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令和6年6月13日 公正取引委員会  公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。  また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表しています。  このたび、公正取引委員会は、令和5年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和5年度)」として公表することとしました。今回の相談事例集には、後記1及び2記載の11件の相談事例を掲載しています。 1 事業者の活動に関する相談(7件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条(注) 回答 1  輸送用機械メーカー4社が、共同して技術研究組合を設立し、当該組合において二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術に関する基礎研究を共同して実施し、研究成果を共有すること 第3条(私的独占及び不当な取引制限) 問題 なし 2  山口県周南市に所在する石油化学コンビナートにおいて石油化学製品等の製造販売を行っている出光興産株式会社、東ソー株式会社、株式会社トクヤマ、日鉄ステンレス株式会社及び日本ゼオン株式会社が、同コンビナートにおけるカーボンニュートラルの実現に向けて実施する共同行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 3  今後製品寿命が到来する電気機器について、電気機器メーカー12社が、それぞれ行っていた廃棄処理業務を、新たに共同で設立する団体において行う取組 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 4  加工食品メーカー4社が、物流の2024年問題の解消に向けて、小売業者に対する商品の配送において物流事業者が納品場所で行っている商品の開梱、値札付け作業、店頭での商品陳列等の附帯作業の見直しに取り組むことを共同で宣言する行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 5  工業製品メーカー2社が、需要量が減少している工業製品について、原材料の共同購入を行うとともに、2社のうち1社が、他の1社に対して製品の全量OEM供給を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 6  一般消費者向けの商品を供給する事業者が、急激なコスト上昇のため同商品を供給する契約の新規受付を終了する競合事業者に、一般消費者との契約の取次ぎを依頼すること 第3条(私的独占) 問題 なし 7  燃料費の高騰等による利益率の低下や新型コロナウイルスの感染拡大の影響等による利用率の低下を背景として、旅客輸送会社2社が、共同で、特定の路線についての運行時刻等の調整を行うこと、広告活動を行うこと及び必要な範囲の情報を共有することを内容とする業務提携を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし (注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記2において同じです。)。 2 事業者団体の活動に関する相談(4件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条 回答 8  建設業者等により構成される連合会が、建設業における時間外労働の上限規制の適用に対応するため、週休二日を前提とした工期と費用に基づく初回の見積書を提出すること等を決定した上で発注者に対し示すとともに、対外的に宣言すること 第8条第3号(一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数の制限)・第4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)・第5号(事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること) 問題

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令和6年6月13日 公正取引委員会  公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。  また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表しています。  このたび、公正取引委員会は、令和5年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和5年度)」として公表することとしました。今回の相談事例集には、後記1及び2記載の11件の相談事例を掲載しています。 1 事業者の活動に関する相談(7件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条(注) 回答 1  輸送用機械メーカー4社が、共同して技術研究組合を設立し、当該組合において二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術に関する基礎研究を共同して実施し、研究成果を共有すること 第3条(私的独占及び不当な取引制限) 問題 なし 2  山口県周南市に所在する石油化学コンビナートにおいて石油化学製品等の製造販売を行っている出光興産株式会社、東ソー株式会社、株式会社トクヤマ、日鉄ステンレス株式会社及び日本ゼオン株式会社が、同コンビナートにおけるカーボンニュートラルの実現に向けて実施する共同行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 3  今後製品寿命が到来する電気機器について、電気機器メーカー12社が、それぞれ行っていた廃棄処理業務を、新たに共同で設立する団体において行う取組 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 4  加工食品メーカー4社が、物流の2024年問題の解消に向けて、小売業者に対する商品の配送において物流事業者が納品場所で行っている商品の開梱、値札付け作業、店頭での商品陳列等の附帯作業の見直しに取り組むことを共同で宣言する行為 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 5  工業製品メーカー2社が、需要量が減少している工業製品について、原材料の共同購入を行うとともに、2社のうち1社が、他の1社に対して製品の全量OEM供給を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし 6  一般消費者向けの商品を供給する事業者が、急激なコスト上昇のため同商品を供給する契約の新規受付を終了する競合事業者に、一般消費者との契約の取次ぎを依頼すること 第3条(私的独占) 問題 なし 7  燃料費の高騰等による利益率の低下や新型コロナウイルスの感染拡大の影響等による利用率の低下を背景として、旅客輸送会社2社が、共同で、特定の路線についての運行時刻等の調整を行うこと、広告活動を行うこと及び必要な範囲の情報を共有することを内容とする業務提携を行うこと 第3条(不当な取引制限) 問題 なし (注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記2において同じです。)。 2 事業者団体の活動に関する相談(4件) 事例番号 相談に係る行為の概要 関係法条 回答 8  建設業者等により構成される連合会が、建設業における時間外労働の上限規制の適用に対応するため、週休二日を前提とした工期と費用に基づく初回の見積書を提出すること等を決定した上で発注者に対し示すとともに、対外的に宣言すること 第8条第3号(一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数の制限)・第4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)・第5号(事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること) 問題

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