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1.2024年4月23日から同年4月29日まで、カナダ・オタワにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第4回政府間交渉委員会(INC4)が開催されました。 2.この会合には、約170か国の国連加盟国、関係国際機関、NGO等約2,500人が参加し、日本からは、外務省(代表団長:岡野結城子国際協力局審議官)、経済産業省、環境省及び水産庁から構成される政府代表団が出席しました。また、会合期間中、小野洋環境省参与が、アジア太平洋地域の代表理事(副議長)として定期的に地域会合を主催しました。   , (1) 今次会合では、昨年11月の第3回政府間交渉委員会(INC3)を受けて作成された条文案の改定版を基に、条文案(オプション)について整理・統合の議論が行われました。 ① 条約の前文・スコープ・目的・原則 ② 主要義務規定(一次プラスチックポリマー、懸念のある化学物質・ポリマー、問題があり回避可能なプラスチック製品、製品設計、拡大生産者責任(EPR)、廃棄物管理等) ③ 条約の実施手段・措置(資金・技術支援、国別行動計画等) 等の分野毎に、複数のグループに分かれて議論が行われました。  交渉の結果、オプションの整理・統合が進んだ分野もあった一方、追加的なオプションの提案がなされ、意見の集約には至らなかった分野もありました。  今後、事務局において今次会合の結果を統合した条文案を作成し、第5回政府間交渉委員会(INC5)における交渉文書とすること、2024年末までの作業完了に向けて引き続き努力していくことが確認されました。 (2) このほか、INC5までの会期間に、①懸念のある化学物質、製品設計等の基準など主要義務規定に係る技術的事項、②資金・技術支援等の実施手段に関して専門的・技術的な作業を進めることが合意され、それぞれについて専門家会合を開催することとなりました。  併せて、条約案の法的な確認等を行うグループ(リーガル・ドラフティング・グループ)の設置も決定されました。 (3) 日本からは、 ① 条約の目的に明確な年限目標が必要であり、2040年までの追加的汚染をゼロにする野心を盛り込むべきこと ② 条約に基づく各国の包括的な義務として、社会全体でプラスチック資源循環メカニズムを構築し、生産から廃棄物管理に至るまでのライフサイクル全体で対応に取り組む規定が必要であること ③ 個々の義務規定はプラスチック汚染を抑制するために効果的な措置であることが必要であり、世界一律の生産制限ではなく、使い捨てプラスチックの削減、環境に配慮した製品設計、リユース・リサイクル及び適正な廃棄物管理といった面で野心的に取り組んでいくべきこと ④ 条約の実施に関する支援においては、廃棄物管理のための基礎的な社会システムの構築が重要であり、効率的、効果的な措置に重点化し、真に必要な国に対して持続可能な方法で提供されるべきこと、また各国の取組を確実なものとするため、国別行動計画の策定・報告や実施状況の進捗確認のための定期的なレビューが重要であること 等を主張しつつ、包括的な義務規定、製品設計、条約の実施に関する支援等について具体的な提案を行うなど、交渉の進展に貢献すべく努めました。 (4) なお、INC5は、2024年11月25日から同年12月1日まで大韓民国(韓国)・釜山にて開催されることが改めて確認されました。 ,  INCでは、各地域(アジア太平洋、アフリカ、中南米、・西欧その他、東欧、小島嶼国)から計10名の代表理事(副議長)が選出され、議長と共に委員会の運営等の役割を担当。我が国からは、小野洋環境省参与がアジア太平洋地域の代表理事(副議長)を務めています。 ,  2022年3月の第5回国連環境総会再開セッションにおいて、「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際約束に向けて」が採択され、INCを設置することを決定しました。  INCは、2022年11月から2024年末までに5回開催され、国際文書(条約)の策定に係る作業の完了を目指すこととしています。2022年11月にウルグアイ東方共和国でINC1が、2023年5月にフランス共和国でINC2が、同年11月にケニア共和国でINC3がそれぞれ開催されました。 , https://resolutions.unep.org/incres/uploads/japan_national_statement_under_agenda_4_inc4final_0.pdf , 連絡先 環境省水・大気環境局海洋環境課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8304 課 長 大井 通博 交渉官 小林 豪 水・大気環境局海洋環境課 海洋プラスチック汚染対策室 直通 03-6205-4934 室  長 藤井  好太郎

