Brief

Here is a summary of the document:

Based on the provided document, here is a summary of the part:

The Japan Fair Trade Commission (JFTC) promotes competition and fair trade practices in the country by investigating anti-competitive activities, enforcing penalties, and protecting consumers from unfair business practices. The JFTC also encourages fair trade practices and promotes transparency among companies. Additionally, it plays a role in international cooperation and coordination with other countries to address global competition issues.

令和6年4月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、Google LLC(注1)に対し、検索エンジン及び検索連動型広告(注2)の技術の提供に係る取引に関して独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反する疑いが認められた。  公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、Google LLCによって当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和6年3月22日、同法第48条の6の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。  今般、Google LLCから、公正取引委員会に対し、同法第48条の7第1項の規定に基づき、後記3の行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注3)(注4)。  なお、本認定は、公正取引委員会が、Google LLCの後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。 (注1)平成29年9月30日の組織変更前はグーグル・インクをいう。 (注2)検索クエリ(ユーザーが入力する文字列をいう。)に対し、関連した広告を表示する広告をいう。 (注3)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 (注4)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の9第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 1 申請者の概要 法人番号 3700150072195 名称 Google LLC 所在地 アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251 (本社所在地)アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー、アンフィシアター・パークウェイ1600 代表者 代表社員 XXVIホールディングス・インク 日本における代表者 グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社 最高経営責任者 スンダー・ピチャイ 2 Google LLCのヤフーに対する技術の提供及び公正取引委員会への相談に係る経緯等 ⑴ ヤフー(注5)は、自社のウェブサイト等において用いる検索エンジン及び検索連動型広告の技術を有しておらず、平成22年頃までヤフー・インク(以下「米ヤフー社」という。)から当該技術の提供を受けていた。平成21年7月に米ヤフー社が当該技術に係る開発等の停止を決定したため、ヤフーは、米ヤフー社以外の当該技術の提供元を選択する必要に迫られ、Google LLCの当該技術の提供を受けることとした。 ⑵ Google LLC及びヤフーは、両者の間で検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供に係る契約を締結するに先立ち、公正取引委員会に対して独占禁止法上の問題の有無に関する相談を行った。これに対し、公正取引委員会は、平成22年7月に、Google LLC及びヤフーが当該技術の提供の実施後も、インターネット検索サービス及び検索連動型広告の運営をそれぞれ独自に行い、広告主、広告主の入札価格等の情報を完全に分離して保持することで、引き続き競争関係を維持する等の両者からの説明を踏まえ、当該技術の提供は独占禁止法上問題となるものではない旨回答した。 ⑶ Google LLCは、平成22年7月27日、自社の子会社であるグーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド(以下「GAPAC」という。)を通じてヤフーとの間で「GOOGLE SERVICES AGREEMENT」と題する契約(以下「GSA」という。)を締結し、GSAに基づき、ヤフーに対し、検索エンジン及び検索連動型広告の技術を提供している。 ⑷ 公正取引委員会は、平成22年12月2日、前記⑵の相談への回答の公表に当たって、当該技術の提供について引き続き注視すること及び独占禁止法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合は必要な調査を行うなど厳正に対処することを明らかにした(以下「平成22年公表」という。)。 ⑸ ヤフーは、Google LLCから提供された検索エンジン及び検索連動型広告の技術を用いて、モバイル端末向けのウェブサイトの運営又はアプリケーションを提供する事業者(以下「ウェブサイト運営者等」という。)との間でモバイル・シンジケーション取引(注6)を行っていた。また、Google LLCは、自社の技術を用いて、モバイル・シンジケーション取引を行っている。 (注5)ヤフー株式会社をいう(同社は、令和5年10月1日にZホールディングス株式会社との間で、自社を消滅会社、Zホールディングス株式会社を存続会社とする吸収合併をした。当該合併後の存続会社の商号は、「LINEヤフー株式会社」に変更されている。)。 (注6)検索連動型広告の配信を行う事業者が、ウェブサイト運営者等から広告枠の提供を受け、検索連動型広告を配信するとともに、当該広告枠に配信した検索連動型広告により生じた収益の一部を当該事業者に分配する取引をいう。 3 違反被疑行為の概要  Google LLCは、平成26年11月1日、GSAを、GAPAC及び自社の子会社であるグーグル合同会社を通じて変更し、変更後の契約に基づき、遅くとも平成27年9月2日から令和4年10月31日までの間、ヤフーに対し、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告に係る技術の提供を制限することで、ヤフーがモバイル・シンジケーション取引を行うことを困難にしていた。 4 独占禁止法上の考え方  Google LLCは、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告の技術をヤフーに提供しており、当該技術提供によりヤフーはモバイル・シンジケーション取引の分野でGoogle LLCと競争することが可能となっていたところ、Google LLCの前記3の行為により当該技術の提供を制限した。これにより、ヤフーは、Google LLCに代わり得る当該技術の供給者を見いだせず、モバイル・シンジケーション取引を継続することが困難になった。Google LLCの上記行為は、独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))として独占禁止法上問題となり得る。 5 確約計画の概要

This content is restricted.

Highlights content goes here...

