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令和6年2月15日 公正取引委員会  公正取引委員会は、王子ネピア株式会社(以下「王子ネピア」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  7010001074762 名   称  王子ネピア株式会社(注) 本店所在地  東京都中央区銀座五丁目12番8号 代 表 者  代表取締役 森平 高行 事業の概要  紙パルプ加工品等の製造販売 資 本 金  3億5000万円   (注)王子ネピアは、王子ホールディングス株式会社が全額出資する同社の子会社 2 違反事実の概要 ⑴ 王子ネピアは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売するマスク(以下「本件マスク」という。)の製造を委託していた。⑵ア 王子ネピアは、令和2年12月頃、将来、本件マスクの製造委託先を王子ホールディングス株式会社の子会社(王子ネピアとは別の子会社)に変更する旨を本件下請事業者に伝えた上で、今後の取引について本件下請事業者と協議した結果、令和3年4月から令和4年3月末までの1年間(以下「令和3年度」という。)を納品期間として過去の年間平均納品数量に相当する数量の本件マスクを発注することを本件下請事業者との間で合意した。  イ 王子ネピアは、令和2年12月、本件下請事業者に対し、過去の年間平均納品数量に相当する数量等を記載した令和3年度の発注書(以下「発注書面」という。)を交付した。 ⑶ア 王子ネピアは、発注書面において、具体的な月ごとの納品数量については相談の上で決定するとしており、毎月、本件下請事業者の本件マスクの生産状況を確認しながら具体的な本件マスクの品種別の納品数量等(以下「本件納品数量」という。)を決定し、自社が納品を希望する月の約半月前に、翌月までの本件納品数量を本件下請事業者に伝達していた。本件下請事業者は、王子ネピアから伝達された本件納品数量を承諾の上、本件マスクを納品していた。  イ 本件下請事業者は、発注書面に基づき本件マスクの製造に必要な資材や従業員を確保するための努力を続けていたところ、令和3年12月下旬、王子ネピアに対し、資材等の確保のめどが立ち、発注書面記載の数量にほぼ相当する数量の本件マスクの納品が可能であることを連絡したにもかかわらず、王子ネピアは、その連絡を受けた後、本件下請事業者に対し、令和3年度における本件マスクの合計納品数量が発注書面記載の数量の7割程度となる本件納品数量を伝達するとともに、当該納品数量を超えて本件下請事業者が生産したとしても受領する意向はない旨を伝達することにより、本件マスクの発注の一部を取り消した。  ウ 前記イの本件マスクの発注の一部取消しにより、本件下請事業者は、既に手配していた資材に係る費用(仕入代金、倉庫までの運送料及び倉庫保管料並びに廃棄費用)及び人件費として2622万7735円超の額を負担することとなった(下請事業者1名)。⑷ 王子ネピアは、前記⑶の行為により、本件下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、本件下請事業者の給付の内容を変更させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。⑸ 王子ネピアは、令和5年11月22日、本件下請事業者に対し、前記⑶の行為により生じた費用に相当する額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 王子ネピアは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第4号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと ⑵ 王子ネピアは、今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ 王子ネピアは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ 王子ネピアは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと  イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ 王子ネピアは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月15日)王子ネピア株式会社に対する勧告について(349 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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令和6年2月15日 公正取引委員会  公正取引委員会は、王子ネピア株式会社(以下「王子ネピア」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号  7010001074762 名   称  王子ネピア株式会社(注) 本店所在地  東京都中央区銀座五丁目12番8号 代 表 者  代表取締役 森平 高行 事業の概要  紙パルプ加工品等の製造販売 資 本 金  3億5000万円   (注)王子ネピアは、王子ホールディングス株式会社が全額出資する同社の子会社 2 違反事実の概要 ⑴ 王子ネピアは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売するマスク(以下「本件マスク」という。)の製造を委託していた。⑵ア 王子ネピアは、令和2年12月頃、将来、本件マスクの製造委託先を王子ホールディングス株式会社の子会社(王子ネピアとは別の子会社)に変更する旨を本件下請事業者に伝えた上で、今後の取引について本件下請事業者と協議した結果、令和3年4月から令和4年3月末までの1年間(以下「令和3年度」という。)を納品期間として過去の年間平均納品数量に相当する数量の本件マスクを発注することを本件下請事業者との間で合意した。  イ 王子ネピアは、令和2年12月、本件下請事業者に対し、過去の年間平均納品数量に相当する数量等を記載した令和3年度の発注書(以下「発注書面」という。)を交付した。 ⑶ア 王子ネピアは、発注書面において、具体的な月ごとの納品数量については相談の上で決定するとしており、毎月、本件下請事業者の本件マスクの生産状況を確認しながら具体的な本件マスクの品種別の納品数量等(以下「本件納品数量」という。)を決定し、自社が納品を希望する月の約半月前に、翌月までの本件納品数量を本件下請事業者に伝達していた。本件下請事業者は、王子ネピアから伝達された本件納品数量を承諾の上、本件マスクを納品していた。  イ 本件下請事業者は、発注書面に基づき本件マスクの製造に必要な資材や従業員を確保するための努力を続けていたところ、令和3年12月下旬、王子ネピアに対し、資材等の確保のめどが立ち、発注書面記載の数量にほぼ相当する数量の本件マスクの納品が可能であることを連絡したにもかかわらず、王子ネピアは、その連絡を受けた後、本件下請事業者に対し、令和3年度における本件マスクの合計納品数量が発注書面記載の数量の7割程度となる本件納品数量を伝達するとともに、当該納品数量を超えて本件下請事業者が生産したとしても受領する意向はない旨を伝達することにより、本件マスクの発注の一部を取り消した。  ウ 前記イの本件マスクの発注の一部取消しにより、本件下請事業者は、既に手配していた資材に係る費用(仕入代金、倉庫までの運送料及び倉庫保管料並びに廃棄費用)及び人件費として2622万7735円超の額を負担することとなった(下請事業者1名)。⑷ 王子ネピアは、前記⑶の行為により、本件下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、本件下請事業者の給付の内容を変更させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。⑸ 王子ネピアは、令和5年11月22日、本件下請事業者に対し、前記⑶の行為により生じた費用に相当する額を支払っている。 3 勧告の概要 ⑴ 王子ネピアは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。  ア 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第4号の規定に違反するものであること  イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと ⑵ 王子ネピアは、今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。 ⑶ 王子ネピアは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと  イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 ⑷ 王子ネピアは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。  ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと  イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 ⑸ 王子ネピアは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和6年2月15日)王子ネピア株式会社に対する勧告について(349 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通) ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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