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1.2024年4月23日から同年4月29日まで、カナダ・オタワにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第4回政府間交渉委員会(INC4)が開催されました。 2.この会合には、約170か国の国連加盟国、関係国際機関、NGO等約2,500人が参加し、日本からは、外務省(代表団長:岡野結城子国際協力局審議官)、経済産業省、環境省及び水産庁から構成される政府代表団が出席しました。また、会合期間中、小野洋環境省参与が、アジア太平洋地域の代表理事(副議長)として定期的に地域会合を主催しました。   , (1) 今次会合では、昨年11月の第3回政府間交渉委員会(INC3)を受けて作成された条文案の改定版を基に、条文案(オプション)について整理・統合の議論が行われました。 ① 条約の前文・スコープ・目的・原則 ② 主要義務規定(一次プラスチックポリマー、懸念のある化学物質・ポリマー、問題があり回避可能なプラスチック製品、製品設計、拡大生産者責任(EPR)、廃棄物管理等) ③ 条約の実施手段・措置(資金・技術支援、国別行動計画等) 等の分野毎に、複数のグループに分かれて議論が行われました。  交渉の結果、オプションの整理・統合が進んだ分野もあった一方、追加的なオプションの提案がなされ、意見の集約には至らなかった分野もありました。  今後、事務局において今次会合の結果を統合した条文案を作成し、第5回政府間交渉委員会(INC5)における交渉文書とすること、2024年末までの作業完了に向けて引き続き努力していくことが確認されました。 (2) このほか、INC5までの会期間に、①懸念のある化学物質、製品設計等の基準など主要義務規定に係る技術的事項、②資金・技術支援等の実施手段に関して専門的・技術的な作業を進めることが合意され、それぞれについて専門家会合を開催することとなりました。  併せて、条約案の法的な確認等を行うグループ(リーガル・ドラフティング・グループ)の設置も決定されました。 (3) 日本からは、 ① 条約の目的に明確な年限目標が必要であり、2040年までの追加的汚染をゼロにする野心を盛り込むべきこと ② 条約に基づく各国の包括的な義務として、社会全体でプラスチック資源循環メカニズムを構築し、生産から廃棄物管理に至るまでのライフサイクル全体で対応に取り組む規定が必要であること ③ 個々の義務規定はプラスチック汚染を抑制するために効果的な措置であることが必要であり、世界一律の生産制限ではなく、使い捨てプラスチックの削減、環境に配慮した製品設計、リユース・リサイクル及び適正な廃棄物管理といった面で野心的に取り組んでいくべきこと ④ 条約の実施に関する支援においては、廃棄物管理のための基礎的な社会システムの構築が重要であり、効率的、効果的な措置に重点化し、真に必要な国に対して持続可能な方法で提供されるべきこと、また各国の取組を確実なものとするため、国別行動計画の策定・報告や実施状況の進捗確認のための定期的なレビューが重要であること 等を主張しつつ、包括的な義務規定、製品設計、条約の実施に関する支援等について具体的な提案を行うなど、交渉の進展に貢献すべく努めました。 (4) なお、INC5は、2024年11月25日から同年12月1日まで大韓民国(韓国)・釜山にて開催されることが改めて確認されました。 ,  INCでは、各地域(アジア太平洋、アフリカ、中南米、・西欧その他、東欧、小島嶼国)から計10名の代表理事(副議長)が選出され、議長と共に委員会の運営等の役割を担当。我が国からは、小野洋環境省参与がアジア太平洋地域の代表理事(副議長)を務めています。 ,  2022年3月の第5回国連環境総会再開セッションにおいて、「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際約束に向けて」が採択され、INCを設置することを決定しました。  INCは、2022年11月から2024年末までに5回開催され、国際文書(条約)の策定に係る作業の完了を目指すこととしています。2022年11月にウルグアイ東方共和国でINC1が、2023年5月にフランス共和国でINC2が、同年11月にケニア共和国でINC3がそれぞれ開催されました。 , https://resolutions.unep.org/incres/uploads/japan_national_statement_under_agenda_4_inc4final_0.pdf , 連絡先 環境省水・大気環境局海洋環境課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8304 課 長 大井 通博 交渉官 小林 豪 水・大気環境局海洋環境課 海洋プラスチック汚染対策室 直通 03-6205-4934 室  長 藤井  好太郎

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