令和6年4月22日 公正取引委員会  公正取引委員会は、Google LLC(注1)に対し、検索エンジン及び検索連動型広告(注2)の技術の提供に係る取引に関して独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反する疑いが認められた。  公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、Google LLCによって当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和6年3月22日、同法第48条の6の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。  今般、Google LLCから、公正取引委員会に対し、同法第48条の7第1項の規定に基づき、後記3の行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注3)(注4)。  なお、本認定は、公正取引委員会が、Google LLCの後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。 (注1)平成29年9月30日の組織変更前はグーグル・インクをいう。 (注2)検索クエリ(ユーザーが入力する文字列をいう。)に対し、関連した広告を表示する広告をいう。 (注3)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 (注4)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の9第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。 1 申請者の概要 法人番号 3700150072195 名称 Google LLC 所在地 アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251 (本社所在地)アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー、アンフィシアター・パークウェイ1600 代表者 代表社員 XXVIホールディングス・インク 日本における代表者 グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社 最高経営責任者 スンダー・ピチャイ 2 Google LLCのヤフーに対する技術の提供及び公正取引委員会への相談に係る経緯等 ⑴ ヤフー(注5)は、自社のウェブサイト等において用いる検索エンジン及び検索連動型広告の技術を有しておらず、平成22年頃までヤフー・インク(以下「米ヤフー社」という。)から当該技術の提供を受けていた。平成21年7月に米ヤフー社が当該技術に係る開発等の停止を決定したため、ヤフーは、米ヤフー社以外の当該技術の提供元を選択する必要に迫られ、Google LLCの当該技術の提供を受けることとした。 ⑵ Google LLC及びヤフーは、両者の間で検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供に係る契約を締結するに先立ち、公正取引委員会に対して独占禁止法上の問題の有無に関する相談を行った。これに対し、公正取引委員会は、平成22年7月に、Google LLC及びヤフーが当該技術の提供の実施後も、インターネット検索サービス及び検索連動型広告の運営をそれぞれ独自に行い、広告主、広告主の入札価格等の情報を完全に分離して保持することで、引き続き競争関係を維持する等の両者からの説明を踏まえ、当該技術の提供は独占禁止法上問題となるものではない旨回答した。 ⑶ Google LLCは、平成22年7月27日、自社の子会社であるグーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド(以下「GAPAC」という。)を通じてヤフーとの間で「GOOGLE SERVICES AGREEMENT」と題する契約(以下「GSA」という。)を締結し、GSAに基づき、ヤフーに対し、検索エンジン及び検索連動型広告の技術を提供している。 ⑷ 公正取引委員会は、平成22年12月2日、前記⑵の相談への回答の公表に当たって、当該技術の提供について引き続き注視すること及び独占禁止法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合は必要な調査を行うなど厳正に対処することを明らかにした(以下「平成22年公表」という。)。 ⑸ ヤフーは、Google LLCから提供された検索エンジン及び検索連動型広告の技術を用いて、モバイル端末向けのウェブサイトの運営又はアプリケーションを提供する事業者(以下「ウェブサイト運営者等」という。)との間でモバイル・シンジケーション取引(注6)を行っていた。また、Google LLCは、自社の技術を用いて、モバイル・シンジケーション取引を行っている。 (注5)ヤフー株式会社をいう(同社は、令和5年10月1日にZホールディングス株式会社との間で、自社を消滅会社、Zホールディングス株式会社を存続会社とする吸収合併をした。当該合併後の存続会社の商号は、「LINEヤフー株式会社」に変更されている。)。 (注6)検索連動型広告の配信を行う事業者が、ウェブサイト運営者等から広告枠の提供を受け、検索連動型広告を配信するとともに、当該広告枠に配信した検索連動型広告により生じた収益の一部を当該事業者に分配する取引をいう。 3 違反被疑行為の概要  Google LLCは、平成26年11月1日、GSAを、GAPAC及び自社の子会社であるグーグル合同会社を通じて変更し、変更後の契約に基づき、遅くとも平成27年9月2日から令和4年10月31日までの間、ヤフーに対し、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告に係る技術の提供を制限することで、ヤフーがモバイル・シンジケーション取引を行うことを困難にしていた。 4 独占禁止法上の考え方  Google LLCは、モバイル・シンジケーション取引に必要な検索エンジン及び検索連動型広告の技術をヤフーに提供しており、当該技術提供によりヤフーはモバイル・シンジケーション取引の分野でGoogle LLCと競争することが可能となっていたところ、Google LLCの前記3の行為により当該技術の提供を制限した。これにより、ヤフーは、Google LLCに代わり得る当該技術の供給者を見いだせず、モバイル・シンジケーション取引を継続することが困難になった。Google LLCの上記行為は、独占禁止法第3条(私的独占)又は同法第19条(不公正な取引方法第2項(その他の取引拒絶)又は第14項(競争者に対する取引妨害))として独占禁止法上問題となり得る。 5 確約計画の概要

This content is restricted.

Japan Fair Trade Commission

Quick Insight
RADA.AI
RADA.AI
Hello! I'm RADA.AI - Regulatory Analysis and Decision Assistance. Your Intelligent guide for compliance and decision-making. How can i assist you today?
Suggested

Form successfully submitted. One of our GRI rep will contact you shortly

Thanking You!

Enter your Email

Enter your registered username/email id.

Enter your Email

Enter your email id below to signup.
Individual Plan
$125 / month OR $1250 / year
Features
Best for: Researchers, Legal professionals, Academics
Enterprise Plan
Contact for Pricing
Features
Best for: Law Firms, Corporations, Government Bodies