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令和6年5月14日 証券取引等監視委員会 アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 1.勧告の内容  関東財務局長がアヴァトレード・ジャパン株式会社(東京都港区、法人番号2010401081157、代表取締役社長 丹羽 広、資本金1億円、常勤役職員8名、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、令和6年4月23日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係  ○  改ざんしたデータを使用してストレステストを実施している状況  アヴァトレード・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)は、令和3年5月頃、ストレステストの結果が悪化しつつあった。近い将来、ストレステストの結果が更に悪化する蓋然性が高いとの不安を抱いた当社の丹羽広代表取締役社長(以下「丹羽社長」という。)は、ストレステスト結果の悪化を回避するため、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者に対し、ストレステストに使用する顧客データの改ざんを依頼した。その結果、令和3年5月末から令和5年3月末の各月末のうち、少なくとも13日について、ストレステストに使用する顧客データから大口取引顧客の上位数名のデータを削除したうえで、ストレステストを実施した。  令和5年5月頃、ストレステストの結果が再度悪化してきたことから、丹羽社長は親会社に対して資金提供を依頼した。しかし、親会社が積極的に応じる姿勢を示さなかったことから、丹羽社長は、当社監査室長に対し、顧客データを改ざんするよう指示した。その結果、当社監査室長は、令和5年5月から同年8月末までの少なくとも24日について、顧客データの一部を削除したうえで、ストレステストを実施した。  当該状況は、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「協会」という。)の規則に基づき、ストレステストを実施すべきところ、正しく実施していないものと認められる。  また、協会にストレステストの結果を報告する必要があるところ、当社は改ざんしたデータを用いてストレステストを実施しており、正しいデータに基づくストレステストの結果の報告を行っていないものと認められる。  さらに、ストレステストの結果を踏まえ、必要な場合には、経営の健全性を確保するための措置を講じる必要があるところ、具体的な措置を講じていないものと認められる。  上記については、丹羽社長自らの法令等遵守意識の欠如に起因して改ざんが行われ、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者がデータ改ざんに関与するなど、親会社を含めたガバナンスや内部けん制が機能していないことにより発生したと認められる。  当社の上記行為のうち、ストレステストを正しく実施していない状況については、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に該当するものと認められる。  また、協会への報告を行っていない状況については、同項第21号の6に、ストレステストの結果を踏まえ、経営の健全性を確保するための措置を講じる必要があるところ、講じていない状況については、同項第21号の5に該当するものと認められる。 (参考条文)   ○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)  (適合性の原則等) 第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 一 (略) 二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。 〇 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)   (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 第百二十三条 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一~二十一の三 (略) 二十一の四 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号から第二十一号の八まで及び第七項において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況 二十一の五 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況 二十一の六 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 二十一の七~三十六 (略) 2~16 (略)

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令和6年5月14日 証券取引等監視委員会 アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 1.勧告の内容  関東財務局長がアヴァトレード・ジャパン株式会社(東京都港区、法人番号2010401081157、代表取締役社長 丹羽 広、資本金1億円、常勤役職員8名、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、令和6年4月23日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係  ○  改ざんしたデータを使用してストレステストを実施している状況  アヴァトレード・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)は、令和3年5月頃、ストレステストの結果が悪化しつつあった。近い将来、ストレステストの結果が更に悪化する蓋然性が高いとの不安を抱いた当社の丹羽広代表取締役社長(以下「丹羽社長」という。)は、ストレステスト結果の悪化を回避するため、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者に対し、ストレステストに使用する顧客データの改ざんを依頼した。その結果、令和3年5月末から令和5年3月末の各月末のうち、少なくとも13日について、ストレステストに使用する顧客データから大口取引顧客の上位数名のデータを削除したうえで、ストレステストを実施した。  令和5年5月頃、ストレステストの結果が再度悪化してきたことから、丹羽社長は親会社に対して資金提供を依頼した。しかし、親会社が積極的に応じる姿勢を示さなかったことから、丹羽社長は、当社監査室長に対し、顧客データを改ざんするよう指示した。その結果、当社監査室長は、令和5年5月から同年8月末までの少なくとも24日について、顧客データの一部を削除したうえで、ストレステストを実施した。  当該状況は、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「協会」という。)の規則に基づき、ストレステストを実施すべきところ、正しく実施していないものと認められる。  また、協会にストレステストの結果を報告する必要があるところ、当社は改ざんしたデータを用いてストレステストを実施しており、正しいデータに基づくストレステストの結果の報告を行っていないものと認められる。  さらに、ストレステストの結果を踏まえ、必要な場合には、経営の健全性を確保するための措置を講じる必要があるところ、具体的な措置を講じていないものと認められる。  上記については、丹羽社長自らの法令等遵守意識の欠如に起因して改ざんが行われ、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者がデータ改ざんに関与するなど、親会社を含めたガバナンスや内部けん制が機能していないことにより発生したと認められる。  当社の上記行為のうち、ストレステストを正しく実施していない状況については、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に該当するものと認められる。  また、協会への報告を行っていない状況については、同項第21号の6に、ストレステストの結果を踏まえ、経営の健全性を確保するための措置を講じる必要があるところ、講じていない状況については、同項第21号の5に該当するものと認められる。 (参考条文)   ○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)  (適合性の原則等) 第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 一 (略) 二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。 〇 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)   (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 第百二十三条 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一~二十一の三 (略) 二十一の四 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号から第二十一号の八まで及び第七項において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況 二十一の五 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況 二十一の六 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 二十一の七~三十六 (略) 2~16 (略)

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