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令和6年6月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、三井食品工業株式会社(以下「三井食品工業」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要    法 人 番 号  8180001083837 名   称  三井食品工業株式会社 本店所在地  愛知県一宮市三ツ井一丁目10番8号 代 表 者  代表取締役 岩田 浩行 事業の概要  漬物製品の製造販売 資 本 金  1200万円 2 違反事実の概要 ⑴ 三井食品工業は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ 三井食品工業は、令和4年5月から令和5年8月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円である(下請事業者6名)。  ア 「物流協力金」の額(注1) イ 「物流費」の額(注2) ウ 「特売条件」の額 エ 「割戻金」の額 オ 「サンプル使用分」の額 カ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額 (注1)自社内における作業に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 (注2)自社の顧客との取引に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 ⑶ 三井食品工業は、令和5年10月31日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した額の一部を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 三井食品工業は、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により減額した額のうち、未払の額を速やかに支払うこと。 ⑵ 三井食品工業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑶ 三井食品工業は、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ 三井食品工業は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑸ 三井食品工業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。 ⑹ 三井食品工業は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年6月14日) 三井食品工業株式会社に対する勧告について(429 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課 電話 052-961-9424(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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令和6年6月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、三井食品工業株式会社(以下「三井食品工業」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要    法 人 番 号  8180001083837 名   称  三井食品工業株式会社 本店所在地  愛知県一宮市三ツ井一丁目10番8号 代 表 者  代表取締役 岩田 浩行 事業の概要  漬物製品の製造販売 資 本 金  1200万円 2 違反事実の概要 ⑴ 三井食品工業は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ 三井食品工業は、令和4年5月から令和5年8月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円である(下請事業者6名)。  ア 「物流協力金」の額(注1) イ 「物流費」の額(注2) ウ 「特売条件」の額 エ 「割戻金」の額 オ 「サンプル使用分」の額 カ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額 (注1)自社内における作業に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 (注2)自社の顧客との取引に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。 ⑶ 三井食品工業は、令和5年10月31日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した額の一部を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 三井食品工業は、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により減額した額のうち、未払の額を速やかに支払うこと。 ⑵ 三井食品工業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑶ 三井食品工業は、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑷ 三井食品工業は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。 ⑸ 三井食品工業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。 ⑹ 三井食品工業は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年6月14日) 三井食品工業株式会社に対する勧告について(429 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課 電話 052-961-9424(直通) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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