「緑の基本方針」の策定について~都市における緑地の保全や緑化の取組を一層推進していきます~令和6年12月20日 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)を踏まえ、「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針」(緑の基本方針)を策定し、本日公表します。1.概要 「緑の基本方針」は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第3条の2第1項の規定に基づき、都市における緑地の保全等の取組を国家的な観点からより一層推進するため、国土交通大臣が、緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項、政府が実施すべき施策に関する基本的な方針等を定めるものです。 今後、本基本方針に基づき、都道府県の「緑の広域計画」、市町村の「緑の基本計画」の策定や内容の一層の充実を促すとともに、多様な主体と連携しながら、都市における緑地の保全等に向けて総合的に取り組んでまいります。 2.主な内容 主な記載内容は以下のとおりです。概要については、別紙をご覧ください。 (1)緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項 (2)緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項 (3)緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 (4)都道府県における広域計画の策定に関する基本的な事項 (5)市町村における基本計画の策定に関する基本的な事項 (6)その他の緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項 ※緑の基本方針の本文は、以下URLに掲載しています。https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_daisei_tk_000089.html