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令和6年3月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙(注1)の入札参加業者らに対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  本件は、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の入札参加業者ら(注2)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。 (注1)「再生巻取用紙」とは、古紙パルプを配合した1,188ミリメートル巾、891ミリメートル巾及び594ミリメートル巾の3種類のロール状の用紙で、官報の印刷に使用されるものをいう。 (注2)このうちKPPグループホールディングス株式会社は、令和4年9月30日まで「国際紙パルプ商事株式会社」の商号で紙・紙製品卸売業を営んでいたところ(旧・国際紙パルプ商事)、令和4年10月1日に「KPPグループホールディングス株式会社」に商号を変更するとともに、吸収分割により国際紙パルプ商事株式会社に紙・紙製品卸売業の全部を承継させ、同日以降、当該事業を営んでいない。他方、国際紙パルプ商事株式会社は当該事業承継を受け、この日から紙・紙製品卸売業を営んでいる。 1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等 (注3)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 (注4)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。 (注5)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。 (注6)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度による減算の適用事業者でないことを示している。 (注7)国際紙パルプ商事は、令和4年10月1日以降、違反行為者となっており、課徴金減免申請を行った者であるが、独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため、課徴金納付命令の対象とはなっていない。 (注8)国際紙パルプ商事とKPPグループホールディングスは、共同して、課徴金減免申請を行った者である。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  日本紙通商、国際紙パルプ商事、KPPグループホールディングス及び日本紙パルプ商事の4社(以下「4社」という。)は、遅くとも平成29年6月5日以降(KPPグループホールディングスにあっては令和4年9月30日までの間、国際紙パルプ商事にあっては同年10月1日以降)、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、自社の利益の確保を図るため ⑴ア 受注予定者を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア あらかじめ定められた順番により受注予定者を決定する  イ 受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格で受注できるよう、受注予定者が定めた価格を上回る入札価格を提示して協力する ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、4社(注9)は、公共の利益に反して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注9)(注2)のとおり、令和4年10月1日にKPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)から国際紙パルプ商事に事業の承継が行われたため、令和4年9月30日までの間は、日本紙通商、KPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)及び日本紙パルプ商事の3社が、同年10月1日以降は、日本紙通商、国際紙パルプ商事及び日本紙パルプ商事の3社が、違反行為を行っていた。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本紙通商及び国際紙パルプ商事の2社(以下「2社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 2社は、それぞれ、前項に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、国立印刷局に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 2社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の自社の従業員に対する周知徹底 イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、官公需の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査 ⑸ 2社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を、速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 4 課徴金納付命令の概要  日本紙通商及びKPPグループホールディングスは、令和6年10月15日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」欄に記載の額(総額1640万円)を支払わなければならない。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月14日)独立行政法人国立印刷局が発注する再生巻取用紙の入札参加業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(152 KB) (令和6年3月14日)本件の概要(324 KB) (令和6年3月14日)参考1~3(最近の入札談合、参照条文及び課徴金制度の概要)(226 KB) (令和6年3月14日)調査協力減算制度の概要(466 KB) (令和6年3月14日)別添(排除措置命令書)(189 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第五審査 電話 03−3581−1779(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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令和6年3月14日 公正取引委員会  公正取引委員会は、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙(注1)の入札参加業者らに対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  本件は、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の入札参加業者ら(注2)が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。 (注1)「再生巻取用紙」とは、古紙パルプを配合した1,188ミリメートル巾、891ミリメートル巾及び594ミリメートル巾の3種類のロール状の用紙で、官報の印刷に使用されるものをいう。 (注2)このうちKPPグループホールディングス株式会社は、令和4年9月30日まで「国際紙パルプ商事株式会社」の商号で紙・紙製品卸売業を営んでいたところ(旧・国際紙パルプ商事)、令和4年10月1日に「KPPグループホールディングス株式会社」に商号を変更するとともに、吸収分割により国際紙パルプ商事株式会社に紙・紙製品卸売業の全部を承継させ、同日以降、当該事業を営んでいない。他方、国際紙パルプ商事株式会社は当該事業承継を受け、この日から紙・紙製品卸売業を営んでいる。 1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等 (注3)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 (注4)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。 (注5)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。 (注6)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度による減算の適用事業者でないことを示している。 (注7)国際紙パルプ商事は、令和4年10月1日以降、違反行為者となっており、課徴金減免申請を行った者であるが、独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため、課徴金納付命令の対象とはなっていない。 (注8)国際紙パルプ商事とKPPグループホールディングスは、共同して、課徴金減免申請を行った者である。 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)  日本紙通商、国際紙パルプ商事、KPPグループホールディングス及び日本紙パルプ商事の4社(以下「4社」という。)は、遅くとも平成29年6月5日以降(KPPグループホールディングスにあっては令和4年9月30日までの間、国際紙パルプ商事にあっては同年10月1日以降)、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、自社の利益の確保を図るため ⑴ア 受注予定者を決定する  イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 旨の合意の下に ⑵ア あらかじめ定められた順番により受注予定者を決定する  イ 受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格で受注できるよう、受注予定者が定めた価格を上回る入札価格を提示して協力する ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。  これにより、4社(注9)は、公共の利益に反して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注9)(注2)のとおり、令和4年10月1日にKPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)から国際紙パルプ商事に事業の承継が行われたため、令和4年9月30日までの間は、日本紙通商、KPPグループホールディングス(旧・国際紙パルプ商事)及び日本紙パルプ商事の3社が、同年10月1日以降は、日本紙通商、国際紙パルプ商事及び日本紙パルプ商事の3社が、違反行為を行っていた。 3 排除措置命令の概要 ⑴ 日本紙通商及び国際紙パルプ商事の2社(以下「2社」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。 イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 ⑵ 2社は、それぞれ、前項に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、国立印刷局に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。 ⑶ 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国立印刷局が一般競争入札の方法により発注する再生巻取用紙について、受注予定者を決定してはならない。 ⑷ 2社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。 ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の自社の従業員に対する周知徹底 イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、官公需の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査 ⑸ 2社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を、速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 4 課徴金納付命令の概要  日本紙通商及びKPPグループホールディングスは、令和6年10月15日までに、それぞれ前記1の「課徴金額」欄に記載の額(総額1640万円)を支払わなければならない。 関連ファイル (印刷用)(令和6年3月14日)独立行政法人国立印刷局が発注する再生巻取用紙の入札参加業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(152 KB) (令和6年3月14日)本件の概要(324 KB) (令和6年3月14日)参考1~3(最近の入札談合、参照条文及び課徴金制度の概要)(226 KB) (令和6年3月14日)調査協力減算制度の概要(466 KB) (令和6年3月14日)別添(排除措置命令書)(189 KB) 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第五審査 電話 03−3581−1779(直通) ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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