていました。なお、出資金について、出資後2年間は解約手数料が発生するほか、販売代理店は、顧客から解約したい旨の連絡を受けると、解約しないよう引き留める活動を行っていました。 〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。 〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。  【一般投資家の皆様へ】 〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。 〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。 〇一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。 〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら でご確認ください。   また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら をご確認ください。 〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。 (クリックすると拡大されます。) (クリックすると拡大されます。) 参考条文 〇 第二種金融商品取引業  

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Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて 1.申立ての内容等  証券取引等監視委員会が、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」といい、当社、伊藤及び山田と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 2.事実関係  当社は、平成30年4月頃に組合として結成され(業務規模の拡大に伴い令和2年6月5日にGIL合同会社が設立され、令和4年6月15日に株式会社へ組織変更)、海外金融商品への出資に関するサポート業務を提供するとともに、合同会社の匿名組合出資や社債の勧誘を行うほか、当社の業務を代行するために登録した販売代理店(個人)の管理を行っている。    伊藤、山田及び栗原を含む当社に登録している販売代理店は、当社の管理・指導のもと、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている一般投資家に対して、海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)に関し、説明資料を示して当該商品の概要や利点等を説明する方法により、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行っていた。  なお、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を行うには、SHG社に対して販売代理店となるための申請を行う必要があるところ、SHG社は、スターリングハウストラストの取扱いを希望する個人との間で、スターリングハウストラストの勧誘等に関する販売代理店契約(Distribution Partner Agreement)(以下「DP契約」という。)を締結している。  スターリングハウストラストの販売代理店には、伊藤、山田及び栗原などのSHG社との間でDP契約を締結した者であるDistribution Partner(12名、以下「DP」という。)と、DPに紐づけられた勧誘員であるSales Partner(少なくとも約470名、以下「SP」という。)が存在している。  SPは、自身が紐づくDPの管理・指導のもと、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を継続している。  これにより、当社らは、平成27年3月から令和6年5月までの間に、約1万9900名の一般投資家に対し、合計約806億円の出資をさせている。  当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。  当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。 【顧客の皆様へ】 〇証券取引等監視委員会は、東京地方裁判所に対して、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社) 及びその役員等3名(以下「当社ら」という。)が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行うことの禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました(令和6年6月25日)。   (注)本件申立ては、当社らによる金商法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう裁判所に求めるものであり、顧客への投資資金の返金の禁止を求めるものではありません。 〇当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。 〇 証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、当社らは、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている顧客に対して、スターリングハウストラストはリスクが極めて低い好条件の海外金融商品(元本保証であること、毎月出資金の1%(年12%)に当たる配当を行うこと等)である旨を説明する方法により、当該商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等の事務手続きに関するサポートを行っていました。なお、出資金について、出資後2年間は解約手数料が発生するほか、販売代理店は、顧客から解約したい旨の連絡を受けると、解約しないよう引き留める活動を行っていました。 〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。 〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。  【一般投資家の皆様へ】 〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。 〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。 〇一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。 〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら でご確認ください。   また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら をご確認ください。 〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。 (クリックすると拡大されます。) (クリックすると拡大されます。) 参考条文 〇 第二種金融商品取引業  

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