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令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「コープさっぽろ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同組合に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  7430005003056 名   称  生活協同組合コープさっぽろ 主たる事務所の所在地    札幌市西区発寒十一条5丁目10番1号 代 表 者  代表理事 大見 英明 事業の概要  食料品等の小売業 出 資 金  893億4829万5000円 2 違反事実の概要 ⑴ コープさっぽろは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、 ア 自らの店舗等で販売等を行う食料品等の製造 イ 顧客から請け負う商品等の配送 を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コープさっぽろは、次のアからオまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2537万4079円である(下請事業者27名)。 ア 「月次リベート」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) イ 「システム利用料」の額(令和4年7月から令和6年4月まで) ウ 「協賛金年契リベート」の額(令和3年10月から令和6年4月まで) エ 「達成割戻金」の額(令和4年5月) オ 「支払通知作成料」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) ⑶ コープさっぽろは、令和6年4月25日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。 ⑷ コープさっぽろは、公正取引委員会から、平成24年6月22日、前記⑵アの「月次リベート」及び同ウの「協賛金年契リベート」の額を減じた行為と同様の行為につき下請法の規定に違反するとして勧告を受けたにもかかわらず、下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていたものである。 3 勧告の概要 ⑴ コープさっぽろは、次の事項を理事会の決議により確認すること。 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑵ コープさっぽろは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、次の対応を採るなど自らの遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査 イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 ウ 下請法の適用対象となる取引を適切に管理する体制を整備し、その運用を適切に行うこと ⑶ コープさっぽろは、次の事項を自らの役員及び職員に周知徹底すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ コープさっぽろは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ コープさっぽろは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年5月22日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について(631 KB) 問い合わせ先    公正取引委員会事務総局北海道事務所下請課          電話 011-231-6300(代表)

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令和6年5月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「コープさっぽろ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同組合に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  7430005003056 名   称  生活協同組合コープさっぽろ 主たる事務所の所在地    札幌市西区発寒十一条5丁目10番1号 代 表 者  代表理事 大見 英明 事業の概要  食料品等の小売業 出 資 金  893億4829万5000円 2 違反事実の概要 ⑴ コープさっぽろは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、 ア 自らの店舗等で販売等を行う食料品等の製造 イ 顧客から請け負う商品等の配送 を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コープさっぽろは、次のアからオまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2537万4079円である(下請事業者27名)。 ア 「月次リベート」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) イ 「システム利用料」の額(令和4年7月から令和6年4月まで) ウ 「協賛金年契リベート」の額(令和3年10月から令和6年4月まで) エ 「達成割戻金」の額(令和4年5月) オ 「支払通知作成料」の額(令和3年8月から令和6年4月まで) ⑶ コープさっぽろは、令和6年4月25日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。 ⑷ コープさっぽろは、公正取引委員会から、平成24年6月22日、前記⑵アの「月次リベート」及び同ウの「協賛金年契リベート」の額を減じた行為と同様の行為につき下請法の規定に違反するとして勧告を受けたにもかかわらず、下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていたものである。 3 勧告の概要 ⑴ コープさっぽろは、次の事項を理事会の決議により確認すること。 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと ⑵ コープさっぽろは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、次の対応を採るなど自らの遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査 イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 ウ 下請法の適用対象となる取引を適切に管理する体制を整備し、その運用を適切に行うこと ⑶ コープさっぽろは、次の事項を自らの役員及び職員に周知徹底すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ コープさっぽろは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ コープさっぽろは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (令和6年5月22日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について(631 KB) 問い合わせ先    公正取引委員会事務総局北海道事務所下請課          電話 011-231-6300(代表)

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